横須賀市 空き家対策条例
横須賀市の空き家対策条例
「横須賀市空き家等の適正管理に関する条例」が平成24年10月1日から施行されました。
○横須賀市空き家等の適正管理に関する条例
平成24年6月29日
条例第42号
横須賀市空き家等の適正管理に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全、良好な住環境の維持及び安全安心のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)空き家等 市内に所在する建物及びこれに附属する工作物で、常時無人の状態又は常時使用されていない状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2)市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(空き家等の管理)
第3条 空き家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き家等が次の各号のいずれかに該当する状態にならないよう、常に空き家等を適切に管理しなければならない。
(1)建物及びこれに附属する工作物の老朽化が著しく倒壊のおそれがあること。
(2)自然現象により建物及びこれに附属する工作物が飛散すること。
(3)繁茂した雑草又は枯れ草の除草が必要になること。
(4)廃棄物の不法投棄場所になること。
(5)病害虫又は悪臭の発生場所になること。
(6)野犬、野良猫等の住家になること。
(7)不特定者の侵入により、火災又は犯罪を誘発するおそれのある状態になること。
(8)交通の障害になること。
(9)前各号に掲げるもののほか、建物及びこれに附属する工作物としての用途が損なわれ、地域の特性や周辺景観との調和を欠き、周辺景観を阻害すること。
2 市長は、空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理に必要な支援を行うことができる。
(空き家等の情報の提供)
第4条 市民等は、近隣に前条第1項各号のいずれかに該当する状態にある空き家等を発見したときは、速やかに市に通報するよう努めるものとする。
(実態調査)
第5条 市長は、前条の規定による通報を受けたとき又は第3条第1項による管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。
2 市長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、当該実態調査に必要な限度においてその職員に立入調査(当該空き家等に立ち入り、調査し、又は質問することをいう。以下この条において同じ。)をさせることができる。
3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導)
第6条 市長は、第3条第1項各号のいずれかに該当する状態にある空き家等が近隣住民の生活環境を悪化し、又は安全を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、管理方法の改善その他必要な措置(以下「必要な措置」という。)を講ずるよう指導することができる。
(勧告)
第7条 市長は、前条の規定による指導にもかかわらず、当該空き家等に係る適正な管理がなされない場合は、当該所有者等に対し、相当の期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 空き家等の所有者等を確認することができないため前項の規定による勧告を行うことができない場合は、市長は、規則に定める事項を公告するものとする。
(措置命令)
第8条 市長は、正当な理由がなく前条の規定による勧告に従わない所有者に対し、相当の期限を定め、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(公表)
第9条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1)命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2)命令の対象である空き家等の所在地
(3)命令の内容
(4)その他市長が必要と認める事項
(代執行)
第10条 市長は、第8条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該義務者から徴収することができる。
(警察その他の関係機関との連携)
第11条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を講ずることを要請することができる。
(その他の事項)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第13条 第8条の規定による命令に従わず、必要な措置を講じなかった者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
横須賀市ウェブサイト
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/
横須賀市空き家等の適正管理に関する条例