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上里町 空き家対策条例

上里町の空き家対策条例 

 

「上里町空き家等適正管理条例」が平成24年7月1日から施行されました。

 

○上里町空き家等適正管理条例

 

平成24年3月15日条例第15号

 

改正

平成26年1月1日横書き施行

上里町空き家等適正管理条例

 

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

(1)空き家等 町内に所在する建物その他の工作物、及び宅地化された状態の土地で、常時無人の状態にあるものをいう。

 

(2)管理不全な状態 建物その他の工作物が、老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態若しくは建築材等の飛散による危険な状態又は不特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発されるおそれのある状態をいう。また、宅地化された状態の土地が、付近に比べ著しく雑草等が繁茂し、又は放置物あるいは資材等が放置され、周囲の環境を損ねている状態をいう。

 

(3)所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。

 

(4)町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

 

(空き家等の適正管理)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないように維持管理し、除草、放置物、資材等の整理整頓及び建物等の適正な管理を行わなければならない。

 

(情報提供)

第4条 町民は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。

 

(実態調査)

第5条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第3条に規定する管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

 

(助言、指導及び勧告)

第6条 町長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

 

(命令)

第7条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

 

(公表)

第8条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

 

(1)命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

 

(2)命令の対象である空き家等の所在地

 

(3)命令の内容

 

(4)その他町長が必要と認める事項

 

2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(警察その他の関係機関との連携)

第9条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

 

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 

附 則

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

上里町ウェブサイト

http://www.town.kamisato.saitama.jp/

 

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