空き家売買.com

新宿区 空き家対策条例 | 空き家売買.com

無料で始める空家解決 あなたの空き家問題を紹介する「無料空家掲示板」

新宿区 空き家対策条例

新宿区の空き家対策条例 

 

「新宿区空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年10月1日から施行されました。

 

○新宿区空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年9月30日

規則第59号

(趣旨)

 

第1条 この規則は、新宿区空き家等の適正管理に関する条例(平成25年新宿区条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(身分証明書)

第2条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第1号様式)とする。

 

(勧告書)

第3条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(第2号様式)により行うものとする。

 

(命令書)

第4条 条例第10条第1項又は第2項の規定による命令は、命令書(第3号様式)により行うものとする。

 

(空き家等適正管理審査会の組織)

第5条 新宿区空き家等適正管理審査会(以下「審査会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。

 

(1) 建築、法律等に関する学識経験を有する者 4人以内

 

(2) 条例第3条第1項に規定する地域団体の構成員 1人

 

(3) 警察、消防その他の関係行政機関の職員 2人以内

 

(4) 新宿区の職員 3人以内

 

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置く。

 

2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。

 

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

 

(会議) 

第7条 審査会は、会長が招集する。

 

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

 

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 

4 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

5 審査会の会議は、審査会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

 

(庶務) 

第8条 審査会の庶務は、区長室危機管理課において処理する。

 

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

 

附 則

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

新宿区ウェブサイト

http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/kikikanri01_001044.html

 

新宿区空き家等の適正管理に関する条例

http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000128179.pdf

http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000135725.pdf

 

 

 

新宿区 空き家対策条例


▲TOP

無料掲載受付中 無料で始める空家解決 お問い合わせはこちら