空き家売買.com

坂戸市 空き家対策条例 | 空き家売買.com

無料で始める空家解決 あなたの空き家問題を紹介する「無料空家掲示板」

坂戸市 空き家対策条例

坂戸市の空き家対策条例 

 

「坂戸市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年10月1日から施行されました。

 

近年、少子高齢化や景気低迷等の影響に伴い、空き家が増加傾向にあります。

 

その中で、適正に管理されていない状態の空き家も増えており、倒壊、犯罪及び火災の危険性や周辺住民の生活環境への悪影響が問題となっております。

 

市では、こうした事態を受け、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的として「坂戸市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成25年10月1日から施行しました。

 

今後は、本条例に基づいて空き家等が管理不全な状態にならないよう努めてもらうこととなります。

 

また、適正な管理がなされていない場合には、市は「空き家等の所有者等」に対して、必要な措置を講じてまいります。

 

条例の主な内容

対象となる空き家について

 

空き家等とは?

市内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの又はその敷地をいいます。

 

管理不全な状態とは?

次のいずれかの状態にあるものをいいます。

 

  • 老朽化又は台風、地震等の自然災害によって、建物その他の工作物が倒壊し、又は建物その他の工作物に用いられた建築材等が飛散し、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態

 

  • 不特定者の侵入による火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態

 

  • 樹木若しくは雑草の繁茂又は衛生害虫の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態

 

所有者の責務

空き家等はあくまでも個人の財産であり、空き家等があるだけで問題にすることはできません。

 

しかし、空き家等が放置された結果、樹木や雑草が著しく繁茂しているものや、建物の劣化により倒壊や建築材が飛散するおそれがあることも事実です。

 

そこで、本条例では空き家等の所有者等の責務として、「空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない」と規定しております。

 

所有者等の皆様は、自分の所有している空き家等の様子を定期的に見る、自分で管理出来ないときは業者等に依頼するほか、近隣住民の方に連絡先を渡すなどして、所有者等としての責任を果たすよう心掛けてください。

 

市の対応について

1.実態調査

市民からの情報提供及びパトロール等により、管理不全な空き家等を把握した場合は、所有者等の特定や空き家等の現状把握(実態調査)を行うことができます。

 

2.助言又は指導

実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあるとき、又は管理不全な状態にあると認めるときは、所有者等に対し、助言又は指導を行うことができます。

 

3.勧告

指導を行ったにもかかわらずなお空き家等が管理不全な状態にあるとき、又は実態調査により当該空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、期限を定めて勧告することができます。

 

4.命令

所有者等が勧告に従わない場合は、期限を定めて命ずることができます。

 

5.公表

所有者等が正当な理由がなく命令に従わないときは、あらかじめ意見を述べる機会を与えた上で、所有者等の住所、氏名、空き家等の所在地、命令の内容を公表することができます。

 

6.行政代執行

所有者等が命令に従わない場合において、他の手段によってその命令に係る措置の履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは行政代執行法の定めるところにより代執行をすることができます。

 

関連資料

坂戸市空き家等の適正管理に関する条例 [150KB pdfファイル]

 

防災安全課 防犯・交通安全担当

電話番号:049-283-1331 内線319

E-mail:sakado28@city.sakado.lg.jp

 

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

坂戸市ウェブサイト

http://www.city.sakado.lg.jp/20,32064,171,631.html

坂戸市空き家等の適正管理に関する条例

 

 

坂戸市 空き家対策条例


▲TOP

無料掲載受付中 無料で始める空家解決 お問い合わせはこちら