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所沢市 空き家対策条例

所沢市の空き家対策条例 

 

「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」が平成22年10月1日から施行されました。

 

空き家等の適正管理について

経済事情や高齢化等に伴い、適正に管理されない空き家が増えています。

 

建物の管理が行き届かず、このことが原因で事件・事故が発生し他人に被害を与えた場合は、空き家所有者の責任になります。

 

また、家周りの整理整頓ができていなかったり、草木の繁茂は火災等を招くおそれがあります。

 

所有者の皆様には、このようなことがないよう建物等の定期的な管理をお願いします。

 

また、適正に管理されていない空き家でお困りの方は、危機管理課防犯対策室までご相談ください。

 

なお、所沢市では「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」(平成22年10月1日施行)により指導を行っています。

 

条例の主な内容

空き家等の所有者の責務(空き家等の適正管理)

実態調査及び適正管理措置

助言、指導、勧告、命令、公表

警察その他関係機関との連携 など

 

お問い合わせ

所沢市 総務部 防犯対策室

住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階

電話:04-2998-9090

FAX:04-2996-0015

a9090@city.tokorozawa.lg.jp

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

所沢市ウェブサイト

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/moshimo/bohan/bouhanjourei.html

 

所沢市空き家等の適正管理に関する条例

 

 

所沢市 空き家対策条例


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