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千葉市 空き家対策条例 | 空き家売買.com

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千葉市 空き家対策条例

千葉市の空き家対策条例 

 

「千葉市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年4月1日から施行されました。

 

本市では、空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理を求めることで、市民の安全と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とした、「千葉市空き家等の適正管理に関する条例」を12月に制定し、平成25年4月1日から施行しています。

 

なお、「千葉市空き地に係る雑草の除去に関する条例」は、その内容が上記条例に含まれることから、廃止しました。

 

空き家等とは?
1.市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地(いわゆる空き家とその敷地内)

 

2.市内に所在する、現に人が使用していない土地で市長が適正に管理する必要があると認めたもの(いわゆる空き地)
をいいます。

 

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適正に管理されていない状態(管理不全な状態)とは?

次のいずれか該当する場合に、適正に管理がされていない状態(管理不全な状態)とみなします。

 

1.建物その他の工作物の倒壊、破損により、又は建築材料等の飛散により、人の生命、身体、財産に被害を及ぼすおそれがある状態

 

2.不特定の者が侵入すること等により火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態

 

3.樹木や雑草の繁茂、又は衛生害虫の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態

 

4.人の健康を害し、又は害するおそれがある状態

 

5.その他市民の安全と良好な生活環境を著しく阻害するおそれがあると市長が認める状態

 

所有者等の責務とは?

空き家等は、あくまでも所有者の財産であり、空き家等があるということだけで問題にすることはできません。

 

しかし、空き家等が管理不全な状態で放置された結果、事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、空き家等の所有者が責任を負わなければなりません。

 

そこで、本条例では、空き家等の所有者等の責務として、「空き家等を適正に管理し、管理不全な状態にならないようにしなければならない」と規定しております。

 

所有者等の皆様は、自分の所有している空き家の様子を定期的に見る、自分で管理できない場合は業者等に依頼する等、所有者等としての責任を果たすことを心がけて下さい。

 

※本条例での「所有者等」とは、空き家等の所有者や管理者、相続人などを指します。

 

空き家等における市の対応について

市では、適正に管理されていない空き家等の所有者等に対して、次の様な手続きができることとしています。

 

1.調査
 市民からの情報提供及びパトロール等による発見により、管理が行き届いていない空き家等を把握した場合は、実態調査を行うことができます。

 

2.指導
 調査により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、空き家等の所有者等に対して、管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずることを指導することができます。

 

3.勧告
 空き家等の所有者等が指導に従わないときは、期限を定めて空き家等の管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずることを勧告することができます。

 

4.措置命令
 空き家等の所有者等が勧告に従わず、かつ、空き家等の管理不全な状態が著しいと認めるときは、期限を定めて空き家等の管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずることを命ずることができます。

 

5.命令代行措置
 命令を受けた所有者等から、命令に係る措置を履行することができない旨の申出があった場合、申出の理由が正当であり、かつ、緊急に措置を講ずる必要があると認めるときは、所有者等から措置に係る費用を徴収すること等の同意を得た上で、市がその措置を代行することができます。

 

6.公表
 空き家等の所有者等が正当な理由がなく措置命令に従わないときは、あらかじめ意見を述べる機会を与えた上で、命令に従わない者の住所や氏名、空き家等の所在地、命令の内容を公表することができます。

 

7.行政代執行
 措置命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合において、他の手段によることが困難であり、かつ、放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行をすることができます。

 

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草刈り機貸出等の問合せ

中央区地域振興課 (221)2106
花見川区地域振興課 (275)6213
稲毛区地域振興課 (284)6106
若葉区地域振興課 (233)8123
緑区地域振興課 (292)8106
美浜区地域振興課 (270)3123
市民自治推進部地域安全課 (245)5264

 

管理不全な空き家等でお困りな場合には

本条例は近隣等による解決を妨げるものではありませんが、管理が行き届いていない空き家等でお困りの場合には、状況を添えて、最寄りの各区地域振興課までご相談ください。

 

【ご相談・問い合わせ先】
中央区地域振興課 (221)2106
花見川区地域振興課 (275)6213
稲毛区地域振興課 (284)6106
若葉区地域振興課 (233)8123
緑区地域振興課 (292)8106
美浜区地域振興課 (270)3123
条例本文等資料

【条例本文】(下記をクリックすると本文が表示されます。)

 

千葉市空き家等の適正管理に関する条例

https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/chiikianzen/documents/akiyanotekiseikajyourei.pdf

 

条例施行規則本文】(下記をクリックすると本文が表示されます。)

葉市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/chiikianzen/documents/akiyatounotekiseikannrijyouteikisoku.pdf

 

千葉市空き家等の適正管理に関する条例施行規則様式
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/chiikianzen/documents/akiyatounotekiseikannrijyouteikisokuyousiki.pdf

 

【チラシ】(下記をクリックすると表示されます。)
条例に関するチラシhttps://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/chiikianzen/documents/akiyajyoureichirashi.pdf

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

千葉市ウェブサイト

https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/chiikianzen/akijyajyourei.html

 

 

 

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