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毛呂山町 空き家対策条例

毛呂山町の空き家対策条例 

 

「毛呂山町空き家等の適正管理に関する条例」が平成26年4月1日から施行されました。

 

近年、空き家等が増加し、不完全な管理のまま長年放置されることにより、近隣にお住いの方々の生活環境を損なう状況が発生してきました。


このため、町では、空き家等が放置され、管理不全な状態のまま放置されることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的として、所有者等に空き家等の適正な管理を求める「毛呂山町空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成26年4月1日から施行しています。

 

条例の対象範囲

町内の建物その他の工作物及び敷地で常時又は長期にわたり無人かつ管理が不全であるものが対象です。

 

空き家等の適正な管理は、所有者等の責任です

この条例では、空き家等の所有者等の責務として、「空き家等が管理不全な状態にならないように適正にこれを管理しなければならない」と規定しています。

 

所有者等の皆様は、自分が所有している空き家の様子を定期的に見る、自分で管理できない場合は業者等に依頼する等、所有者等としての責任を果たすことを心がけてください。

 

相談

・空き家等の所有者等で、適正な管理にお困りの場合は、適切な措置についての助言をいたしますので、お問い合わせください。

 

・本条例は当事者同士等による解決を妨げるものではありませんが、管理が行き届いていない空き家等でお困りの場合には、状況を添えてご相談ください。

 

お問い合わせ

生活環境課 環境係

代表: 049-295-2112 内線211・212

E-mail: seikatsu@town.moroyama.saitama.jp

 

○毛呂山町空き家等の適正管理に関する条例

平成25年12月19日

条例第38号

 

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態のまま放置されることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

(1)空き家等 町内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。

 

(2)管理不全な状態 空き家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいう。

 

ア 老朽化又は台風等の自然災害により倒壊するおそれがあること。

 

イ 建築材等を飛散させ当該敷地外にある者の生命、身体又は財産に損害を及ぼすおそれのあること。

 

ウ 不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのあること。

 

エ 草木の繁茂又は衛生害虫の発生により、周囲への生活環境を害するおそれのあること。

 

(3)所有者等 空き家等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

 

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないように適正にこれを管理しなければならない。

 

(所有者等への助言)

第4条 町長は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、所有者等に対し、当該空き家等の適正な管理のために必要な助言をすることができる。

 

(情報提供)

第5条 町民(町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、管理不全な状態である空き家等を発見したときは、速やかに町長に対し、その情報を提供するものとする。

 

(実態調査)

第6条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は空き家等が適正に管理されていないおそれがあると認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

 

(指導及び勧告)

第7条 町長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、所有者等に対し、適正な管理がなされるよう必要な指導を行うことができる。

 

2 町長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

 

(命令)

第8条 町長は、所有者等が前条第2項の勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

 

(公表)

第9条 町長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

 

(1)命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

 

(2)命令の対象である空き家等の所在地

 

(3)命令の内容

 

(4)その他町長が必要と認める事項

 

2 町長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

 

(協力要請)

第10条 町長は、空き家等の管理不全な状態を解消するために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

 

(自主的解決との関係)

第11条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。

 

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

毛呂山町ウェブサイト

http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html

 

毛呂山町空き家等の適正管理に関する条例

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