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小平市 空き家対策条例

小平市の空き家対策条例 

 

「小平市空き家等の適正な管理に関する条例」が平成25年1月1日から施行されました。

 

小平市空き家等の適正な管理に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、空き家等が所有者等により適正に管理されないまま放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、防災及び防犯のまちづくりの推進並びに生活環境の保全に寄与することを目的とする。

 

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 小平市の区域内(以下「市内」という。)に所在する建物その他の工作物(以下「建物等」という。)及びその敷地であって、居住し、又は使用する者のいないことが常態であるものをいう。

(2) 所有者等 建物等を所有し、又は管理すべき者をいう。

(3) 管理不全な状態 次のいずれかの状態が継続していることにより、事故、火災若しくは犯罪が発生し、又は生活環境が悪化するおそれがあると市長が認める状態をいう。

 

ア 空き家等の屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分(以下「空き家等の屋外部分」という。)の損傷、腐食その他の劣化が進み暴風、豪雨、地震その他の異常な自然現象により剥落し、又は倒壊するおそれがあると認められる状態

 

イ 空き家等に植物が繁茂し、若しくは密集し、又は廃棄物が投棄され、火災の予防上危険であると認められる状態

 

ウ 空き家等の屋外部分が損傷し、又は空き家等の出入口が施錠されていないことにより、不特定の者が侵入するおそれがあると認められる状態

エ 空き家等の屋外部分が腐食し、又は建物等の敷地に廃棄物が投棄され、害虫の発生の原因となっていると認められる状態

(4) 市民等 市内に居住する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。
(空き家等の適正管理)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態になることを防止するため、当該空き家等の状況を適時に確認できる手段を講じること、近隣の住民に自己の連絡先を提供すること等により、当該空き家等に所在する資材等の整理整頓その他の空き家等の適正な管理を行わなければならない。

 

2 建物等の所有者等は、当該建物等が空き家等となる場合にあっては、あらかじめ当該建物等の状況を適時に確認できる手段を講じること、近隣の住民に自己の連絡先を提供すること等により、当該建物等を適正に管理できる対策を講じ、管理不全な状態になることを未然に防止するよう努めなければならない。

 

(情報提供)
第4条 市民等は、第2条第3号アからエまでのいずれかの状態にある空き家等を発見したときは、速やかに市長にその情報を提供するよう努めなければならない。

 

(助言、指導及び勧告)
第5条 市長は、空き家等が管理不全な状態であると認めたときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

 

2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、当該空き家等の所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。

 

(公表)
第6条 市長は、前条第2項の勧告を受けた空き家等の所有者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、次に掲げる事項の公表をすることができる。
(1) 所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告の対象である空き家等の所在地

(3) 勧告の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

 

2 市長は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる空き家等の所有者等に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

 

(実態調査)
第7条 市長は、第5条及び前条の規定の施行に必要な限度において、空き家等について調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。

 

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

小平市ウェブサイト

http://www.city.kodaira.tokyo.jp/pubcome/027/027022.html

 

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