朝霞市 空き家対策条例
朝霞市の空き家対策条例
「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年10月1日から施行されました。
本来、建物は所有者などが適正に管理するべきですが、放置されたままの空き家は、老朽化等により損壊の危険性が生じたり、害虫の発生や雑草の繁茂、不審者の侵入による火災や犯罪の誘発に対する不安など、地域社会にさまざまな影響を及ぼす存在になりかねません。
このようなことから、市では新たに条例を定め、空き家等の周囲における良好な生活環境の確保を進めます。
条例の内容
・所有者等は空き家等を適正に管理する責務があります。
・市は管理不全な空き家等に対して、立入調査等を行います。
・管理不十分な空き家等の所有者等に対して、市は指導、勧告、命令を行うことができます。
・正当な理由なく命令に従わない所有者等は、住所、氏名、命令違反の事実などを公表します。
問い合わせは 地域づくり支援課 まで
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1
電話:048-463-2645 (地域づくり支援係)
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
朝霞市ウェブサイト
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/akiya.html
朝霞市空き家等の適正管理に関する条例