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朝霞市 空き家対策条例 | 空き家売買.com

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朝霞市 空き家対策条例

朝霞市の空き家対策条例 

 

「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年10月1日から施行されました。

 

本来、建物は所有者などが適正に管理するべきですが、放置されたままの空き家は、老朽化等により損壊の危険性が生じたり、害虫の発生や雑草の繁茂、不審者の侵入による火災や犯罪の誘発に対する不安など、地域社会にさまざまな影響を及ぼす存在になりかねません。

 

このようなことから、市では新たに条例を定め、空き家等の周囲における良好な生活環境の確保を進めます。

 

条例の内容

・所有者等は空き家等を適正に管理する責務があります。

 

・市は管理不全な空き家等に対して、立入調査等を行います。

 

・管理不十分な空き家等の所有者等に対して、市は指導、勧告、命令を行うことができます。

 

・正当な理由なく命令に従わない所有者等は、住所、氏名、命令違反の事実などを公表します。

 

問い合わせは 地域づくり支援課 まで

〒351-8501  埼玉県朝霞市本町1-1-1

電話:048-463-2645 (地域づくり支援係) 

お問い合わせはこちらから

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

朝霞市ウェブサイト

http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/akiya.html

 

朝霞市空き家等の適正管理に関する条例

 

 


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