佐倉市 空き家対策条例
佐倉市の空き家対策条例
「佐倉市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例」が平成15年7月1日から施行されました。
○佐倉市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例
平成15年3月14日条例第7号
改正
平成25年10月1日横書き施行
平成27年3月19日条例第12号
佐倉市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安心して暮らせるまちづくりを行うために、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、これらの者が協働して犯罪の発生防止に努め、犯罪の発生防止に係る設備、施設及び環境の整備並びに市民の自主的な活動の促進を図り、もって市民の安全な生活の確保に資することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を策定し、及び実施するものとする。
(1)市民(市内に通勤し、通学し、又は滞在する者を含む。以下同じ。)及び事業者(市内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。以下同じ。)の犯罪の発生防止に係る意識の高揚を図るための啓発
(2)犯罪の発生防止に係る市民の自主的な活動(以下「生活安全活動」という。)の推進に対する支援
(3)犯罪の発生を防止するよう配慮した設備、施設及び環境の整備並びに犯罪の発生防止に関する体制の整備
(4)前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署等関係行政機関、防犯関係団体等と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの安全な生活の確保に努めるとともに、相互に協力し、地域の生活安全活動の推進に努めなければならない。
2 市民は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自らの社会的責任を自覚し、事業活動及びその管理する施設における犯罪の発生防止に努めなければならない。
2 事業者は、その管理する事業所の周辺地域の住民、自主防犯組織(地域住民が自発的かつ自主的に結成する地域における犯罪の発生防止のための組織をいう。以下同じ。)等との連携及び協力に努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(公共施設の整備及び管理)
第5条 市長は、市の公共施設の整備に当たっては、当該公共施設における犯罪の発生を防止するよう設計、意匠等について十分に配慮するものとする。
2 市長は、市の公共施設の管理に当たっては、警報装置の設置、防犯体制の整備等犯罪の発生防止に配慮した適正な管理を行わなければならない。
(防犯照明設備の設置等)
第6条 市長は、夜間における犯罪の発生防止を図るため、必要な防犯照明設備(主に、夜間における交通安全のために道路に設置する街灯以外の防犯用の照明設備をいう。)を設置することができる。
2 市長は、夜間における犯罪の発生防止に必要な照明を行うために必要と認めたときは、ガソリンスタンド、商店等に対し営業終了後においても夜明けまで照明の点灯の継続を要請することができる。
3 市長は、前項の要請により点灯の継続を行った者に対し規則で定めるところにより助成することができる。
(建物又は工作物の適切な管理)
第7条 建物又は工作物を所有し、占有し、又は管理する者は、地域の生活の安全を損なうことのないよう犯罪の発生防止に配慮し、適切な管理に努めなければならない。
(共同住宅における警報装置の設置等)
第8条 共同住宅、大規模店舗、ホテルその他不特定かつ多数の者が利用する施設の所有者又はこれを建設しようとする者は、警報装置の設置、防犯体制の整備等に努めなければならない。
(自主防犯組織への支援)
第9条 市長は、自主防犯組織の設立及び維持運営に関し必要な支援を行い、その活動の促進に努めるものとする。
(防犯リーダーの育成)
第10条 市長は、自主防犯組織の活動の促進を図るため、防犯リーダー(自主防犯組織の行う生活安全活動において指導的役割を担う者をいう。)の育成に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第12号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
佐倉市ウェブサイト
佐倉市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例