市川市 空き家対策条例
市川市の空き家対策条例
「市川市空き家等の適正な管理に関する条例」が平成25年1月1日から施行されました。
空き家対策について
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
市川市はこの法律に基づき、適切な管理が行われていない空家等の所有者に対して助言・指導、勧告などの措置を行います。
市から同法に基づく勧告を受けた場合、当該空き家の敷地について固定資産税などの住宅用地特例の対象から除外されます。
空家等の適切な管理は、その所有者の責任において行われるべきものです。
空家等を所有されている方は、空家等の適切な管理や有効活用の検討をお願いします。
措置の対象
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」が措置の対象です。
「特定空家等」とは、次の状態にある空家等をいいます。
1.そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
【例】 瓦などの建築部材が落下、飛散するおそれがある
【例】 立木が近隣の道路などにはみ出し、通行を妨げている
【例】 門扉が施錠されておらず、不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている
市の対応
掲載されている情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 住環境整備課
〒272-0033
千葉県市川市市川南2丁目9番12号
電話:047-712-6325
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
市川市ウェブサイト
http://www.city.ichikawa.lg.jp/cit05/1111000053.html
市川市空き家等の適正な管理に関する条例