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土浦市 空き家対策条例

土浦市 空き家対策条例


「土浦市空き家等の適正管理に関する条例」平成26年4月1日から施行されました。


空き家対策について

土浦市では、平成26年4月1日より「土浦市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、管理不全な空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正管理を促しております。

 

条例制定の目的

本市における空き家についての相談や苦情は、年々増加傾向にあります。

 

とくに、管理されていない廃屋化した空き家は、侵入等により火災や犯罪の温床となるおそれや、老朽化した建物の倒壊、敷地内の朽ちた立木の倒木等により周辺の人の生命・身体及び財産に危害が及ぶことが危惧されるところです。

 

そこで、市民の安心で安全な生活の確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的に、空き家等の所有者等(※1)の責務を明らかにし、管理不全な空き家等の適正管理を促進するため、市が実施する措置などについて定める「土浦市空き家等の適正管理に関する条例」を制定いたしました。

 

【注釈】

※1…所有者等とは、建物又は当該敷地の所有者、占有者、管理人、所有者の相続人、相続財産管理人を言います。

 

条例の対象となる空き家

条例の対象となる空き家は、「管理不全な空き家等」となります。

 

条例では、次のような状態を「管理不全」な状態としています。

  • 老朽化や台風等の自然災害によって、倒壊・倒木又は建築材等が飛散し、空き家等の敷地外において人の生命、身体及び財産に危害が及ぶおそれのある状態

 

  • 不特定者の侵入により、火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態

 

また、条例における「空き家等」とは、次のとおりです。

 

常時(おおよそ1年以上)無人の状態にある建物及びこれに付随する工作物(物置、塀、門扉、カーポートなど)並びに3m以上の立木


所有者等に対する市の措置

空き家等は個人の財産であるため、所有者等は空き家等を適正に管理する責務を負います。

 

所有者等による空き家等の適正管理を促すため、管理不全な状態が認められた空き家等の所有者等に対して、市では状況に応じて次のような流れで措置を実施します。(土浦市空き家等の適正管理に関する条例手続きフロー図)

 

(1)助言又は指導

管理不全な状態が認められた空き家等の所有者等を調査し、所有者等に対して、空き家等の適正管理について助言又は指導を行います。

 

(2)勧告

助言又は指導を行ったにもかかわらず管理不全な状態が継続している場合は、履行期間を定めて必要な措置(※2)を講じるよう勧告を行います。

 

(3)命令

所有者等が勧告に応じない場合は、履行期間を定めて必要な措置を講じるよう命令します。

 

(4)公表

所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、所有者等の氏名・住所・空き家等の所在地・命令の内容を公表します。

 

※公表するときは、公表に係る所有者等に意見を述べる機会を付与します。

 

(5)代執行

命令を受けたにもかかわらず、期日を過ぎても所有者等が必要な措置を講じない場合において、管理不全な状態を放置することが著しく公益に反し、空き家等が倒壊等することにより市民の生命・身体・財産に危害を及ぼす危険な状態と認められるときは、代執行を実施します。

 

※代執行に要した費用は、当該命令を受けた者から徴収します。

 

※応急措置について

 

次のいずれかの場合に当てはまる管理不全な空き家等に対して、市は応急措置を実施します。

 

  • 空き家等が倒壊する危険性があるなど、緊急を要するとき
  • 所有者等が不明の場合で、応急措置を実施する必要があると認められるとき
  • 所有者等が判明している場合で、所有者等から「自ら管理不全な状態を解消することができない」旨申し出があったとき

 

※応急措置に要する費用は所有者負担となります

 

応急措置は危険回避のための必要最小限度の措置なので、解体・除去は実施できませんが、修繕等の措置を講じます。なお、応急措置に要した費用については、所有者等が判明次第請求します。

 

【注釈】

※2…必要な措置とは、「修繕・解体・除去」などを指し、たとえば、敷地内にある資材等の整理整頓や、朽ちた立木の伐採、立木の枝葉の剪定等を言います。

 

審議会の設置について

市では、「土浦市空き家等審議会」を設置し、「土浦市空き家等の適正管理に関する条例」の適正な運用を図っております。

 

審議会は弁護士、建築士、学識経験者、市民代表者等により構成され、応急措置及び公表並びに代執行の妥当性について審議します。

 

管理不全な空き家等に関する情報提供

市内の管理不全な空き家等について、情報を提供していただける場合は、「空き家等に関する情報提供書」に必要事項を記入の上、生活安全課までご提出ください。

 

「空き家等に関する情報提供書」は下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます。

 

また、電話での情報提供も受け付けておりますので、情報を提供していただける場合は、次の事柄等について生活安全課防犯対策係までご連絡ください。連絡先は下記「お問い合わせ」欄を参照してください。

 

  • 空き家等の所在地
  • 空き家等の状況(屋根や外壁、立木などについて、管理不全と思われる状況など)
  • 空き家等の所有者等の氏名及び住所、連絡先など(分かる場合)
  • 通報者の住所、氏名、連絡先

 

※空き家等の所有者等に、通報者の個人情報を伝えることはありません

関連ファイルダウンロード

 

問い合わせは生活安全課 防犯対策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2490

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

土浦市ウェブサイト

http://www.city.tsuchiura.lg.jp/index.html


土浦市空き家等の適正管理に関する条例


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