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鎌ケ谷市 空き家対策条例

鎌ケ谷市の空き家対策条例 

 

「鎌ケ谷市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年10月1日から施行されました。

 

「鎌ケ谷市空き家等の適正管理に関する条例」は、老朽化や台風などで倒壊したり、不特定の者が侵入したりする恐れがあるような、適正に管理されていない状態の空き家等が放置されることを防止するため、空き家等の所有者の適正管理の責務を定めるとともに、空き家等が適正に管理されていない状態が認められた場合には、市は所有者に対して助言または指導、勧告や命令など必要な措置を講じることができることを定めたものです。

 

「鎌ケ谷市空き家等適正管理資金貸付条例」は、指導等又は勧告を受けた空き家等の所有者に対して除却費用の一部を貸し付ける場合に必要な事項を定めたもので、貸付金額や返済方法などを規定しています。

 

安心・安全なまちづくりを進めるため、条例へのご理解とご協力をお願いいたします。

 

【条例Q&A】

Q:条例に規定する「空き家等」ってどのようなものですか?

 

A:常時無人の状態にある建物や、その敷地内にある立木のことです

 

 

Q:助言または指導、勧告や命令などの対象となるのはどのような空き家ですか?

 

A:次のような状態にある空き家や立木(空き家の敷地内にあるもの)です

 

(1)老朽化または、台風などの自然災害により倒壊する恐れがある状態の空き家や立木

 

(2)壁や屋根などの建築材料などが台風などで飛散する恐れがある状態の空き家

 

(3)不特定の者が侵入することにより火災または、犯罪が誘発される恐れがある状態の空き家

 

Q:除却に対する貸付金額はいくらですか?利息はかかりますか?

 

A:貸付金額は、助言や指導、勧告により空き家などの撤去を行う場合、撤去費用の100分の75に相当する額です。ただし、100万円を限度とします。 また、貸付金に利息はかかりません

 

Q:貸し付けを受けるためにはどのような条件がありますか?

 

A:貸し付けを受けられるのは次の条件を全て満たす人です

 

(1)空き家の適正管理について市から助言や指導、勧告を受けていること

 

(2)資金の貸し付けに係る所有者などの債務を連帯して保証する者がいること

 

(3)市税(本市以外の市区町村に対する税を含む)を滞納していないこと

 

Q:返済期間はどのくらいですか?

 

A:返済期間は60カ月以内で、除却工事などが完了した日の属する月の翌月から返済が始まります。また、繰り上げて返済することもできます。

 

鎌ケ谷市役所(代表)047-445-1141 

安全対策課(内線)256

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

鎌ケ谷市ウェブサイト

https://www.city.kamagaya.chiba.jp/

 


鎌ケ谷市空き家等の適正管理に関する条例

 

 

鎌ケ谷市 空き家対策条例


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