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船橋市 空き家対策条例

船橋市の空き家対策条例 

 

「船橋市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年10月1日から施行されました。

 

条例制定の背景と目的

近年、長期にわたって利用されていない空き家が増加しています。

 

その中で、適正な管理が行われていない空き家は、老朽化による倒壊や建築材の飛散、不審者の侵入や放火のおそれ、草木の繁茂等による生活環境への悪影響など、周辺住民に大きな不安や迷惑を与えています。

 

市は、空き家等(空き家及びその敷地)が管理不全な状態となることを防止し、生活環境の保全及び市民等の安全に寄与することを目的とした条例を制定(平成25年3月29日公布)しました。

 

この条例では、空き家の所有者等の責務を明らかにするとともに、適正な管理を促すなどの必要な措置を行い、管理不全な空き家問題の解消を図ります。

 

空き家等の管理は所有者等の責任です。

空き家等の管理は、所有者等(所有者のほか管理者、相続人や占有者などを含みます。)の責任です。

 

管理不全を原因として事故が発生し、他人に被害を与えてしまったときは、空き家等を所有し、又は管理されている方が責任を問われる場合があります。

 

建築物の点検、屋内の換気や清掃、敷地内における草木の除草・剪定を定期的に行うなど適正な管理を心がけましょう。

 

また、長期にわたり空き家にする場合は、不測の事態に備えて、ご近所の方に連絡先を伝えておきましょう。

 

管理不全な状態の空き家等に対する市の対応

市は、管理不全な状態の空き家等の所有者等に対し、その状況に応じて、適正な管理に必要な助言、指導及び勧告を行います。

 

また、公益上必要と認められる場合は、行政命令や氏名等の公表、さらに市が代わりに必要な措置(市が所有者等の代わりに行った措置の費用は、所有者等から徴収します。)を行うことがあります。

 

お問い合わせ先

市民安全推進課 市民防犯係

電話番号:047-436-3110 /FAX:047-436-2299/ メールフォーム

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間 : 午前9時から午後5時まで 休業日 : 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

船橋市ウェブサイト

http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/bousai/0007/akiyajorei.html

 

船橋市空き家等の適正管理に関する条例

http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/bousai/0007/akiyajorei_d/fil/akiya-jourei.pdf

 

 

船橋市 空き家対策条例


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