愛川町 空き家対策条例
愛川町の空き家対策条例
「愛川町みんなで守る環境美化のまち条例」が平成24年4月1日から施行されました。
空き家等の適正管理
第14条 空き家等を所有し、占有し、又は管理する者は、当該空き家等が次の各号のいずれかに該当する状態にならないよう、常に適正に管理しなければならない。
(1)雑草、樹木等が繁茂すること。
(2)風等の自然現象により建物の一部が飛散すること。
(3)害虫又は悪臭の発生原因になること。
(4)野良犬又は野良猫の住みかになること。
(5)廃棄物の不法投棄場所になること。
(6)前各号に掲げるもののほか、周囲の良好な生活環境を著しく損なうこと。
条例の主な内容・ポイント
1.責務の明確化
それぞれの立場にある人がそれぞれの役割を果たすことで、より良い生活環境のまちづくりが推進されます。
・町の責務
町は、環境美化に関する総合的な施策を実施します。また、皆さんの環境美化活動の自主的な取り組みを支援します。
・町民等の責務
住みよい環境を守るには、町民皆さんの協力が不可欠です。環境美化に対する意識を高め自ら積極的に良好な生活環境の確保に努めましょう。
・事業者の責務
事業活動によって良好な生活環境を損なうことのないよう、地域の一員として環境美化に取り組みましょう。
・土地所有者等の責務
所有・管理する土地や建物などの清潔保持を図るため、草刈りや建物などの清掃に努めましょう。
2.禁止・順守事項
この条例では5項目の禁止している事項と6項目の守るべき事項を規定しています。
禁止されていること
・ポイ捨て
空き缶やたばこの吸い殻などを、定められた場所以外に捨ててはいけません。
・調理くずの投棄・放置
野外でバーベキューなどをした場合、調理くず・廃食用油などを捨てていってはいけません。
・落書き
公共の場所などに落書きをしてはいけません。落書きは美観を損なうばかりでなく、ごみの散乱を誘発します。
・たん、つばの吐き捨て
正当な理由もなく、公共の場所でこれらの行為をしてはいけません。
・深夜の花火
騒音・ごみの散乱などにつながりますので、夜10時以降は爆発や燃焼が著しい花火をしてはいけません。
守るべきこと
・回収容器の設置・管理
自動販売機を設置する事業者は、缶やペットボトルのポイ捨てにつながらないよう、回収容器を設置してください。さらに、回収した空き缶などの再資源化に努めてください。
・飼い犬等の適正管理
飼い犬が他人に危害や迷惑をかけないよう適正に管理してください。散歩の際には、ふんを持ち帰るための道具を常に携行し、ふんは持ち帰りましょう。
・空き家の適正管理
空き家の適正管理を怠ると、雑草や樹木の繁茂、建物の破損による危険、害虫・悪臭の発生、野良猫などが住みつく、ごみの不法投棄場所になるなど、周辺住民の生活環境を損ないます。空き家の所有者は、適正管理に努めてください。
・ごみ収集所の清潔保持
各家庭のごみはきちんと分別し、指定された日時に、飛散したり流出したりしないように注意してごみ収集所に出しましょう。
・生活排水による水質汚濁の防止
日常生活で出る生ごみや廃食用油の適正処理、洗剤の適正使用を心掛け、河川や水路などの水質汚濁を防止しましょう。
・日常生活での騒音・振動の防止
日常生活に伴い、騒音や振動による公害が発生しないよう、お互いの生活環境に配慮しましよう。
3.調査・罰則等
禁止・順守事項に対して違反行為の中止や是正に必要な措置を講ずるよう、指導・勧告、命令がなされ、それでも従わない場合は内容等の公表や罰則を科せられたりすることが規定されています。
また、条例の施行に必要な限度において、職員が立入調査を行うことができることも規定しています。
命令に従わない場合は…
・ポイ捨て、調理くずの投棄・放置→ 2万円以下の罰金
・回収容器の未設置・不適正管理、落書き→ 5万円以下の罰金
・飼い犬のふんの放置、ふんを持ち帰るための道具の不携行→ 内容等の公表
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
愛川町ウェブサイト
http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kurashi/gomi_kankyou/seikatsu_kankyou/1427605795289.html