墨田区 空き家対策条例
墨田区の空き家対策条例
「墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例」が平成26年1月1日から施行されました。
倒壊や放火などにつながる恐れのある老朽建物等への対策を強化するため、区では、「墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例」を今月1日に施行しました。
これにより、所有者等の管理義務が明確に定められるとともに、適正な管理がなされていない場合に、区がより踏み込んで対応できるようになりました。
今後も、皆さんの安全で安心な暮らしを守るため、この条例に基づき、危険な老朽建物等への対策を推進していきます。
老朽建物等の適正な管理に向けた環境整備を区内には多くの木造建物があり、その中には、長い間空き家になっているなどの理由で、適正に管理されていない「老朽建物」もあります。
こうした建物は、倒壊などの事故や第三者の侵入による放火等の犯罪につながる危険性があるほか、まちの景観や衛生上も好ましくありません。
これに対して区では、危険な老朽建物などの調査を行い、建物の所有者等へ、状況を改善するよう助言・指導を行ってきました。
しかし、土地や建物の権利関係が複雑で、所有者全員の同意が得られないことなどにより、解決が難しい事例が多くありました。
また、区に助言・指導以上の権限がなかったことも、解決を難しくしていた一因でした。
そこで区では、老朽建物等の適正管理について、より踏み込んで対応できるよう、「墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例」を制定し、老朽建物などの所有者等の管理義務や適正な管理が行われていない場合の措置などを定めました。
これにより、危険な状態の解消に向けて助言・指導を行ったにも関わらず、状態が改善されない場合には、有識者等で構成される「墨田区老朽建物等審議会」の意見を聴いたうえで、改善に向けた命令や、所有者等に代わって区が強制的に必要な措置をとる行政代執行などが可能になりました。
墨田区では、皆さんの安全で安心な暮らしを守るため、この条例に基づいて老朽建物等の管理の適正化に向けた働きかけを強化していきます。
[問合せ]安全支援課安全支援係
5608-6199
建物の適正管理は所有者等の義務です
危険な老朽建物等に対する区の対応
*勧告・命令・行政代執行は、「墨田区老朽建物等審議会」の意見を聴いたうえで行います。
適正な管理が行われなかったために、"瓦・窓ガラス等の飛散"や"建物の倒壊"、"第三者の侵入による放火等の犯罪"などが起こり、他人に損害を与えた場合には、建物の所有者や管理者等が責任を負うことになります。
老朽建物等でお困りの方へ
老朽建物等の所有者等を対象に、建物に関する登記・相続などの法律問題や、取壊し費用の見積りなどの相談を受け付けています。
詳しくは、お問い合わせください。
また、近隣に危険な状態の老朽建物等があるなど、区民の皆さんからの情報提供も問合せ先で受け付けています。
危険な老朽建物等に対する区の対応
*勧告・命令・行政代執行は、「墨田区老朽建物等審議会」の意見を聴いたうえで行います。
実態調査
管理が不十分な状態で放置されている
老朽建物等を把握したときは、建物の現状や所有者等についての調査を行います。
助言・指導
老朽建物等が危険な状態にあると認められるときは、所有者等に対し、当該建物等の除去・修繕など、危険な状態を解消するために必要な措置をとるよう助言・指導を行います。
勧告
助言・指導によっても危険な状態が解消されないときは、所有者等に対し、期限を定めて、必要な措置をとるよう勧告します。
命令
正当な理由がなく勧告に従わないときは、所有者等に対し、期限を定めて、必要な措置
をとるよう命令します。
行政代執行
所有者等が命令に従わず、必要な措置をとらないときは、行政代執行法に基づき、区が建物等の除去・修繕などを行います。執行にかかった費用は、所有者等に請求します。
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
墨田区安全支援課ウェブサイト
https://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/kikikanrita/anzen/info/daishikkou.html
墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例
http://www.city.sumida.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/g108RG00001663.html