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結城市 空き家対策条例 | 空き家売買.com

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結城市 空き家対策条例

結城市 空き家対策条例


「結城市空き家等の適正管理に関する条例」が平成26
年4月1日から施行されました。


●条例制定の背景と目的

近年,所有者の高齢化や核家族化,または経済的事情などの理由による空き家等が目立つようになり,管理不全による影響が近隣住民に不安を抱かせたり,迷惑を受けたりすることによる市への相談が増えております。


この条例は,空き家等が放置される事により建物の一部が破損し,隣家や公道への飛散を防止すること及び敷地内に繁茂した樹木や雑草の撤去など,所有者に適正な管理を求めるものです。


この条例制定により,市民が安全で安心な生活を送れるよう,犯罪や放火を誘発する要因を除去し,生活環境の保全と安全安心なまちづくりを推進するものです。


●空き家等とは

市内に所在する建築物で,常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。

(注)空き家等はあくまでも個人の財産であり,空き家等があるというだけでは問題にすることは出来ません。(管理不全な状態のもの)


●管理不全な状態とは

・老朽化又は自然災害等に起因する建築物の倒壊又は破損により,生命,身体又は財産に被害を及ぼす恐れがある状態

・建築物に不特定の者が容易に侵入できる状態にあり,火災又は犯罪が誘発される恐れがある状態

・草木等の著しい繁茂又は害虫等の発生等により,近隣の生活環境を害する恐れがある状態


●所有者の義務

・空き家等の所有者として自己の財産であることを忘れずに空き家の様子を定期的に見たり,自分で管理できない場合には,業者等に依頼するなど所有者としての責務を果たしていただきたいと願っております。

・万が一,空き家等が適正な管理がされていないまま放置された結果,事故等が発生し,第三者に何らかの被害が出た場合は,所有者が責任を負わなければなりません。

(注)所有者とは,空き家等の所有者,管理者,相続人を指す。

お問い合わせは生活環境課 環境保全係です。

〒307-8501 茨城県結城市大字結城1447

電話番号:0296-34-0430 ファックス番号:0296-33-1941

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

結城市ウェブサイト

http://www.city.yuki.lg.jp/

結城市空き家等の適正管理に関する条例


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