蕨市 空き家対策条例
蕨市の空き家対策条例
「蕨市老朽空き家等の安全管理に関する条例」が平成25年4月1日から施行されました。
○蕨市老朽空き家等の安全管理に関する条例
平成24年12月17日条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、老朽化した空き家等の安全な管理を図ることにより、倒壊等による第三者への被害を未然に防止し、もって良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)空き家等 市内に所在し、建築又は築造をした時より相当の年月を経過している一の敷地内に建つ建物その他の工作物で、現に使用されず、常時無人の状態にあるものをいう。
(2)危険な状態 老朽化のために空き家等が倒壊し、又は空き家等の建築材等が飛散し、若しくは剥落することにより、第三者又は第三者の財産に害を及ぼす危険がある状態をいう。
(3)所有者等 空き家等の所有者、管理者、相続人又は財産管理人をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が危険な状態とならないよう自己の責任において常に安全に管理しなければならない。
(実態調査)
第4条 市長は、前条の規定による管理が行われていないと認める空き家等があるときは、当該空き家等に関する調査(以下「実態調査」という。)を行うことができる。
(立入調査)
第5条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に当該空き家等又は当該空き家等の敷地に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(応急措置)
第6条 市長は、実態調査又は前条の規定による立入調査により、空き家等が危険な状態となることが切迫し、かつ、その所有者等が判明しないときは、危険な状態となることを予防するために必要な応急の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じた後に空き家等の所有者等が判明したときは、その所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。
(相続財産管理人の選任の申立て)
第7条 市長は、空き家等の相続人のあることが明らかでない場合であって、当該空き家等の相続財産管理人を選任する公益上の必要があると認めるときは、民法(明治29年法律第89号)の定めにより相続財産管理人の選任の申立てを行うことができる。
(助言又は指導)
第8条 市長は、実態調査又は第5条の規定による立入調査により、空き家等が危険な状態となるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導をすることができる。
(補助)
第9条 市長は、前条の助言又は指導に従って措置を講ずる者に対し、公益上の必要があると認めるときは、当該措置に要する費用について別に定めるところにより補助することができる。
(情報の提供)
第10条 市長は、第8条の助言又は指導を行った者の情報の提供についてその者の承諾を得たときは、空き家等及び所有者等に係る情報を必要とする正当な理由があると認められる者に対し、次に掲げる事項の情報を提供することができる。
(1)所有者等の氏名、住所及び連絡先(法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)
(2)空き家等の所在地
(3)助言又は指導の内容
(4)その他市長が必要と認める事項
(勧告)
第11条 市長は、第8条の助言又は指導を受けた所有者等が正当な理由なくその助言又は指導に係る措置をとらなかった場合において、空き家等が危険な状態となるおそれが明らかであると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1)所有者等の氏名、住所及び連絡先(法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)
(2)空き家等の所在地
(3)勧告の内容
(4)その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。
(命令)
第13条 市長は、第11条の規定による勧告に従わない者に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(行政代執行)
第14条 市長は、前条の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても前条の期限までに完了する見込みがないときであって、空き家等が危険な状態となることが切迫し、その安全性を確保せずに放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
(関係行政機関等との連携)
第15条 市長は、緊急を要すると認めるときは、警察その他の関係行政機関等に必要な措置を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
蕨市ウェブサイト
http://www.city.warabi.saitama.jp/hp/menu000008000/hpg000007974.htm
蕨市老朽空き家等の安全管理に関する条例