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湯河原町 空き家対策条例

湯河原町の空き家対策条例 


「湯河原町空き家等の適正管理に関する条例」が平成26
年4月1日から施行されました。

○湯河原町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月3日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民の安全と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地又は現に人が使用していない土地で町が適正に管理する必要があると認めたものをいう。

(2)管理不全な状態 空き家等が、次のいずれかの状態にあるものをいう。

ア 建物その他の工作物の倒壊若しくは破損により、又は建築材料等の飛散により、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態

イ 不特定の者が侵入すること等により、火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態

ウ 樹木若しくは雑草の繁茂又は衛生害虫の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態

エ その他町民の安全と良好な生活環境を著しく阻害するおそれがあると町が認める状態

(3)所有者等 空き家等の所有者又は管理について権原を有する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、当該空き家等を適正に管理し、当該空き家等が管理不全な状態にならないようにしなければならない。

(調査)

第4条 町は、前条に規定する適正な管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の状態、所有者等の情報その他必要な事項について当該職員に調査をさせ、又は当該調査に必要な限度においてその職員に立入調査(当該空き家等に立ち入り、調査し、又は質問することをいう。以下この条において同じ。)をさせることができる。

2 前項の立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

3 第2項の立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導)

第5条 町は、前条第1項又は第2項に規定する調査により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対して、管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずることを指導することができる。

(勧告)

第6条 町は、所有者等が前条の規定による指導に従わないときは、期限を定めて当該空き家等の管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 所有者等を確認することができないため前項の規定による勧告を行うことができない場合は、町は、規則に定める事項を公告するものとする。

(措置命令)

第7条 町は、所有者等が前条第1項の規定による勧告に従わず、かつ、当該空き家等の管理不全な状態が著しいと認めるときは、期限を定めて当該空き家等の管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(命令代行措置)

第8条 町は、前条の規定による命令を受けた所有者等から当該命令に係る措置を履行することができない旨の申出があった場合において、当該申出に係る理由が正当であり、かつ、緊急に当該措置を講ずる必要があると認めるときは、当該所有者等の同意を得て、当該措置を講ずることができる。

2 町は、前項の措置を講じたときは、あらかじめ所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。

(公表)

第9条 町は、第7条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1)命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2)命令の対象となった空き家等の所在地

(3)命令の対象となった管理不全な状態である建物、工作物、敷地又は土地の別

(4)命令の内容

2 町は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる所有者等に、意見を述べる機会を与えなければならない。

(代執行)

第10条 町は、第7条の規定による命令を受けた所有者等が、当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら当該所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第11条 町は、空き家等の管理不全な状態を改善するために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署長その他関係機関の長に対し、協力を求めるものとする。この場合において、当該警察署長その他関係機関の長に対し、第5条から前条までの規定による措置等の内容を提供することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

湯河原町ウェブサイト

http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/

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