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さいたま市 空き家対策条例 | 空き家売買.com

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さいたま市 空き家対策条例

さいたま市の空き家対策条例 

 

「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年1月1日から施行されました。

 

さいたま市では、「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」により、空き家等の適正な管理を、所有者や管理者の責務としています。

 

空き家等の状態によっては、倒壊や建築材の飛散、犯罪の誘発などの不安を与えたり、雑草・樹木の繁茂などにより、近隣の良好な生活環境を阻害したりする要因になります。

 

空き家等を所有又は管理する方は、次のことを心掛け、適正な管理にご協力ください。

 

  • 敷地内の雑草を除去するなど、定期的な管理を行う

 

  • 不審者が侵入できないよう、施錠などを徹底する

 

  • 家屋などを空き家にする場合には、近隣の方に連絡先を伝えておく など

 

 

条例に関するお問い合わせ先

 

環境局 環境共生部 環境総務課

電話番号 048-829-1325

ファックス 048-829-1991

 

 

相談窓口

 

(各区くらし応援室)

  • 西区 電話番号:048-620-2626 ファックス:048-620-2762
  • 北区 電話番号:048-669-6026 ファックス:048-669-6162
  • 大宮区 電話番号:048-646-3027 ファックス:048-646-3162
  • 見沼区 電話番号:048-681-6026 ファックス:048-681-6162
  • 中央区 電話番号:048-840-6026 ファックス:048-840-6162
  • 桜区 電話番号:048-856-6136 ファックス:048-856-6272
  • 浦和区 電話番号:048-829-6052 ファックス:048-829-6231
  • 南区 電話番号:048-844-7137 ファックス:048-844-7270
  • 緑区 電話番号:048-712-1137 ファックス:048-712-1272
  • 岩槻区 電話番号:048-790-0128 ファックス:048-790-0262

 

 

さいたま市条例第44号

 

さいたま市空き家等の適正管理に関する条例

 

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置されることにより管理不全な状態になることを防止するために必要な事項等を定め、もって市民の良好な生活環境の確保及び安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

空き家等 市内に所在する建物その他の土地の工作物で、現に人が使用していないもの及びその敷地をいう。

 

管理不全な状態 空き家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいう。

 

ア 老朽化又は台風等の自然災害により倒壊するおそれのあること。

 

イ 建築材等を飛散させ当該敷地外にある者の生命、身体又は財産に損害を及ぼすおそれのあること。

 

ウ 不特定の者の侵入が容易であるために犯罪行為を誘発するおそれのあること。

 

エ 雑草が繁茂し、又は害虫が発生し、若しくは動物(さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年さいたま市条例第46号)第2条第1号の動物を除く。以下同じ。)の死体、ふん尿その他の汚物が放置され、若しくは動物の毛等が飛散すること等に起因して当該敷地外の良好な生活環境を阻害するおそれのあること。

 

所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。

 

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、その所有し、又は管理する空き家等を放置することにより管理不全な状態にならないよう適正にこれを管理しなければならない。

 

(所有者等への助言)

第4条 市長は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、所有者等に対し、当該空き家等の適正な管理のために必要な助言をすることができる。

 

(市民等による情報提供)

第5条 市民等(市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、第3条の規定による適正な管理がなされていない空き家等があると認めるときは、市にその情報を提供することができる。

 

(調査等)

第6条 市長は、第3条の規定による適正な管理がなされていない空き家等があると認めるとき、又は前条の規定による情報の提供があったときは、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、当該空き家等に立ち入り、調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

 

2 前項の規定による調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

 

3 第1項の規定による調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

(指導)

第7条 市長は、前条の規定による調査等により管理不全な状態にあると認める空き家等の所有者等に対し、当該空き家等について適正な管理がなされるよう必要な指導をすることができる。

 

(勧告)

第8条 市長は、前条の規定による指導をした場合において、所有者等がなお空き家等を管理不全な状態に置いていると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該空き家等の適正な管理のために必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

 

(命令)

第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が当該勧告に従わなかったときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。

 

(公表)

第10条 市長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく同条の期限内に当該命令に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。

 

前条の規定による命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)前条の規定による命令の対象となる空き家等の所在地

 

前条の規定による命令の内容

 

前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

 

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を

受けた所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

 

ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。

 

(必要な措置の要請)

第11条 市長は、空き家等が犯罪行為の用に供され、又は供されようとしている等

緊急の必要があると認めるときは、当該空き家等が所在する地域を管轄する警察署

長に必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

 

(自主的解決との関係)

第12条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。

 

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(さいたま市空き地の環境保全に関する条例の一部改正)

 

2 さいたま市空き地の環境保全に関する条例(平成13年さいたま市条例第188号)の一部を次のように改正する。

 

次の表中下線又は太線の表示部分(以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。)については、次のとおりとする。

 

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に改める。

 

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

 

改正後 改正前

(定義) (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

空き地 現に人が使用していない土地又はこれに等しい状態にあると認められる土地であって、さいたま市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年さいたま市条例第44号)

 

第2条第1号の敷地を除いたものをいう。

空き地 現に人が使用していない土地又はこれに等しい状態にあると認められる土地をいう。

 

さいたま市規則第115号

さいたま市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

 

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年さいたま市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(身分証明書)

第2条 条例第6条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。

 

(勧告)

第3条 条例第8条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

 

(命令)

第4条 条例第9条の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

 

(公表)

第5条 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 

⑴ さいたま市公告式条例(平成13年さいたま市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

 

⑵ インターネットを利用する方法

 

⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

 

(公表に対する意見)

第6条 市長は、条例第10条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見を述べる機会の付与に関する通知書(様式第4号)により、条例第9条の規定による命令を受けた者に通知するものとする。

 

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る意見を述べようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に関する意見書(様式第5号)により、意見を述べなければならない。

 

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

さいたま市ウェブサイト

http://www.city.saitama.jp/001/007/013/p020381.html

 

 

さいたま市空き家等の適正管理に関する条例

 

 

さいたま市 空き家対策条例


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