渋谷区 空き家対策条例
渋谷区の空き家対策条例
「渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例」が平成12年4月1日から施行されました。
○渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例
平成一二年三月三一日
条例第二〇号
目次
(本目次一部改正…一六年六号)
前文
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 安全・安心なまちに関する施策
第一節 渋谷区青少年育成審議会(第六条―第十条)
第二節 青少年の安全確保(第十一条―第十四条)
第三節 渋谷区安全・安心まちづくり協議会(第十五条―第二十条)
第四節 つきまとい行為の防止(第二十一条―第二十三条)
第三章 やさしいまちづくりに関する施策
第一節 都市施設のバリアフリー化(第二十四条―第二十六条)
第二節 バリアフリー化への指導等(第二十七条―第二十九条)
第三節 渋谷区やさしいまちづくり基金(第三十条―第三十三条)
第四章 安全なまちづくりに関する施策
第一節 防犯環境の整備(第三十四条―第三十六条)
第二節 空き家からの出火防止(第三十七条―第四十一条)
第三節 小災害の被災者に対する応急措置(第四十二条・第四十三条)
第五章 補則(第四十四条)
附則
渋谷区は、平成十二年「渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例」を施行し、青少年の健全育成・安全の確保に取り組んでまいりました。
その後、大阪府の小学校における不幸な事件を契機として、学校等を中心とする安全対策を強化してまいりました。
しかしながら、ファッション等先端的な都市文化を発信する街として来街者も多く、青少年を取りまく環境も大きく変化しております。
街の利便性や快適性の向上に伴い、さらには地下鉄十三号線の整備とあいまって街を訪れる人が一層増加するものと想定されます。このような状況を踏まえ、安全対策を強化してまいります。
このため、本区は、平成十六年二月に安全対策本部を設置し、
一 犯罪情報の一元的な収集と区民等との共有化
二 区民等による防犯パトロールの組織化
加えて、安心で美しいまちづくりを推進し、地域防犯力を向上させ、安全なまちの実現に努めてまいります。
また、悪質なスカウトやキャッチセールス、違法な薬物の売買などについては、東京都、近隣区、警察署等との連携のもとに取組を強化してまいります。
(追加…一六年六号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、区が、関係行政機関と連携し、区民、事業者等と協働の下、犯罪情報の共有化及び地域における防犯力の向上に努めるとともに、青少年がたくましく、高齢者、障害者等が自由に、すべての人が平穏に暮らせる安全・安心でやさしいまちの実現を図ることを目的とする。
(一部改正…一六年六号)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 事業者 区内で事業活動を行う者をいう。
二 青少年 十八歳未満の者をいう。
(追加…一六年六号)
三 学校等 幼稚園、小学校、中学校、児童福祉施設等をいう。
(追加…一六年六号)
四 関係行政機関 東京都、警察署、消防署等の行政機関をいう。
(追加…一六年六号)
五 都市施設 道路、公園、駅舎、図書館、飲食店、店舗、病院、ホテル、劇場その他不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。
(三号繰下…一六年六号)
六 バリアフリー化 高齢者、障害者等の日常生活及び自由な行動に不便な障害を取り除くことをいう。
(三号繰下…一六年六号)
七 空き家 現に人が使用していない建物(人が使用している建物であって、当該建物に何ら権原を有しない者が使用しているものを含む。)をいう。
(三号繰下…一六年六号)
八 小災害 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用に至らない火災、水害等の災害をいう。
(三号繰下…一六年六号)
九 つきまとい行為 正当な理由がなく、特定の者に対し、追随し、待ち伏せし、電話等を使用して何も告げない等不安を覚えさせる方法で執ようにつきまとい、又は嫌がらせを行うことをいう。
(三号繰下…一六年六号)
(区の責務)
第三条 区は、安全・安心でやさしいまちを実現するため、具体的な施策を計画し、その実施に積極的に努めなければならない。
2 区は、まちづくりに関する法令の規定に基づく制度を活用し、青少年の健全育成に配慮した地域環境の整備に努めなければならない。
(追加…一六年六号)
3 区は、区民、事業者、ボランティア、民間非営利組織及び区内の公共的団体(以下これらを「区民団体等」という。)の自主的な防犯活動等に対し、指導、助言、協力及び支援を行うよう努めなければならない。
(一部改正・一項繰下…一六年六号)
4 区は、安全・安心なまちを実現するため、犯罪情報を一元的に集中管理し、必要な情報を区民団体等及び関係行政機関に提供するよう努めなければならない。
(追加…一六年六号)
(区民の責務)
第四条 区民は、安全・安心でやさしいまちの中で平穏な生活を送るため、自ら必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(一部改正…一六年六号)
2 区民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、区民団体等と協力して、防犯パトロール、都市施設のバリアフリー化の点検、空き家に関する情報の交換、小災害の被災者に対する応急的な対応等の自主的活動を推進するものとする。
3 区民は、区及び関係行政機関が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、従業員、買物客、周辺住民等のため、犯罪の防止に配慮した設備・構造を有する施設の整備、駐車場・駐輪場の確保、周辺環境の整備、バリアフリー化の推進等、安全・安心でやさしいまちの実現に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(一部改正…一六年六号)
2 事業者は、この条例の目的を尊重するとともに、関係法令を遵守し、区及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。
(一部改正…一六年六号)
第二章 安全・安心なまちに関する施策
第一節 渋谷区青少年育成審議会
(設置)
第六条 青少年の現状を踏まえた青少年育成のあり方を審議し、有効な青少年対策を区長に提言するため、渋谷区青少年育成審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第七条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員九人以内で組織する。
一 学識経験者 五人以内
二 教育関係者 一人以内
三 住民代表 三人以内
(任期)
第八条 委員の任期は、二年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第九条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(運営)
第十条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第二節 青少年の安全確保
(学校等における児童等の安全の確保)
第十一条 学校等を設置し、又は管理する者は、区長及び警察署長の助言を受け、当該学校等の施設内において、幼児、児童及び生徒の安全を確保するよう努めなければならない。
(追加…一六年六号)
(青少年一一〇番の家)
第十二条 区長は、登下校時及び放課後の児童、生徒等を犯罪及び不安、迷惑等を及ぼす行為(以下「犯罪等」という。)による被害から守るため、児童、生徒等が一時的に避難することができる青少年一一〇番の家を設置するものとする。
(本条一条繰下…一六年六号)
2 青少年一一〇番の家は、区の施設を指定するとともに、あらかじめ協力を申し出た区民の自宅等を充てるものとする。
3 区長は、青少年一一〇番の家の確保に努めなければならない。
4 区長は、青少年一一〇番の家が有効に機能するよう通報体制の確立等その環境整備に努めなければならない。
(防犯用品の支給)
第十三条 区長は、区内に在住又は在学する児童、生徒の犯罪等による被害を未然に防止するため、防犯用品を支給することができる。
(一条繰下…一六年六号)
(区の施設の活用)
第十四条 区長は、児童、生徒等の安全を確保するため、区の施設の効果的な活用に努めなければならない。
(一部改正…一六年六号)
第三節 渋谷区安全・安心まちづくり協議会
(設置)
第十五条 安全・安心なまちの実現を目指し、その環境整備について協議するとともに、区、区民団体等及び関係行政機関が緊密な連携の下にその実現に向けて活動するため、渋谷区安全・安心まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第十六条 協議会は、会長及び区長が委嘱する委員四十四人以内で組織する。
(任期)
第十七条 委員の任期は、二年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第十八条 会長は区長とし、協議会を代表し、会務を総理する。
2 協議会に副会長を置き、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。
(運営)
第十九条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(地区安全対策協議会)
第二十条 協議会は、地域の犯罪情報の共有化及び安全・安心なまちづくりに係る防犯パトロール等の自主的な活動を実施するため、各地区にそれぞれ地区安全対策協議会を置く。
(追加…一六年六号)
第四節 つきまとい行為の防止
(つきまとい行為の禁止)
第二十一条 何人も、つきまとい行為をしてはならない。
(一条繰下…一六年六号)
(救助体制の整備)
第二十二条 区長は、区民団体等に対し、必要な助言及び助成を行い、つきまとい行為による被害者を救助する体制が整備されるよう努めなければならない。
(相談体制の確立)
第二十三条 区長は、つきまとい行為による被害者からの相談に応じる窓口を関係行政機関と協力して開設するものとする。
第三章 やさしいまちづくりに関する施策
第一節 都市施設のバリアフリー化
(公共施設のバリアフリー化)
第二十四条 区長は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう、区民施設、区道、区立公園等の点検を行いその改善に努めるとともに、国、都、交通事業者等と連携して、公共施設のバリアフリー化に一体的に取り組むものとする。
(事業者による施設のバリアフリー化)
第二十五条 事業者は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようその所有又は管理する施設の改善に努めるものとする。
(区民によるバリアフリー化の点検)
第二十六条 区民は、地域のバリアフリー化を推進するため、高齢者、障害者等と協力して、自主的に区内にある都市施設の点検を行うよう努めるものとする。
2 区民は、前項の規定により点検を行ったときは、その結果を区長に報告するものとする。
第二節 バリアフリー化への指導等
(事業者への指導等)
第二十七条 区長は、その所有又は管理する施設のバリアフリー化を進める事業者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
2 区長は、国、都、交通事業者等公共施設の設置者に対し、その施設のバリアフリー化を要請することができる。
(小規模事業者への助成)
第二十八条 区長は、その所有する施設のバリアフリー化を進める小規模事業者に対し、必要な助成を行うことができる。
(区民団体等への助言等)
第二十九条 区長は、バリアフリー化を進めるために活動する区民団体等に対し、助言その他の支援を行うものとする。
第三節 渋谷区やさしいまちづくり基金
(設置)
第三十条 やさしいまちづくりに関する施策を円滑かつ効率的に行うため、渋谷区やさしいまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第三十一条 基金の額は、七千万円とする。
2 区長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額に相当する額が増加するものとする。
(管理)
第三十二条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第三十三条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、やさしいまちを実現するための区民活動に対する啓発、表彰及び支援事業の経費に充てるものとする。
第四章 安全なまちづくりに関する施策
第一節 防犯環境の整備
(本節追加…一六年六号)
(防犯環境の整備)
第三十四条 区長は、防犯用品のあっせん及び道路、公園、広場その他不特定多数の者が自由に通行し、又は利用することができる場所における防犯灯その他防犯設備の整備等地域の防犯環境の整備に努めなければならない。
(本条追加…一六年六号)
2 区長は、区民団体等が防犯灯その他防犯設備の整備をしようとするときは、必要な援助及び助言を与えることができる。
(住宅の防犯性向上のための指導)
第三十五条 区長は、共同住宅その他区規則で定める建築物(以下「共同住宅等」という。)を建築しようとする者に対し、当該共同住宅等への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、その所在地を管轄する警察署長に意見を求めるよう指導することができる。
(追加…一六年六号)
(防犯パトロール)
第三十六条 区長は、関係行政機関及び区民団体等と連携して、犯罪の発生状況及び地区における自主的な防犯活動の実施状況等を勘案した上、防犯パトロールを実施するものとする。
(追加…一六年六号)
第二節 空き家からの出火防止
(第一節追加による一節繰下…一六年六号)
(空き家の所有者又は管理者の責務)
第三十七条 空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き家からの出火を未然に防止するため、適切な管理に努めなければならない。
(三条繰下…一六年六号)
(空き家情報の提供)
第三十八条 区民は、近隣に出火防止上危険と認める空き家があることを知ったときは、速やかに区長にその情報を提供するものとする。
(三条繰下…一六年六号)
(空き家の実態調査)
第三十九条 区長は、前条の規定による情報の提供があったとき又は出火防止上必要と認めるときは、空き家の実態調査を行うことができる。
(本条三条繰下…一六年六号)
2 区長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、区職員をして、当該空き家に立ち入り、調査させ、又は関係人に質問させることができる。
3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(空き家の所有者等への勧告等)
第四十条 区長は、前条の規定による調査の結果に基づき出火防止上著しく危険があると認めるときは、空き家の所有者等に対し、期限を定めて、安全確保の措置を講ずるよう勧告することができる。
(本条三条繰下…一六年六号)
2 区長は、前項の規定による勧告を受けた者がこれに従わないときは、期限を定めて、当該空き家の除去、改修その他出火を防止するため必要な措置を講ずるよう指導及び指示することができる。
(消防署長及び警察署長への協力要請)
第四十一条 区長は、必要があると認めるときは、前二条の規定による調査、勧告、指導及び指示の内容を区内の消防署長及び警察署長に提供し、当該空き家からの出火防止対策について協力を求めることができる。
(一部改正・三条繰下…一六年六号)
第三節 小災害の被災者に対する応急措置
(第一節追加による一節繰下…一六年六号)
(被災者の救済)
第四十二条 区長は、小災害による被災者に対し、一時的に避難する場所として自主管理施設、敬老館、区民会館等を、使用させることができる。
(本条三条繰下…一六年六号)
2 区長は、小災害による被災者に対し、緊急生活用品を支給することができる。
(休日及び夜間の職員体制)
第四十三条 区長は、休日又は夜間に発生する小災害に機動的に対応できる職員体制の確立に努めなければならない。
(三条繰下…一六年六号)
第五章 補則
(委任)
第四十四条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
(三条繰下…一六年六号)
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
渋谷区ウェブサイト
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/jorei/jorei/anan.html
渋谷区安全で安心なまちづくりを推進する条例
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000241.html