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逗子市 空き家対策条例

逗子市の空き家対策条例 


「逗子市空き家等の適正管理に関する条例」が平成26
年4月1日から施行されました。


空き家等の適正管理について

近年、管理の行き届かない老朽化した空き家が問題になっています。所有者・管理者は、周囲に悪影響を及ぼさないよう、その責任において空き家・空き地を適正に管理しなければいけません。

市は、管理不全な状態の空き家・空き地の所有者・管理者に対し、維持管理を促し危険な状態のときは改善を求めることができるよう、「逗子市空き家等の適正管理に関する条例」を平成26年4月1日より施行しました。

 

対象となる空き家等とは?

市内の管理不全な状態にある建物・工作物及びその敷地の他、空き地も対象です。

 

管理不全な状態とは?

・老朽化し、台風などの自然災害により倒壊のおそれがある状態又は建築材などの飛散の危険がある状態

・不特定者の侵入による火災や犯罪が誘発されるおそれがある状態

・草木が著しく繁茂し、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態


市民からの情報提供について

管理不全な状態である空き家等があり、困っている場合には、情報をお知らせください。


市が行う調査・指導など

市民からの情報提供を受け、市で調査を行い、条例の対象となる状態が確認できた場合、所有者・管理者に改善のための助言や指導を行うことがあります。

助言や指導を行ったにも関わらず改善されない場合は、勧告・命令を行います。命令を受けた所有者・管理者が正当な理由なく命令に従わず、又その状況を放置することが著しく公益に反すると認められる場合は、行政代執行法に基づき代執行を行うことができます。


空き家等の管理は所有者・管理者の責任です

所有者・管理者は、周囲に悪影響を及ぼさないよう空き家等を適正に管理しなければいけません。

又、危険な状態の空き家等を増やさないために、所有者・管理者だけでなく近隣の住民・自治会・市が連携して被害を未然に防ぐことが大切です。


お問い合わせ先

市民協働部:生活安全課

電話番号:046-872-8130

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

逗子市ウェブサイト

http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/seian/akiya.html

逗子市空き家等の適正管理に関する条例

 

 

 

逗子市 空き家対策条例


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