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野田市 空き家対策条例

野田市の空き家対策条例 

「野田市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年10月1日から施行されました。

 

市内の適正な管理が行なわれず放置されている空き家が、老朽化や自然災害で、倒壊や屋根材等の使用部材の飛散、不審者の侵入、放火による火災の発生や犯罪を誘発するなど、不安の声が近隣住民から寄せられています。

 

このため、空き家等の管理の適正化を進め、倒壊等の事故、火災、犯罪等を未然に防止し、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的に、野田市空き家等の適正管理に関する条例を平成25年10月1日から施行しています。

 

空き家等:市内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む)であって現に使用されていないもの及びその敷地

 

助成等の手続き方法

空き家等の情報提供

所有者の高齢化や遠隔地への転居、経済的な事情などにより放置され管理不全な状態にある空き家等の情報提供をお願いします。

 

情報提供方法は、窓口か電話で直接か、ホームページを使って、空き家等の場所・状態の情報提供をお願いします。

空き家等の情報提供

 

空き家等の寄附受入れ

空き家等を減少させる対策として、さまざまな事情で空き家等の適正な管理が行えず、管理不全な状態になった場合、市では寄附の受入れを行っています。

 

空き家等の寄附の申し出を行う方は、次に掲げる要件がありますので、防災安全課で確認をしてください。

 

寄付の要件

1.以下の寄附対象空き家認定基準を満たす空き家であること。

2.敷地にあっては、市長が空き家を除却して地域住民のために有効活用できると認めるものであること。

3.寄附の申出をする者以外に空き家等について権利を有する者(その権利をもって寄附の申出をする者に対抗することができない者を除く)がないこと。

 

寄附対象空き家認定基準

寄附対象空き家:区分1の評点の合計が100点以上の空き家であって区分2の評定内容に該当するもの
 

区分1

評定区分:構造一般の程度
評定項目 評定内容 評点
基礎 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10
基礎 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20
外壁 外壁の構造が粗悪なもの 25
評定区分:構造の腐朽または破損の程度
評定項目 評定内容 評点
基礎、土台、柱または梁 小修理を要するもの(柱が傾斜しているもの、土台もしくは柱が腐朽し、または破損しているもの等) 25
基礎、土台、柱または梁 大修理を要するもの(基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、または破損しているもの、土台または柱の数箇所に腐朽または破損があるもの等) 50
基礎、土台、柱または梁 基礎、土台、柱または梁の腐朽、破損または変形が著しく崩壊の危険のあるもの 100
外壁 外壁の仕上材料の剥落、腐朽または破損により下地の露出しているもの 15
外壁 外壁の仕上材料の剥落、腐朽または破損により著しく下地の露出しているものまたは壁体を貫通する穴を生じているもの 25
屋根 屋根葺き材料の一部に剥落またはずれがあり、雨漏りのあるもの 15
屋根 屋根葺き材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したものまたは軒のたれ下がったもの 25
屋根 屋根が著しく変形したもの 50

区分2

評定区分:その他
評定項目 評定内容
道路の通行人または隣接地に対する影響 外壁、屋根材等が道路または隣接地に落下する等敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの

 

寄附の申出

空き家等の寄附をしようとする寄附対象者は、野田市空き家等寄附申出書に次に掲げる書類を添付して、防災安全課に提出してください。

  1. 空き家等の所有者またはその相続人であることを証する書類
  2. 申出者以外に空き家等について権利を有する者がないことを証する書類
  3. 登記事項証明書
  4. 市税に関する納税証明書
  5. その他市長が必要と認める書類

 

危険空き家除却工事等の費用の一部助成

市では、空き家等の所有者に対する働き掛けのため、必要と認めたものや市民の方などから情報提供があった管理不全な状態の空き家等を、実態調査し、所有者などに指導、勧告、命令及び公表を行い空き家等の適正管理を進めます。

 

この指導または勧告に従って空き家を除却する措置を講ずる方に対して、助成の要件を満たす場合にその費用の一部を助成します。

 

助成の要件

1.以下の危険空き家認定基準を満たす空き家を除却する工事(市内に事務所もしくは事業所を有する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建設工事業もしくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものに限る)(以下「危険空き家除却工事」という)または危険空き家除却工事を行うに当たり必要となる空き家について権利を有する者との当該権利の清算のための裁判(以下「裁判」という)(以下「危険空き家除却工事等」という)を行うこと。

 

2.市税を完納していること。

 

危険空き家認定基準

危険空き家:区分1の評点の合計が100点以上の空き家であって区分2の評定内容に該当するもの

区分1

評定区分:構造一般の程度
評定項目 評定内容 評点
基礎 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10
基礎 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20
外壁 外壁の構造が粗悪なもの 25
評定区分:構造の腐朽または破損の程度
評定項目 評定内容 評点
基礎、土台、柱または梁 小修理を要するもの(柱が傾斜しているもの、土台もしくは柱が腐朽し、または破損しているもの等) 25
基礎、土台、柱または梁 大修理を要するもの(基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、または破損しているもの、土台または柱の数箇所に腐朽または破損があるもの等) 50
基礎、土台、柱または梁 基礎、土台、柱または梁の腐朽、破損または変形が著しく崩壊の危険のあるもの 100
外壁 外壁の仕上材料の剥落、腐朽または破損により下地の露出しているもの 15
外壁 外壁の仕上材料の剥落、腐朽または破損により著しく下地の露出しているものまたは壁体を貫通する穴を生じているもの 25
屋根 屋根葺き材料の一部に剥落またはずれがあり、雨漏りのあるもの 15
屋根 屋根葺き材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したものまたは軒のたれ下がったもの 25
屋根 屋根が著しく変形したもの 50

区分2

評定区分:その他
評定項目 評定内容
道路の通行人または隣接地に対する影響 外壁、屋根材等が道路または隣接地に落下する等敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの

助成金額

助成金は、予算の範囲内で交付し、助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という)及び助成金の額は、下記のとおりです。

対象経費

  1. 危険空き家除却工事に要する費用であって市長が認めるもの
  2. 裁判に要する費用であって市長が認めるもの

助成金の額

次の額の合計額

  1. 対象経費1または住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)第4第4項(1)に規定する標準除却費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額(当該除却工事費の算定に含まれない工作物を除却する工事がある場合にあっては、当該工事に要する費用であって市長が認めるものを加えた額)のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。
  2. 対象経費2に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。

交付申請

助成金の交付を受けようとする方は、野田市危険空き家除却工事等助成金交付申請書に以下の書類を添付して防災安全課に提出してください。

 

  1. 危険空き家除却工事にあっては、当該工事に係る見積書の写し
  2. 裁判にあっては、その内容及び当該裁判に係る費用が分かる書類
  3. 市税に関する納税証明書
  4. その他市長が必要と認める書類

空き家バンク制度

市では、空き家等の有効利用を促進するため、空き家バンク制度を実施します。
空き家バンク制度は、空き家等の売却や賃貸を希望する所有者などの申し出に応じて、当該空き家等の情報を登録して公表し、空き家等に居住するために購入や借受を希望する方を所有者などに紹介する制度です。
この制度に、空き家等の所有者等の方が、空き家等の売却・賃貸を希望する情報の登録、空き家等を利用する方が、購入・借受を希望する利用の登録は、それぞれ登録の要件を満たすことが必要です。
また、登録された空き家等の情報は、市のホームページに掲載します。
なお、公表された空き家等の利用は、利用の登録者の方が、防災安全課に利用物件の申し込みを行ってください。
防災安全課では、利用の申し込みを受け、空き家等の登録者の方へ交渉申し込みの通知をしますので、当事者間で交渉し空き家等を活用してください。

 

定義

  1. 空き家 市内に所在する居住の用に供する一戸建ての建物(居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるものに限る)であって現に使用されていないものをいう。
  2. 空き家等 空き家及びその敷地をいう。
  3. 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により売却又は賃貸(転貸を除く)をすることができる権利を有する者をいう。

 

登録の要件

登録することができる空き家等は、次に掲げる要件を満たすものです。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第200号)その他の法令等に違反するものでないこと。
  2. 条例第2条第2号に規定する管理不全な状態でないこと。
  3. 所有者等が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でないこと。
  4. 所有者等が市税を完納していること。
  5. その他市長が必要と認める要件を満たすこと。

 

空き家等改修工事の一部助成

空き家等を有効活用するため、空き家等の改修費用の一部を助成します。
売却を目的として登録した空き家を、購入を目的として利用登録された方が空き家を購入したとき、または賃貸を目的として空き家を登録した方が賃貸した場合に、登録された空き家等を改修する場合、費用の一部を助成しますが、それぞれ登録の要件を満たすことが必要となります。

 

交付対象者

助成金の交付の対象となる者は、野田市空き家バンク制度の登録を受けた者(以下、「物件登録者」という)または利用の登録を受けた者(以下、「利用登録者」という)で、次に掲げる要件を満たすものです。

  1. 物件登録者にあっては、登録台帳に登録された空き家(売却を目的とするものを除く)の改修工事を行うこと。
  2. 利用登録者にあっては、交渉により購入した空き家の改修工事を当該購入に係る契約の締結の日から起算して6月以内に行うこと。
  3. 市税を完納していること。
  4. 既にこの規則による助成金の交付を受けていないこと。

 

助成金の額等

助成金は、予算の範囲内で交付し、助成金の額は、空き家の改修工事に要する費用であって市長が認めるものに2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)です。ただし、25万円が限度です。

 

交付の申請

助成金の交付を受けようとする者は、野田市空き家改修工事助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して防災安全課に提出してください。

  1. 改修工事に係る見積書の写し
  2. 市税に関する納税証明書
  3. その他市長が必要と認める書類

 

お問い合わせ

市民生活部 防災安全課
 〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7136-1779

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

野田市ウェブサイト

http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/anzen/bouhan/1000322.html

 

野田市空き家等の適正管理に関する条例

 

 

 

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