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川越市 空き家対策条例 | 空き家売買.com

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川越市 空き家対策条例

川越市の空き家対策条例 

 

「川越市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年4月1日から施行されました。

 

条例制定の背景

近年において、少子高齢化、経済的事情等の理由により、空き家が全国的に増加してきています。

 

本来、個々の財産は、その所有者等が自己の責任において自主的に管理すべきところでありますが、様々な事情からその適正な管理が行われていない状況が見受けられます。

 

空き家の適正な管理がなされないと、老朽化等による建物の破損、草木の繁茂、害虫の発生等により周囲の生活環境へ悪影響を及ぼすばかりでなく、侵入者による犯罪発生を誘発する等、地域の治安を維持する上での懸念材料にもなりかねません。

 

本市においても、空き家に関する相談・関心等が、その近隣住民等から少なからず寄せられてきていることから、この問題に対する対応策について検討した結果、所有者等による適正な管理を促し、個人等の財産であることを認識していただけるように条例を定めました。

 

条例制定の趣旨

この条例は、空き家の適正管理に係る所有者等の責務を定めるとともに、空き家の所有者等に対し指導等を行い、管理不全な状態となることを予防し、又は管理不全な状態からの改善を図ることによって、近隣住民の生活環境の保全と防犯のまちづくりを推進しようとするものです。

 

条例の主な内容

空き家等の所有者の責務(空き家等の適正管理)

実態調査

指導、勧告、公表

消防、警察その他関係機関への協力要請

 

条例に基づく事務の流れ(概要)

条例に基づいた事務の流れは、概ね次のとおりです。

 

この手続きの段階の途中で、適正に管理がなされた場合には、その時点で手続きは終了します。なお、個々の状況により、必要があると認める場合は、適宜関連部署や関係機関等と連携を図りながら、調整・対応を行います。

 

1 空き家等に関する相談・情報提供の受付。

2 市による実態調査

3 所有者等に対して空き家等の適正管理についての口頭、文書等による依頼

4 所有者等へ空き家等の適正管理についての指導

5 所有者等へ空き家等の適正管理について、改善すべき内容等を履行期限を定めて勧告

6 理由もなく勧告に従わない場合は、所有者等に弁明の機会を与えた上で公表

 

空き家等も所有者等の財産です

空き家等の所有者として自己の財産であることを忘れず、誰が見ても適正な管理がなされているという自助努力を心がけていただきたいと考えております。

 

空き家等の所有者等は、周囲への予想される危険(建物の倒壊、建物等からの飛散物、火災、害虫等の発生、草木の繁茂、不審者)に対して安全を保てるよう管理する義務を負い、空き家等が放置されることにより、事故等が発生し、他人に被害を与えた場合は、これによって生じた損害を負わなければなりません。

 

所有者等として自己の財産であるという認識を持ち、適正に管理等することが、地域に対する責任を果たすということを心がけていただきたいと考えております。

 

また、自らの所有物を適正に管理することは、周辺地域への最低限のモラルであると考えております。

 

空き家等の管理例

各人の諸事情により、空き家から離れて暮らしている等していることから、御自身、関係者等で空き家となっている状態を適正な管理下に置けない等の場合の一例です。

 

遠方に暮らしているとしても、自己・関係者等が所有・管理している空き家等の様子(空き家等の敷地も含める。建物内の換気や清掃・除草・樹木の剪定、建築物の老朽化具合、周辺地域への影響等)を定期的に訪れて状況を見る。

 

空き家周辺のご近所にひと声(連絡先を伝える等)をかける。

自分で管理できない場合は業者等に管理を依頼する。

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

川越市ウェブサイト

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/anzen_anshin/bohan/akiyatekiseikanri.html

 

川越市空き家等の適正管理に関する条例

 

 

川越市 空き家対策条例


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