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空き家の法律改正

空き家のことで知っておきたいこと

空き家を持続するのか、解体するのか、借地権ですとそれはまた別問題になります。

相続した空き家は早めの対処がよいです。

5月26日に「空家等対策推進特別措置法(空家対策法)」が完全施行され、自治体が危険な空き家(特定空家)と判断した場合、土地の固定資産税が跳ね上がります。

 

空き家

 

空き家を相続した場合の対処法

売る場合は、そのまま土地と建物を売却する方法と更地にしてから売却する方法があります。

家財道具を処分するとなると家財の処理にも数万~数十万円かかるといいます。

そのまま売るのが最も簡単ですが、家付きの土地は更地より安くなる可能性が高いと考えられます。

一方、更地にする場合は家財の処理費用に加え、解体費用が必要となります。一般的な木造戸建て住宅の解体費用は200万円程度です。

売却も賃貸も難しい場合は、自治体や社会福祉法人などへ寄付する方法もあります。そのままにしていると固定資産税がかかるだけで収益を生みません

また、他に相続財産がなければ、相続を放棄してもいいのです。ただし、放棄できるのは相続が発生してから3カ月以内。相続人全員(死亡した人の子供、孫、兄弟など)が家庭裁判所で手続きをすることになります。放棄された土地建物は国の所有になります。

現在は住宅が建っていれば、土地200平方メートルまでは固定資産税を6分の1に、200平方メートルを超える場合は3分1に減額するというもので、更地を所有するよりも固定資産税が安くなります。

しかし、空家対策法施行後は、自治体が崩壊などの危険性がある「特定空家」と判断し、所有者が解体などの指導に従わず、勧告を受けると特例の対象外になります。更地と同等に課税されることになります。建物の固定資産税評価額はゼロになる予定ですが、総務省固定資産税課は「更地と同様に課税されることで、3~4倍程度税額が上がるケースが多くなります。

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