大田区 空き家対策条例
大田区の空き家対策条例
「大田区空き家の適正管理に関する条例」が平成25年4月1日から施行されました。
大田区空き家の適正管理に関する条例施行規則
平成25年2月21日
規則第6号
改正
平成25年10月16日第118号
平成25年10月29日第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区空き家の適正管理に関する条例(平成24年条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第2条 条例第5条第1項に規定する立入調査は、あらかじめ立入調査実施通知書(別記第1号様式)により所有者等に通知して行うものとする。この場合において、所有者等を確知することができないときは、立入調査を行う旨の告示をもってこれに代えることができる。
2 条例第5条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第2号様式)とする。
(指導及び勧告)
第3条 条例第6条第1項の規定による指導は、空き家の適正管理に関する指導書(別記第3号様式)により行うものとする。
2 条例第6条第2項の規定による勧告は、空き家の適正管理に関する勧告書(別記第4号様式)により行うものとする。
(命令)
第4条 条例第7条の規定による命令は、空き家の適正管理に関する命令書(別記第5号様式)により行うものとする。
(公表の方法)
第5条 条例第8条第1項の規定による公表は、区役所の掲示場への掲示、現地における掲示その他の方法により行うものとする。
(公表に対する意見)
第6条 区長は、条例第8条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、空き家の適正管理に関する意見陳述機会の付与通知書(別記第6号様式)により、条例第7条の規定により命令を受けた者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、空き家の適正管理に関する公表に対する意見書(別記第7号様式)により意見を述べなければならない。
(戒告書等)
第7条 条例第9条に規定する代執行を行う場合における次の各号に掲げる文書は、当該各号に定める様式とする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する戒告書 別記第8号様式
(2) 法第3条第2項の代執行令書 別記第9号様式
(3) 法第4条に規定する代執行責任者証 別記第10号様式
(委員の構成及び任期)
第8条 条例第10条に規定する大田区空き家の適正管理に係る判定委員会(以下「判定委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 弁護士の資格を有する者
(3) 建築に関する専門的知識を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 区職員
2 委員(前項第1号から第3号までに掲げる委員に限る。)の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長等)
第9条 判定委員会に委員長及び委員長代理を置く。
2 委員長及び委員長代理は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、判定委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第12条 判定委員会の庶務は、まちづくり推進部建築調整課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年10月16日規則第118号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱する委員(改正後の第8条第1項第1号から第3号までに掲げる委員に限る。)の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
付 則(平成25年10月29日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
大田区ウェブサイト
http://www.city.ota.tokyo.jp/index.html
大田区空き家の適正管理に関する条例