松戸市 空き家対策条例
松戸市の空き家対策条例
「松戸市空き家等の適正管理に関する条例」が平成24年4月1日から施行されました。
空き家などの適正管理について
管理不全な空き家などによる侵入者による犯罪の発生、建物の老朽化などによる倒壊、ねずみや害虫の発生、樹木などの繁茂などによる周囲の生活環境の悪化などの問題が懸念されています。
市では、放置された空き家などが管理不全な状態になることを防止し、安全で暮らしやすいまちづくりを推進するため、「松戸市空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、常時無人の空き家の所有者などに対して空き家などの適正管理を促していきます。
管理不全な状態とする空き家など
条例では下記のような状態の常時無人の空き家などを管理不全な状態であるとしています。
・建物などの倒壊や破損により、人の生命・身体・財産に被害を及ぼすおそれがある状態の空き家など。
・侵入者などにより、犯罪を誘発するおそれがある状態の空き家など。
・樹木などの繁茂やねずみ・害虫の発生により、周囲の生活環境の保全に支障をおよぼすおそれがある状態の空き家など。
市の対応
条例では、上記のような状態の空き家などの所有者などに対して、下記の手順で空き家の適正管理を促します。
1.情報提供などを受けて空き家の状況や、所有者などの調査を行います。
2.調査の結果に基づいて、所有者などに対して指導や助言を行います。
3.指導や助言を行ったにもかかわらず、空き家などの状況に改善がない場合は勧告を行います。
4.所有者などが勧告に従わない場合は期限を定めて必要な措置を命令します。
5.所有者などが正当な理由なく命令に従わない場合は、所有者などの意見を聞いた上で、所有者などの住所・氏名・空き家などの住所・命令の内容を公表します。
情報提供について
近隣の空き家などについて情報提供をいただける方は、住宅政策課 空家活用推進室までご連絡下さい。
なお、連絡先はこのページの末尾にあります。通報いただく場合は下記の内容をご連絡下さい。
・空き家などの所在地
・通報者の住所、氏名、連絡先電話番号(空き家などの所有者などに教えることはありません)
・空き家などの状況
・常時無人と思われる状況
・管理不全と思われる状況
・空き家などと通報者の立場または関係
・空き家などの所有者または管理者の氏名及び住所、連絡先(分かれば)
あき地について
あき地における雑草の繁茂などについては、下記のリンク先を参照して下さい。
担当課 環境保全課
お問い合わせ
街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室
千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
松戸市ウェブサイト
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/akiya.html
松戸市空き家等の適正管理に関する条例