所沢市 空き家対策条例
所沢市の空き家対策条例
「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」が平成22年10月1日から施行されました。
空き家等の適正管理について
経済事情や高齢化等に伴い、適正に管理されない空き家が増えています。
建物の管理が行き届かず、このことが原因で事件・事故が発生し他人に被害を与えた場合は、空き家所有者の責任になります。
また、家周りの整理整頓ができていなかったり、草木の繁茂は火災等を招くおそれがあります。
所有者の皆様には、このようなことがないよう建物等の定期的な管理をお願いします。
また、適正に管理されていない空き家でお困りの方は、危機管理課防犯対策室までご相談ください。
なお、所沢市では「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」(平成22年10月1日施行)により指導を行っています。
条例の主な内容
空き家等の所有者の責務(空き家等の適正管理)
実態調査及び適正管理措置
助言、指導、勧告、命令、公表
警察その他関係機関との連携 など
お問い合わせ
所沢市 総務部 防犯対策室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9090
FAX:04-2996-0015
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
所沢市ウェブサイト
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/moshimo/bohan/bouhanjourei.html
所沢市空き家等の適正管理に関する条例