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山武市 空き家対策条例

山武市の空き家対策条例 

 

「山武市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例」が平成18年3月27日から施行されました。

 

○山武市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例

平成18年3月27日条例第95号

 

山武市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例

 

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 空缶類等の投棄行為等の禁止等(第4条―第9条)

第3章 ごみ集積場の清潔の保持等(第10条―第15条)

第4章 空き地等の管理(第16条―第20条)

第5章 自動車等の放置行為の禁止等(第21条―第34条)

第6章 雑則(第35条―第38条)

第7章 罰則(第39条―第41条)

 

附則

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者、土地又は建物の管理者及び市が一体となって住みよいまちをつくるため、環境衛生の向上及び快適な市民生活に支障となる行為の防止に関し必要な事項を定め、もって生活環境の美化の推進及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

(1)空缶類 飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器をいう。

 

(2)ごみくず等 たばこ等の吸い殻、チューインガムの噛かみかす、紙くず、使用済の包装紙その他これらに類するごみ等で、投棄されることでごみの散乱の原因となるものをいう。

 

(3)廃品類 規則で別に定める用品、物品等のうち、有価物であるか否かを問わず、その使用を廃止し、又は使用を廃止したと推定されるものをいう。

 

(4)家庭ごみ 専ら家庭から発生する食物残渣さ、空缶類、ごみくず等、粗大ごみその他の一般廃棄物をいう。

 

(5)雑草等 草花及びこれらに類するかん木のうち、食用、観賞等の人の生活に密接な関係のある目的で栽培されている以外のもの並びにその枯れたものをいう。

 

(6)空き地 宅地化された土地又は宅地に近接する土地で、現に利用されていない土地をいう。

 

(7)空き家 現に居住その他の利用に供されていない家屋(敷地部分を含む。)をいう。

 

(8)管理不良状態 空き地に雑草等が繁茂し、若しくは枯死し、それらがそのまま放置されている、又は、空き家が適正に維持管理されていない等の事由により、生活環境上他に迷惑を及ぼす状態をいう。

 

(9)管理者 所有権、占有権、使用権その他の正当な権原に基づき当該動産又は不動産に係る管理に関する権限又は責任を有する者をいう。

 

(10)自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車をいう。

 

(11)自動車所有者等 自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又はそれらの権利を最後に有した者をいう。

 

(12)放置自動車 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に基づく当該自動車等の保管場所又は自動車所有者等が継続的に駐車することができるための正当な権原を有する場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれている自動車等をいう。

 

(13)自動車関連事業者 自動車等の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの者で構成する団体をいう。

 

(14)処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

 

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

 

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、総合的な環境美化の推進に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

 

2 市は、前項の規定による施策を効果的に推進するため、市民、事業者及び管理者(以下「市民等」という。)への知識の普及及び意識の高揚に努めるなど、必要な措置を講ずるものとする。

 

第2章 空缶類等の投棄行為等の禁止等

 

(投棄行為等の禁止)

第4条 何人も、道路、公園その他公衆の往来し、集合し、若しくは利用する場所、湖沼、河川、水路その他公共若しくは公の用に供される施設のある場所及びその周囲に空缶類、ごみくず等及び廃品類を投棄し、又は放置してはならない。

 

(市民等の責務)

第5条 市民等は、自宅以外の場所で自ら空缶類又はごみくず等を生じさせたときは、公衆の用に供するために設置された回収容器(空缶類及びごみくず等を回収し、又は収集するための容器をいう。以下同じ。)に捨てる場合を除き、これを持ち帰り、適正な処理又は回収の手続を執らなければならない。

 

2 喫煙をする者は、屋外で喫煙する場合は、たばこ等の吸い殻を収納する容器等を携帯するように努めなければならない。

 

3 市民等は、空缶類及びごみくず等が投棄され、又は放置されているのを確認したときは、自ら進んで回収し、収集し、又は清掃するように努めるとともに、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。

 

4 市民等は、自らの身近な地域における清掃活動等、環境美化の推進に係る実践活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。

 

(事業者の責務)

第6条 事業者は、空缶類及びごみくず等の散乱を防止するとともに、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力しなければならない。

 

2 店舗、自動販売機等により飲食物を販売する者は、当該店舗、自動販売機等の周囲に回収容器を設置するように努めるとともにこれを適正に管理しなければならない。

 

3 道路、公園その他公衆の往来し、集合し、若しくは利用する場所で祭り、大会その他の複数の者が集会する行事を主催する者は、当該行事の実施により空缶類及びごみくず等が生ずるおそれがあるときは、回収容器、ごみ箱、吸い殻入れ等を設置するとともに、回収し、又は収集した空缶類及びごみくず等を適正に処理しなければならない。

 

(土地の管理者の責務)

第7条 法第5条第1項及び第4項に定めるほか、土地の管理者は、当該管理に係る土地に空缶類及びごみくず等が投棄され、又は放置されないように必要な措置を講じなければならない。

 

(調査等)

第8条 市長は、第4条に規定する場所に大量の空缶類、ごみくず等又は廃品類が投棄され、又は放置され、かつ、当該投棄又は放置行為により市民生活に障害を与えるおそれがあると認めたときは、当該職員をして当該投棄又は放置の状況、投棄又は放置の行為者その他の事項を調査させることができる。

 

2 市長は、前項に規定する調査により、投棄又は放置の行為者が判明したときは、当該行為者に対し、投棄又は放置した理由その他必要な報告を求めるとともに、撤去その他の必要な指導を行うことができる。

 

(措置命令)

第9条 市長は、前条第2項の規定による指導に従わない場合は、当該投棄又は放置の行為者に対し、期限を定め、採るべき措置を命ずることができる。

 

第3章 ごみ集積場の清潔の保持等

 

(清潔の保持)

第10条 法第6条の2の規定により市(同条の業務を行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定による地方公共団体の組合を含む。次項において同じ。)が収集する家庭ごみの集積場(以下「ごみ集積場」という。)を利用する者は、所定の方法に従い家庭ごみをごみ集積場に排出するとともに、当該ごみ集積場の清潔の保持に努めなければならない。

 

2 何人も、法第6条の2の規定により市が収集する家庭ごみ以外の廃棄物をごみ集積場に排出してはならない。

 

(散乱等の防止)

第11条 家庭ごみをごみ集積場に排出する者は、当該家庭ごみを排出する際は、ごみ袋等の破損によるごみ等の散乱、生ごみから生ずる汚水の漏えい、結束ひもの切断による荷崩れ等が発生しないように留意しなければならない。

 

2 家庭ごみをごみ集積場に排出する者又はこれらの者から選任され、若しくは委任されてごみ集積場の清掃又は管理を行う者は、野犬、野良猫、野鳥その他の野生動物等によりごみ集積場に排出された家庭ごみの散乱が行われるときは、速やかにこれを防止するための措置を採らなければならない。

 

(共同住宅等の管理者の責務)

第12条 賃貸の共同住宅を経営する者及びその者から当該共同住宅の管理を請け負い、又は委任されている者並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第1項に規定する管理組合法人若しくはこれに相当する団体及びその者から管理を請け負い、若しくは委託されている者(以下「共同住宅等管理者」という。)は、当該共同住宅等に新たに入居することとなった者及び既に居住している者で市が定める家庭ごみの排出方法を遵守できない者に対し、家庭ごみの排出方法に関し必要な周知を行わなければならない。

 

2 前項に規定する共同住宅等に専ら入居者が利用するためのごみ集積場が附帯して設置されている場合は、第10条及び前条第2項に定めるほか、共同住宅等管理者も当該ごみ集積場の清潔の保持に努めなければならない。

 

(住宅団地販売者等の責務)

第13条 業として一団の分譲住宅を販売する者(以下「住宅団地販売者」という。以下本条において同じ。)は、当該住宅の購入者に対し、第10条及び第11条の規定を告知しなければならない。

 

2 住宅団地販売者は、当該一団の分譲住宅の販売が完了するまでの間、当該住宅の居住者のうち市が定める家庭ごみの排出方法を遵守できない者に対し、家庭ごみの排出方法に関し必要な周知を行わなければならない。

 

3 一団の分譲住宅の区域に専らその居住者が利用するためのごみ集積場が附帯して設置されている場合は、第10条及び第11条第2項に定めるほか、住宅団地販売者も当該分譲住宅の販売が完了するまでの間、当該ごみ集積場の清潔の保持に努めなければならない。

 

(調査等)

第14条 市長は、第10条第2項の規定にかかわらず、ごみ集積場に法第6条の2の規定により市が収集する家庭ごみ以外の廃棄物又は廃品類が投棄され、又は放置され、かつ、当該行為により市民生活に著しい障害を与えるおそれがあると認めたときは、当該職員をして投棄又は放置の状況、投棄又は放置の行為者その他の事項を調査させることができる。

 

2 市長は、前項に規定する調査により投棄又は放置の行為者が判明したときは、当該行為者に対し、投棄又は放置した理由その他必要な報告を求めるとともに、撤去その他の必要な指導を行うことができる。

 

(措置命令)

第15条 市長は、前条第2項の規定による指導に従わない場合は、投棄又は当該放置の行為者に対し、期限を定め、採るべき措置を命ずることができる。

 

第4章 空き地等の管理

 

(管理者の責務)

第16条 空き地及び空き家の管理者は、当該管理する空き地又は空き家を次に掲げるところにより管理し、管理不良状態とならないように努めなければならない。

 

(1)空き地の管理者は、廃棄物等の投棄、病害虫の発生、火災の発生その他不適正な管理により周囲の土地及び地域社会に生ずる危害や被害を防止するため必要な範囲において、定期的に繁茂する雑草等を除去すること。また、当該除去した雑草等についても法に従い適正に処理すること。

 

(2)空き家の管理者は、廃棄物等の投棄、犯罪の発生、火災の発生その他不適正な管理により周囲の土地及び地域社会に生ずる危害や被害を防止するため、不法侵入者の防止、自然倒壊の予防その他必要な措置を講ずること。

 

(適正管理の指導)

第17条 市長は、空き地又は空き家(以下「空き地等」という。)が管理不良状態にあり、かつ、市民生活に重大な障害が生ずるおそれがあると認めたときは、その管理者に対し、必要な指導をすることができる。

 

2 市長は、前項に規定する指導を行うに当たり、当該空き地等の管理者に対し、管理状況その他必要な報告を求めることができる。

 

(適正管理の勧告)

第18条 市長は、前条第1項の規定による指導にもかかわらず、当該空き地等に係る適正な管理がなされない場合は、その管理者に対し、期限を定め、採るべき措置を勧告することができる。

 

(措置命令)

第19条 市長は、前条の規定による勧告を履行しない管理者に対し、期限を定め、採るべき措置を命ずることができる。

 

(関係機関への通報)

第20条 市長は、第18条の規定による勧告又は前条の規定による命令を行うに当たり、当該空き地等の管理不良状態を原因とする事件、事故等の発生のおそれがあると認めるときは、保健所、消防署、警察署その他の関係行政機関にその旨を通報しなければならない。

 

第5章 自動車等の放置行為の禁止等

 

(自動車等の放置行為の禁止等)

第21条 何人も、自動車等を正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に放置し、若しくは他人をして放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

 

2 自動車所有者等は、当該自動車等を廃棄するときは、法令の定めるところに従い適正にこれを処分しなければならない。

 

(自動車関連事業者の責務)

第22条 自動車関連事業者は、自動車等が放置自動車とならないように適切な措置を講ずるとともに、市が実施する放置自動車の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。

 

(土地管理者の責務)

第23条 土地の管理者は、その管理に係る土地について自動車等が放置されないように適切な管理を行うとともに、市が実施する放置自動車の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。

 

(市民の責務)

第24条 市民は、市が実施する放置自動車の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。

 

(調査の依頼)

第25条 公共の場所以外の土地の管理者は、その土地について自動車等が放置されないように適切な管理をしていたにもかかわらず、自動車等を放置されたときは、当該自動車等の調査を市長に依頼することができるものとする。

 

2 前項に規定する適切な管理の基準は、規則で定める。

 

(調査)

第26条 市長は、自動車等が公共の場所に放置されている場合及び前条の規定により調査の依頼があった場合において、必要があると認めるときは、当該職員をして自動車等の状況、自動車所有者等その他の必要な事項を調査させることができる。

 

2 市長は、前項に規定する調査により自動車所有者等が判明したときは、当該自動車所有者等に対し、管理状況その他必要な報告を求めることができる。

 

(判定等)

第27条 市長は、前条の規定により放置されている自動車等の調査をしたときは、当該自動車等が放置自動車であるか否かのいずれかの判定をしなければならない。

 

2 市長は、前条の規定により放置されている自動車等が放置自動車であることの判定をしたときは、速やかにその旨を第25条第1項の規定により調査を依頼した者に通知するものとする。

 

(警告書)

第28条 市長は、放置自動車に係る自動車所有者等に適正な処置を促すため、速やかに撤去すべき旨を記載した警告書を当該車両にはり付けるものとする。

 

(所有者等への勧告)

第29条 市長は、放置自動車に係る自動車所有者等が判明したときは、当該自動車所有者等に対し、期限を定め、放置自動車の撤去その他適切な措置を採るべきことを勧告することができる。

 

(措置命令)

第30条 市長は、前条の規定による勧告を受けた自動車所有者等が当該勧告に従わないときは、期限を定め、採るべき措置を命ずることができる。

 

(廃物認定)

第31条 市長は、放置自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、第34条に規定する山武市放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。

 

(1)自動車所有者等が前条の規定による命令に従わない場合

 

(2)第28条の規定により放置自動車に警告書をはり付けた日から規則で定める期間を経過した後において、当該放置自動車に係る自動車所有者等が判明しなかった場合(次条第1項第2号において「自動車所有者等不明の場合」という。)又は自動車所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れなかった場合(同号において「連絡先不明の場合」という。)であって、市民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認められるとき。

 

(3)自動車所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合であって、自動車等として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるとき。

 

2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

 

(処分等)

第32条 市長は、前条の規定により放置自動車を廃物として認定をしたときは、処分等をすることができる。

 

(費用の請求)

第33条 市長は、放置自動車を処分した日以後に所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その処分等に要した費用を請求することができる。

 

2 前項に規定する費用の算定方法は、規則で定める。

 

(放置自動車廃物判定委員会)

第34条 放置自動車の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、山武市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

2 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

 

3 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

 

(1)自動車等について専門知識を有する者

 

(2)学識経験を有する者

 

(3)関係行政機関の職員

 

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

 

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第6章 雑則

 

(関係法との調整)

第35条 市長は、第2章、第3章及び第5章の規定による調査、勧告、命令等を行う場合において、当該放置行為等がされている場所に道路法(昭和27年法律第180号)第3章第

 

1節に規定する道路管理者又は河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者がいるときは、当該道路管理者又は河川管理者と協議してこれを行うものとする。

 

2 第8条第2項、第14条第2項、第17条第2項及び第26条第2項の規定により市長が行う報告の徴収は、法第18条第1項の規定による報告の徴収を妨げるものではない。

 

(行政手続に関する特例)

第36条 第9条、第15条、第19条及び第30条の規定による命令の処分については、山武市行政手続条例(平成18年山武市条例第7号)第3章の規定は、適用しない。

 

(立入調査)

第37条 市長は、この条例に基づく指導、勧告及び命令を行うため必要があると認めるときは、当該職員をして必要な限度において当該土地又は家屋に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

 

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

 

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第7章 罰則

 

(罰則)

第39条 第9条、第15条、第19条又は第30条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

 

2 第37条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

 

第40条 第8条第2項、第14条第2項、第17条第2項又は第26条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者は、5万円以下の過料に処する。

 

(両罰規定)

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務に関し、第39条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人若しくは人に対しても、同条の罰金刑を科する。

 

 

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

 

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の成東町環境美化の推進に関する条例(平成10年成東町条例第13号)、山武町環境美化推進に関する条例(平成9年山武町条例第11号)、あき地の雑草等の除去に関する条例(昭和51年山武町条例第20号)又は蓮沼村空地の適正管理に関する条例(昭和52年蓮沼村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

 

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

山武市ウェブサイト

http://www.city.sammu.lg.jp/

 


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