新宿区 空き家対策条例
新宿区の空き家対策条例
「新宿区空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年10月1日から施行されました。
○新宿区空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年9月30日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区空き家等の適正管理に関する条例(平成25年新宿区条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第1号様式)とする。
(勧告書)
第3条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(第2号様式)により行うものとする。
(命令書)
第4条 条例第10条第1項又は第2項の規定による命令は、命令書(第3号様式)により行うものとする。
(空き家等適正管理審査会の組織)
第5条 新宿区空き家等適正管理審査会(以下「審査会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 建築、法律等に関する学識経験を有する者 4人以内
(2) 条例第3条第1項に規定する地域団体の構成員 1人
(3) 警察、消防その他の関係行政機関の職員 2人以内
(4) 新宿区の職員 3人以内
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 審査会の会議は、審査会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、区長室危機管理課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
新宿区ウェブサイト
http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/kikikanri01_001044.html
新宿区空き家等の適正管理に関する条例
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000128179.pdf
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000135725.pdf