大網白里市 空き家対策条例
大網白里市の空き家対策条例
「大網白里市まちをきれいにする条例」が平成22年4月1日から施行されました。
○大網白里市まちをきれいにする条例
平成22年3月23日条例第8号
改正
平成24年12月14日条例第18号
大網白里市まちをきれいにする条例
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 ごみ等のポイ捨て及び散乱の防止(第6条-第13条)
第3章 愛がん動物の飼養等(第14条・第15条)
第4章 土地又は家屋の適正管理(第16条-第20条)
第5章 自動車等の投棄又は放置行為の禁止等(第21条-第26条)
第6章 罰則(第27条-第29条)
第7章 補則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民等、事業者及び市が一体となって住みよいまちをつくるため、環境衛生の向上及び快適な市民生活に支障となる行為の防止に関し必要な事項を定め、もって生活環境の美化を推進し、公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住する者、通勤、通学、滞在その他の目的をもって来市する者、移動のため市の区域を通過する者及び市の区域内に存する土地又は家屋の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(3) ごみ等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くず、ビニール袋、使用済みの包装紙その他これらに類するもので散乱しやすい不要物をいう。
(4) 家庭ごみ 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、総合的な環境美化の推進に関する施策を講ずるとともに、その実施について市民等、事業者及び関係機関に対し必要な協力の要請を行うものとする。
2 市は、市民等及び事業者に対して、環境美化の推進に当たっての知識の普及及び意識の向上について、必要な措置を講じなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するとともに、家庭内における環境美化の理解の普及と促進に努めなければならない。
2 市民等は、自宅以外の場所で自ら生じさせたごみ等は、公衆の用に供するため設置された回収容器、ごみ箱、吸殻入れ等に捨てる場合を除き、これを持ち帰り適正な処理又は回収の手続をとらなければならない。
3 市民等は、ごみ等が投棄され、又は放置されているのを確認したときは、自ら進んで収集し、又は清掃するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、事業所その他の事業活動を行う場所において清潔な環境が保持されるよう必要な措置を講ずるとともに、被用者の環境美化に関する意識の啓発に努めなければならない。
第2章 ごみ等のポイ捨て及び散乱の防止
(ごみ等の散乱の防止)
第6条 市民等は、公園、広場、海水浴場、道路、河川その他の公共の場所(以下「公共用地等」という。)並びに他人の土地にごみ等を投棄してはならない。
2 屋外で喫煙をする者は、たばこの吸い殻を収納する容器等を携帯するよう努めなければならない。
3 土地の所有者等は、自己の所有又は管理する土地にごみ等が投棄されることのないよう、適正な管理に努めなければならない。
4 土地の所有者等は、自己の所有又は管理する土地にごみ等が投棄されたときは、これを適正に処理しなければならない。
5 各種行事等(祭、各種大会その他の複数の者が参加する行事をいう。)の主催者は、当該行事等の開催により生じたごみ等を回収又は収集するための適切な措置を講じなければならない。
6 店舗又は自動販売機により飲食物を販売する事業者は、その販売した飲食物の容器及び包装から生じるごみ等を回収するため、当該店舗の敷地内又は自動販売機の設置箇所若しくはその付近に回収容器等を設置するよう努めるとともに、これを適正に管理しなければならない。
(ごみ集積場の清潔の保持等)
第7条 法第6条の2第1項の規定により家庭ごみを市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定による地方公共団体の組合を含む。以下この条において同じ。)の収集に付そうとする者がその排出先として別に定める収集場所(以下「ごみ集積場」という。)に家庭ごみを排出しようとする場合にあっては、排出日、排出時間帯その他市が定める事項を遵守するとともに、ごみ集積場における家庭ごみの散乱(生ごみから生じる汚水の漏えい等を含む。)の防止及び清潔の保持に努めなければならない。
2 何人も、法第6条の2第1項の規定により市が収集する家庭ごみ以外の廃棄物をごみ集積場に排出してはならない。
3 第1項に規定する者(その者からごみ集積場の管理を委任された者を含む。)は、犬、猫、野鳥その他の動物によりごみ集積場に排出された家庭ごみの散乱がなされるおそれがあるときは、速やかにこれを防止するための必要な措置を講じなければならない。
(共同住宅管理者の責務)
第8条 アパート、マンション等の共同住宅の管理者は、当該共同住宅の入居者に対し、家庭ごみの排出方法についての必要な周知を図らなければならない。
2 前条第3項の規定は、一の共同住宅において、専ら当該共同住宅の入居者が利用するためのごみ集積場が附帯して設置されている場合における当該共同住宅の管理者について準用する。
(分譲住宅販売者の責務)
第9条 分譲住宅の販売者は、当該分譲住宅の購入者に対し、家庭ごみの排出方法についての必要な周知を図らなければならない。
2 第7条第3項の規定は、一団の分譲住宅の区域において、専ら当該区域内の分譲住宅の入居者が利用するためのごみ集積場が附帯して設置されている場合における当該分譲住宅の販売者(当該区域内の分譲住宅の販売を継続して行っている者に限る。)について準用する。
(調査及び指導)
第10条 市長は、第6条第1項の規定にかかわらず公共用地等にごみ等が投棄されたとき、又は第7条第2項の規定にかかわらず家庭ごみ以外の廃棄物がごみ集積場に排出され、そのため周辺の生活環境への支障が生ずるおそれがあると認めるときは、職員を現地に立ち入らせ、必要な調査を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する調査により、投棄又は放置の行為者(以下「違反行為者」という。)が判明したときは、当該違反行為者に対し、必要な報告を求めるとともに、当該ごみ等又は廃棄物の撤去その他の必要な指導を行うことができる。
(勧告)
第11条 市長は、違反行為者が前条第2項に規定する指導に従わない場合は、当該違反行為者に対し、期限を定め、とるべき措置を勧告することができる。
(措置命令)
第12条 市長は、違反行為者が前条に規定する勧告に従わない場合は、当該違反行為者に対し、期限を定め、とるべき措置を命ずることができる。
2 市長は、家庭ごみ以外の廃棄物がごみ集積場に排出され、そのため周辺の生活環境への重大な支障が生じていると認めるときは、第10条第2項又は前条の規定にかかわらず、直ちに、違反行為者に対しとるべき措置を命ずることができる。
(緊急措置)
第13条 市長は、違反行為者が前条の規定による命令に従わないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、自ら当該廃棄物の撤去その他の措置を講ずることができる。
2 前項に規定するもののほか、市長は、家庭ごみ以外の廃棄物がごみ集積場に排出され、そのため周辺の生活環境への重大な支障が生じていると認めるときは、自ら当該廃棄物の撤去その他当該廃棄物の排出により生じた生活環境への重大な支障を除去するための必要な措置を講ずることができる。
第3章 愛がん動物の飼養等
(飼い犬の飼養者の責務)
第14条 飼い犬の飼養者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び千葉県犬取締条例(昭和43年千葉県条例第33号)の規定により、飼い犬を適正に管理しなければならない。
2 飼い犬の飼養者は、その飼養する場所以外の場所に飼い犬を移動させるときは、飼い犬の排せつ物を回収するための用具を携行するとともに、排せつ物の回収及び処理についての適切な措置を講じなければならない。
(愛がん動物の飼養者の責務)
第15条 前条に規定するもののほか、愛がんのための動物(哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類等、その種類の如何を問わず愛がんを目的として飼養されるすべての動物をいう。以下、この条において「愛がん動物」という。)の飼養者は、その習性に応じた適正な管理を行うとともに、鳴き声、排せつ物の臭気その他他人の迷惑となる行為の発生の防止に努めなければならない。
2 愛がん動物の飼養者は、愛がん動物が死亡したときは、その死体を適切に処理するものとし、公共用地等への投棄、放置、埋設等の行為をしてはならない。
3 愛がん動物の飼養者は、愛がん動物を他人に譲渡する場合その他別に規則で定める場合を除くほか、愛がん動物の飼養の義務を放棄してはならない。
4 愛がん動物の販売者は、愛がん動物の買主に対し、前各項に定める事項及び愛がん動物の飼養に伴い他人の迷惑となる行為の発生を予防するために必要な事項を告知しなければならない。愛がん動物の飼養者が当該愛がん動物を他の者に譲渡する場合も、また同様とする。
第4章 土地又は家屋の適正管理
(土地又は家屋の所有者等の責務)
第16条 土地又は家屋の所有者等は、自己の所有又は管理する土地又は家屋を適正な状態に保つとともに、次の各号に掲げる周辺の生活環境への支障(次項に規定するものを除く。)が生ずることのないよう、必要な措置を講じなければならない。
(1) 病害虫、悪臭、土壌の汚染、騒音、振動等の発生場所となること。
(2) 家屋の倒壊、土砂の崩落、倒木等の危険があること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、人の健康又は良好な生活環境を害するおそれのあること。
2 前項に規定するもののほか、土地の所有者等は、自己の所有又は管理する土地において、雑草等(土地において自生している植物(果実の収穫又は鑑賞等特定の目的の下に栽培され又は一定の管理下に置かれている状態にあるもの及び立木類を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の放置による周辺の生活環境への支障(雑草等が一定の範囲に密集して自生することにより、又は刈り取った雑草等をたい積させることにより生ずる支障であって、次の各号に掲げるものをいう。)が生ずることのないよう、必要な措置を講じなければならない。
(1) 病害虫又は雑草等が飛散(雑草等から生じる花粉及び種子の飛散を含む。)することにより、人の健康又は良好な生活環境を害するおそれのある場所となること。
(2) 火災の予防又は犯罪の防止上、好ましくない場所となること。
3 家屋の所有者等は、現に居住又は使用の用に供していない家屋を所有又は管理する場合にあっては、当該家屋が火災又は犯罪の発生場所となることのないよう、部外者の侵入の防止その他の必要な措置を講じなければならない。
4 土地の所有者等は、その所有又は管理する土地を資材その他の物品の一時保管場所として利用する場合にあっては、当該物品が近隣住民への危害の原因となることのないよう、当該土地への部外者の侵入の防止その他の必要な措置を講じなければならない。
(調査及び指導)
第17条 市長は、土地又は家屋の所有者等が前条に規定する事項を遵守せず、そのため周辺の生活環境への支障(他の法令等において規制の対象となる支障を除く。)が生ずるおそれがあると認めるときは、職員を現地に立ち入らせ必要な調査を行うとともに、併せて当該土地又は家屋の所有者等に対し事情の聴取及び必要な指導を行うことができる。
(勧告)
第18条 市長は、家屋の所有者等が前条に規定する指導に従わず、かつ、第16条第1項に規定する周辺の生活環境への支障のうち家屋の倒壊による支障が付近の通行者等に危害を及ぼすおそれのある状態に至っていると認めるときは、当該家屋の所有者等に対し、期限を定め、当該支障を除去するためのとるべき措置を勧告することができる。
2 市長は、土地の所有者等が前条に規定する指導に従わず、そのため第16条第2項に規定する周辺の生活環境への支障が改善されていない状態にあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、期限を定め、当該支障を除去するためのとるべき措置を勧告することができる。
(措置命令)
第19条 市長は、家屋の所有者等が前条第1項に規定する勧告に従わず、かつ、第16条第1項に規定する周辺の生活環境への支障のうち家屋の倒壊による支障が付近の通行者等の生命又は身体に危害を及ぼすおそれのある状態に至っていると認めるときは、当該家屋の所有者等に対し、期限を定め、当該支障を除去するためのとるべき措置を命ずることができる。
2 市長は、土地の所有者等が前条第2項に規定する勧告に従わず、そのため第16条第2項に規定する周辺の生活環境への支障が改善されていない状態にあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、期限を定め、当該支障を除去するためのとるべき措置を命ずることができる。
(緊急措置)
第20条 市長は、土地又は家屋の所有者等が前条の規定による命令に従わないときは、行政代執行法の規定に基づき、自ら当該生活環境への支障を除去するための措置を講ずることができる。
2 前項に規定するもののほか、市長は、第16条第1項に規定する周辺の生活環境への支障のうち家屋の倒壊による支障が、緊急に措置しなければ付近の通行者等の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、行政代執行法の規定に基づき、自ら当該生活環境への支障を除去するための措置を講ずることができる。
第5章 自動車等の投棄又は放置行為の禁止等
(市民等の責務)
第21条 市民等は、市が実施する自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の投棄又は放置の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 土地の所有者等は、その所有又は管理する土地に自動車等が投棄又は放置されることのないよう、適正に管理するとともに、市が実施する自動車等の投棄又は放置の防止のための施策に協力するよう努めなければならない。
(自動車関連事業者の責務)
第22条 自動車等の販売、整備、輸入又は解体を業とする事業者は、市が実施する自動車等の投棄又は放置の防止のための施策に協力するよう努めなければならない。
(違法処分等の禁止等)
第23条 自動車等の所有者等は、自己の所有又は管理する自動車等を処分しようとするときは、法令の定めるところにより適正にこれを行うものとし、違法又は不法な手段によりこれを処分してはならない。
2 自動車等の所有者等は、その所有に係る自動車等を他人の土地に投棄又は放置してはならない。
3 公共用地等における自動車等の投棄又は放置を発見した者は、市長にその旨を通報しなければならない。
(調査等)
第24条 市長は、公共用地等において自動車等が不法に投棄又は放置されていることを確認したときは、職員を現地に立ち入らせ、必要な調査を行うとともに、関係機関等への通報その他の措置を講ずるものとする。
(措置命令)
第25条 前条に規定するもののほか、市長は、公共用地等において自動車等が不法に投棄又は放置されていることを確認したときは、直ちに、当該自動車等の所有者等に対し、期限を定め、とるべき措置を命ずるものとする。
(緊急措置)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行政代執行法の規定に基づき、自ら、当該自動車等の移動、処分その他の措置を講ずることができる。
(1) 自動車等の所有者等が前条の規定による命令に従わないとき。
(2) 自動車等の所有者等の住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れなかったとき。
(3) 第24条の調査によっても当該自動車等の所有者等が判明しなかったとき。
第6章 罰則
(罰則)
第27条 第12条、第19条又は第25条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第28条 第10条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者は、5万円以下の過料に処する。
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第27条又は第28条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第7章 補則
(関係機関との連携)
第30条 この条例に基づき行う指導、勧告、命令及び代執行の処分を行う場合にあっては、市長は、事前に保健所、消防署、警察署その他の関係行政機関と協議し、相互に連携の上、これに当たるものとする。
(補則)
第31条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6章の規定は、平成22年10月1日から施行する。
(大網白里町雑草等の除去に関する条例の廃止)
2 大網白里町雑草等の除去に関する条例(平成13年大網白里町条例第12号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、現に大網白里町雑草等の除去に関する条例の規定に基づきなされた処分その他の行政行為については、この条例の施行後も、引き続きその効力を有するものとする。
附 則(平成24年12月14日条例第18号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
大網白里市ウェブサイト
https://www.city.oamishirasato.lg.jp/
大網白里市まちをきれいにする条例