小川町 空き家対策条例
小川町の空き家対策条例
「小川町環境保全条例」が平成17年4月1日から施行されました。
空き地の適正な管理
(定義)
第70条 この節において「空き地」とは、市街化区域又は市街化調整区域の住居付近において、現に使用していない土地又は使用していても相当の空閑部分を有し、使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。
(所有者等の責務)
第71条 空き地の所有者等は、当該空き地に雑草等が繁茂し、枯れ草が密集し、又は廃棄物が投棄される等の管理不良状態により近隣の生活環境を損なうことのないよう空き地の適正な管理をしなければならない。
(指導又は助言)
第72条 町長は、空き地が管理不良状態にあるとき又は管理不良状態になるおそれがあるときは、当該空き地の所有者等に対して管理不良状態の解消について必要な指導又は助言を行うことができる。
(適正管理の勧告)
第73条 町長は、前条の指導をした場合において、当該指導に従わない空き地の所有者等に対し、当該空き地の管理不良の状態の解消について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(適正管理の命令)
第74条 町長は、前条の規定による勧告に従わない空き地の所有者等に対し、管理不良の状態の解消について期限を定めて雑草等の刈取りその他必要な措置を命ずることができる。
第2節の2 建物等の適正な管理
(定義)
第74条の2 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建物 住居又は事業の用に供する目的で建てられた建築物をいう。
(2) 敷地 建物に使用する一定区域の土地をいう。
(所有者等の責務)
第74条の3 建物及び敷地(以下「建物等」という。)の所有者等は、次に掲げる行為を起因とする害虫や悪臭の発生又は火災発生の危険性を助長すること等の管理不良状態により近隣の生活環境を損なうことのないよう建物等の適正な管理をしなければならない。
(1) 建物等に廃棄物を放置しておくこと。
(2) 敷地に雑草等が繁茂し、又は枯れ草が密集したままの状態で放置しておくこと。
(指導又は助言)
第74条の4 町長は、建物等が管理不良状態にあるとき又は管理不良状態になるおそれがあるときは、当該建物等の所有者等に対して管理不良状態の解消について必要な指導又は助言を行うことができる。
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
小川町ウェブサイト
http://www.town.ogawa.saitama.jp/
小川町環境保全条例