ふじみ野市 空き家対策条例
ふじみ野市の空き家対策条例
「ふじみ野市空き家等の適正管理に関する条例」が平成23年4月1日から施行されました。
建物や樹木などの管理が不十分で近隣や通行人に危険な状態だったり、不審者が容易に侵入でき、火災・犯罪の発生が心配な空き家は改善が必要です。
安心安全なまちづくりをすすめるために、空き家等の所有者が適切に管理する責務や市としての調査・指導・助言・勧告・命令等について定め、改善の命令に従わない所有者等の氏名などを公表できる規定を盛り込んだ「ふじみ野市空き家等の適正管理に関する条例」案を平成22年第4回ふじみ野市議会定例会に上程し、平成22年12月13日に可決されました。
この条例の基本理念は、防犯、火災予防、環境などの面で早急に改善が必要な市内の放置された空き家をなくすことであり、その主な内容はつぎのとおりです。
・空き家所有者の適正な管理を行う責務の明示
・市民への管理不十分な空き家の情報提供の呼びかけ
・空き家の実態調査
・所有者への適正な管理を求める助言、指導、勧告及び命令
・命令に従わない所有者等の公表
・消防・警察への協力要請
市内の空き家所有者の皆さんへ
空き家の管理が不十分だと、近隣のみなさんに迷惑がかかりますので、適正な管理を行ってください。
・敷地・建物内に他人が勝手に出入りできないように、施錠などを行ってください。
・屋根・外壁・窓・ドアなどの破損は、不審者や野良猫等の侵入の原因となったり、風で騒音が発生したり、部材が飛散することがあり、他人に被害が及んだ場合には賠償の責任が生じます。早急に修理してください。
・敷地内に可燃物などを放置せず、火災予防に努めてください。
・定期的に立ち木の枝下ろしや雑草の除草を行ってください。
・8月~10月はハチの活動が活発になります。時々建物や庭木等を点検し、ハチの巣が出来ているときは専門業者に依頼して駆除してください。
・空き家に異変があったときにすぐに知らせてもらえるように、空き家所有者の連絡先電話番号などをご近所に知らせてください。
ふじみ野市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成23年3月31日規則第36号)
○ふじみ野市空き家等の適正管理に関する条例
平成22年12月17日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 老朽化が著しい建物で倒壊や建築材等の飛散のおそれのある危険な状態、不特定者の侵入による火災及び犯罪を誘発するおそれのある状態又は敷地内の草木が著しく繁茂し、除枝又は除草が必要な状態をいう。
(3) 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物若しくはその敷地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等を管理不全な状態にならないように維持管理し、資材等の整理整頓並びに建物その他の工作物、草木及び敷地の適正な管理を行わなければならない。
(空き家等の情報の提供)
第4条 市民等は、近隣に管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。
(実態調査)
第5条 市長は、前条の規定による情報の提供があったとき又は第3条に規定する管理が行われていない空き家等があると認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。
(助言、指導及び勧告)
第6条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがある又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 市長は、前項に定める助言又は指導を履行しない当該空き家等の所有者等に対し、環境の保全等に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第7条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて環境の保全等に必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第8条 市長は、前条の規定による命令を受けた当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1)命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2 命令の対象である空き家等の所在地
(3)命令の内容
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。
(協力要請)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する消防長、警察署長等に前4条の規定による調査、助言、指導、勧告、命令及び公表の内容を提供し、当該空き家等の管理不十分な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
廃棄物処理業者
http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/2014081400282/file_contents/haikibutusyorigyousha.pdf
管理不十分な空き家に関する問合せ先
ふじみ野市役所総務部危機管理防災課防犯係(第2庁舎3階)
〒356-8501 ふじみ野市福岡1-1-1
電話 049-262-9052 ファクス049-257-6061
Eメール=bohan@city.fujimino.saitama.jp
空き家管理はシルバー人材センターへ
ふじみ野市とふじみ野市シルバー人材センターは、業務提携を行い、空き家の管理業務(有料)をシルバー人材センターが請け負う新制度を立ち上げました。
業務内容は、空き家の除草、樹木の伐採、植木の剪定、窓の開閉、小修繕、見回りなどの管理業務があります。
年間を通しての空き家管理業務は、遠方にお住まいでなかなか空き家を見に来られない所有者の方に、シルバー人材センターが所有者に代わって家屋及び敷地の管理を行うサービスで、年間契約の場合は10%~20%程度の割引があります。
また、新たに設けられた見回りは、異常があった場合に空き家の状況を所有者の方に報告するサービスになります。ぜひご利用ください。
料金の参考例
草刈り、枝下ろし(年2回実施) ※処分費、事務費等を含む
通常料金21,700円 割引後17,000円
除草半日(年3回実施) ※処分費、事務費等を含む。
通常料金13,000円 割引後10,000円剪定作業
見回り(年4回実施)、チェックリストで確認し写真送付等で報告する。
10,000円(1回2,500円)
料金については、草木の状態によって料金が変わってきますので、実際に現場を確認して見積もりを行います。
公益社団法人 ふじみ野市シルバー人材センター
〒356-0051
埼玉県ふじみ野市亀久保3-3-17
電話049-266-3001 FAX049-262-7099
E-mail:fujimino-sc@sjc.ne.jp
お問い合わせ
危機管理防災課 防犯係
TEL:049-262-9052
E-Mail:bohan@city.fujimino.saitama.jp
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
ふじみ野市ウェブサイト
http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/2014081400282/
ふじみ野市空き家等の適正管理に関する条例