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羽生市 空き家対策条例

羽生市の空き家対策条例 

 

「羽生市空き地等の環境保全に関する条例」が昭和56年10月1日から施行されました。

 

○羽生市空き地等の環境保全に関する条例

昭和56年10月1日

条例第16号

 

(目的)

第1条 この条例は、管理不良の状態にある空き地等が、清潔な生活環境をそこない、火災又は犯罪の発生原因になること等にかんがみ、これらの空き地等の環境を保全し、公衆衛生の向上と市民福祉の増進に資することを目的とする。

 

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

(1)空き地等 空き地又は空き家をいう。

 

(2)空き地 現に人が使用していない土地をいう。

 

(3)空き家 現に人が使用していない建物その他の工作物をいう。

 

(4)所有者等 空き地等の所有者、管理者又は占有者をいう。

 

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、空き地に雑草等が繁茂し、若しくはごみ等が放置され、又は空き家が管理されないまま放置され、荒廃し、若しくは荒廃するおそれがあることにより、当該空き地等が次の各号のいずれかに該当する状態(以下「管理不良の状態」という。)にならないよう維持管理に努めなければならない。

 

(1)火災又は犯罪の発生原因となるおそれがある状態

 

(2)衛生害虫の発生しやすい状態

 

(3)その他衛生、安全及び美観を損ない、近隣の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがある状態

 

(指導、助言及び勧告)

第4条 市長は、空き地等が管理不良の状態になるおそれがある又は管理不良の状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、雑草の除去等空き地等の整備につき必要な指導及び助言をすることができる。

 

2 市長は、前項に定める指導及び助言を行ったにもかかわらず、なお履行しない者があるときは、当該空き地等の所有者等に対し雑草の除去等空き地等の環境保全について必要な措置を勧告しなければならない。

 

(立入調査)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該職員に空き地等に立ち入り、必要な調査(以下「立入調査」という。)をさせることができる。

 

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

 

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成24年3月30日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

羽生市ウェブサイト

http://www.city.hanyu.lg.jp/reiki/reiki_taikei/r_taikei_08_02_04.html

 

 

羽生市空き地等の環境保全に関する条例

 

羽生市 空き家対策条例


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