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川島町 空き家対策条例

川島町の空き家対策条例 

 

「川島町環境基本条例」が平成23年4月1日から施行されました。

 

空き地及び空き家等の適正な管理

 

(定義)

第52条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

(1)空き地 現に使用していない土地、又は使用していても相当の空閑部分を有し、使用していない土地と同様の状況で、近隣の良好な生活環境を損なうような状態の土地をいう。

 

(2)空き家等 建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。

 

(3)管理不全な状態 空き地及び空き家等において老朽化が著しい建物で、倒壊若しくは建築材等の飛散のおそれがある危険な状態及び敷地内の草木が著しく繁茂し、除草若しくは伐採が必要な状態又は不特定者の侵入による火災、若しくは廃棄物の不法投棄及びその他犯罪を誘発するおそれのある状態をいう。

 

(4)町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務するものをいう。

 

(所有者等の責務)

第53条 空き地及び空き家等の所有者等は、当該空き地及び空き家等が管理不全な状態にならないように維持管理をし、資材等の整理整頓をし、並びに建物その他の工物、草木及び敷地の適正な管理をしなければならない。

 

(情報提供)

第54条 町民は、管理不全な状態である空き地及び空き家等があるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。

 

(実態調査)

第55条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第53条に規定する適正な管理がなされていないと認めるときは、当該空き地及び空き家等の実態調査を行うことができる。

 

(指導及び勧告)

第56条 町長は、前条の規定による実態調査により、当該空き地及び空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について指導することができる。

 

2 町長は、所有者等が前項に定める指導を履行しないときは、当該所有者等に対し、環境の保全等に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

 

(改善命令)

第57条 町長は、空き地及び空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じない場合は、当該所有者等に対し、期限を定め必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

川島町ウェブサイト

http://www.town.kawajima.saitama.jp/

 

小川町環境保全条例

 

 

川島町 空き家対策条例


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