鋸南町 空き家対策条例
鋸南町の空き家対策条例
「鋸南町空き家等の適正管理に関する条例」が平成26年4月1日から施行されました。
○鋸南町空き家等の適正管理に関する条例
平成26年3月18日鋸南町条例第1号
鋸南町空き家等の適正管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2)管理不全な状態 空き家等が、次のいずれかの状態にあるものをいう。
ア 建物その他の工作物の倒壊又は破損により、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態
イ 不特定の者の侵入により、犯罪を誘発するおそれがある状態
ウ 樹木等の繁茂又はねずみ及び害虫の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態
(3)所有者等 建物その他の工作物及びその敷地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4)町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、常に適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第4条 町民は、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、町にその情報を提供することができる。
(空き家等の調査)
第5条 町長は、前条の規定による情報の提供があったとき又は第3条に規定する適正な管理が行われていないと認めるときは、速やかに当該空き家等の状況、所有者等その他必要な事項の調査を行うものとする。
(指導又は助言)
第6条 町長は、前条の調査により空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(勧告)
第7条 町長は、前条の指導又は助言を行ったにもかかわらず、なお空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、適正な管理に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第8条 町長は、前条の規定による勧告を履行しない所有者等に対し、期限を定めて、適正な管理に必要な措置を命ずることができる。
(公表)
第9条 町長は、前条の規定により命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1)命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2)命令の対象となった空き家等の所在地
(3)命令の内容
(4)その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該所有者等に意見を述べる機会を付与しなければならない。
(代執行)
第10条 町長は、第8条の規定による命令を受けた者がこれを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。
(立入調査等)
第11条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に空き家等に立ち入らせ、当該空き家等を調査させ、又は所有者等若しくは関係者に対し必要な事項について質問させることができる。
2 前項の規定による立入り、調査又は質問をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等及び関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り、調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(民事による解決との関係)
第12条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。
(協力要請)
第13条 町長は、犯罪等を防止するため必要があると認めるときは、本町の区域を管轄する警察署等に第5条から第8条までの規定による調査、指導、助言、勧告及び命令の内容を提供し、必要な協力を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
鋸南町ウェブサイト
http://www.town.kyonan.chiba.jp/kyonan/
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