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東金市 空き家対策条例

東金市の空き家対策条例 

 

「東金市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例」が平成13年4月1日から施行されました。

 

○東金市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例

 

平成12年12月27日

 

条例第45号

 

目次

 

第1章 総則(第1条・第2条)

 

第2章 空缶類等の投棄行為等の禁止等(第3条―第8条)

 

第3章 ごみ集積場の清潔の保持等(第9条―第14条)

 

第4章 愛玩がん動物等の管理(第15条・第16条)

 

第5章 空地等の管理(第17条―第22条)

 

第6章 自動車等の放置行為の禁止等(第23条―第43条)

 

第7章 雑則(第44条―第49条)

 

第8章 罰則(第50条―第52条)

 

附則

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この条例は、東金市民憲章の精神に基づき、環境を整え住みよいまちをつくるため、環境衛生の向上及び快適な市民生活に支障となる行為の防止に関し必要な事項を定め、もって生活環境の美化の推進と公衆衛生の向上に資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

(1)空缶類 飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器をいう。

 

(2)ごみくず等 たばこ等の吸殻、チューインガムの噛かみかす、紙くず、使用済みの包装紙その他これらに類するごみ等で、投棄されることでごみの散乱の原因となるものをいう。

 

(3)廃品類 規則で別に定める用品、物品等のうち、有価物であるか否かを問わず、その使用を廃止し、又は使用を廃止したと推定されるものをいう。

 

(4)家庭ごみ 専ら家庭から発生する食物残渣さ、空缶類、ごみくず等、粗大ごみその他の一般廃棄物をいう。

 

(5)雑草等 雑草、かん木及びこれらに類するもの並びにその枯れたものをいう。

 

(6)雑草地 宅地化された土地又は宅地に近接する土地で、現に利用されていないことにより雑草等が繁茂しているものをいう。

 

(7)廃屋 現に居住その他の利用に供されていない家屋(敷地部分を含む。)で、適正な維持管理がされていないものをいう。

 

(8)管理者 所有権、占有権、使用権その他の正当な権原に基づき当該動産又は不動産に係る管理に関する権限又は責任を有する者をいう。

 

(9)自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車をいう。

 

(10)自動車所有者等 自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又はそれらの権利を最後に有した者をいう。

 

(11)放置自動車 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に基づく当該自動車等の保管場所又は自動車所有者等が継続的に駐車することができるための正当な権原を有する場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれている自動車等をいう。

 

(12)自動車関連事業者 自動車等の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの者で構成する団体をいう。

 

(13)処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

 

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

 

第2章 空缶類等の投棄行為等の禁止等

 

(投棄行為等の禁止)

 

第3条 法第5条第4項及び法第16条に定めるもののほか、何人も、道路、公園その他公衆の往来し、集合し、若しくは利用する場所、湖沼、河川、水路その他公共若しくは公の用に供される施設のある場所及びその周囲に空缶類、ごみくず等及び廃品類を投棄し、又は放置してはならない。

 

(市民の責務)

第4条 市民は、自宅以外の場所で自ら生じさせた空缶類及びごみくず等は、公衆の用に供するため設置された回収容器、ごみ箱、吸殻入れ等に捨てる場合を除き、これを持ち帰り適正な処理又は回収の手続をとらなければならない。

 

2 喫煙をする者は、屋外で喫煙する場合は、たばこ等の吸殻を収納する容器等を携帯するよう努めなければならない。

 

3 市民は、空缶類及びごみくず等が投棄され、又は放置されているのを確認したときは、自ら進んで回収し、収集し、又は清掃するよう努めるとともに、家庭内においても環境美化についての理解を促進するよう努めなければならない。

 

(飲食物販売者等の責務)

第5条 店舗、自動販売機等により飲食物を販売する者は、当該店舗、自動販売機等の周囲に当該販売した商品の容器及び包装から生じる空缶類及びごみくず等を回収し、又は収集するための回収容器、ごみ箱、吸殻入れ等を設置するよう努めるとともに、これを適正に管理しなければならない。

 

2 道路、公園その他公衆の往来し、集合し、若しくは利用する場所で祭り、大会その他の複数の者が集会する行事を主催する者は、当該行事の実施により空缶類及びごみくず等が生じるおそれがあるときは、当該空缶類及びごみくず等を回収し、又は収集するための回収容器、ごみ箱、吸殻入れ等を設置するとともに、回収し、又は収集した空缶類及びごみくず等を適正に処理しなければならない。

 

3 前2項に掲げる者は、空缶類及びごみくず等の散乱を防止するための市の施策に協力するよう努めなければならない。

 

(土地の管理者の責務)

第6条 法第5条第1項及び第5項に定めるほか、土地の管理者は、当該管理に係る土地に空缶類及びごみくず等が投棄され、又は放置されないよう必要な措置を講じなければならない。

 

(調査等)

第7条 市長は、第3条に規定する場所に大量の空缶類、ごみくず等又は廃品類が放置され、かつ、当該放置行為により市民生活に障害を与えるおそれがあると認めたときは、当該職員をして当該放置の状況、行為者その他の事項を調査させることができる。

 

2 市長は、前項に規定する調査により放置の行為者が判明したときは、当該行為者に対し、放置した理由その他必要な報告を求めるとともに、撤去その他の必要な指導を行うことができる。

 

(措置命令)

第8条 市長は、前条第2項の規定による指導に従わない場合は、当該放置の行為者に対し、期限を定め、とるべき措置を命ずることができる。

 

第3章 ごみ集積場の清潔の保持等

 

(清潔の保持)

第9条 法第6条の2の規定により市(同条の業務を行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定による地方公共団体の組合を含む。次項において同じ。)が収集する家庭ごみの集積場(以下「ごみ集積場」という。)を利用する者は、所定の方法に従い家庭ごみをごみ集積場に排出するとともに、当該ごみ集積場の清潔の保持に努めなければならない。

 

2 何人も、法第6条の2の規定により市が収集する家庭ごみ以外の廃棄物をごみ集積場に排出してはならない。

 

(散乱等の防止)

第10条 家庭ごみをごみ集積場に排出する者は、当該家庭ごみを排出する際は、ごみ袋等の破損によるごみ等の散乱、生ごみから生じる汚水の漏えい、結束ひもの切断による荷崩れ等が発生しないよう留意しなければならない。

 

2 家庭ごみをごみ集積場に排出する者又はこれらの者から選任され、若しくは委任されてごみ集積場の清掃又は管理を行う者は、野犬、野良猫、野鳥その他の野生動物等によりごみ集積場に排出された家庭ごみの散乱が行われるときは、速やかにこれを防止するための措置をとらなければならない。

 

(共同住宅等の管理者の責務)

第11条 賃貸の共同住宅を経営する者及びその者から当該共同住宅の管理を請け負い、又は委任されている者並びに建物の区分所有に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第

 

1項に規定する管理組合法人若しくはこれに相当する団体及びその者から管理を請け負い、若しくは委託されている者(以下「共同住宅等管理者」という。)は、当該共同住宅等に新たに入居することとなった者及び既に居住している者で市が定める家庭ごみの排出方法を遵守できない者に対し、家庭ごみの排出方法に関し必要な周知を行わなければならない。

 

2 前項に規定する共同住宅等に専ら入居者が利用するためのごみ集積場が附帯して設置されている場合は、第9条及び前条第2項に定めるほか、共同住宅等管理者も当該ごみ集積場の清潔の保持に努めなければならない。

 

(住宅団地販売者等の責務)

第12条 業として一団の分譲住宅を販売する者(以下「住宅団地販売者」という。以下本条において同じ。)は、当該住宅の購入者に対し、第9条及び第10条の規定を告知しなければならない。

 

2 住宅団地販売者は、当該一団の分譲住宅の販売が完了するまでの間、当該住宅の居住者のうち市が定める家庭ごみの排出方法を遵守できない者に対し、家庭ごみの排出方法に関し必要な周知を行わなければならない。

 

3 一団の分譲住宅の区域に専らその居住者が利用するためのごみ集積場が附帯して設置されている場合は、第9条及び第10条第2項に定めるほか、住宅団地販売者も当該分譲住宅の販売が完了するまでの間、当該ごみ集積場の清潔の保持に努めなければならない。

 

(調査等)

第13条 市長は、第9条第2項の規定にかかわらず、ごみ集積場に法第6条の2の規定により市が収集する家庭ごみ以外の廃棄物又は廃品類が投棄され、又は放置され、かつ、当該行為により市民生活に著しい障害を与えるおそれがあると認めたときは、当該職員をして投棄又は放置の状況、行為者その他の事項を調査させることができる。

 

2 市長は、前項に規定する調査により放置の行為者が判明したときは、当該行為者に対し、放置した理由その他必要な報告を求めるとともに、撤去その他の必要な指導を行うことができる。

 

(措置命令)

第14条 市長は、前条第2項の規定による指導に従わない場合は、当該放置の行為者に対し、期限を定め、とるべき措置を命ずることができる。

 

第4章 愛玩がん動物等の管理

 

(犬の飼養者の責務)

第15条 犬を飼養する者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第7条及び千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成26年千葉県条例第42号)第12条に基づき飼い犬を適正に管理しなければならない。

 

2 犬を飼養する者は、屋外において飼い犬を移動し、又は運動させるときは、ふんの回収用具を携行するとともに、排泄したふんを回収し、これを適切に処理しなければならない。犬を飼養する者が他人をして屋外において飼い犬を移動し、又は運動させるときも、また同様とする。

 

(愛玩がん動物等の飼養者等の責務)

第16条 専ら愛玩がんのための動物(ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類及び魚類をいう。以下同じ。)を飼養する者は、動物の愛護及び管理に関する法律第7条及び千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第11条に規定するほか、当該動物の習性に応じた適正な管理を行うとともに、鳴き声、ふん尿による臭気その他他人の迷惑となる行為の発生の防止に努めなければならない。

 

2 専ら愛玩がんのための動物を飼養する者は、当該動物の死体を道路、公園その他公衆の往来し、集合し、若しくは利用する場所、湖沼、河川、水路その他公共若しくは公の用に供される施設のある場所及びその周囲に投棄し、若しくは放置し、又はその土地の管理者の同意なく埋めてはならない。

 

3 専ら愛玩がんのための動物を飼養する者は、当該動物を飼養場所以外の場所に放置し、又は放流してはならない。ただし、捕獲した野生の動物を回帰のため放置し、又は放流する場合にあってはこの限りでない。

 

4 専ら愛玩がんのための動物を販売する者は、当該動物の買主に対し、前3項に定める事項並びにその動物の飼養に伴い他人の迷惑となる行為の発生を予防するために必要な事項を告知しなければならない。専ら愛玩がんのための動物を飼養する者が当該動物を他の者に譲渡する場合も、また同様とする。

 

第5章 空地等の管理

 

(管理者の責務)

第17条 空地及び空家の管理者は、当該管理する空地又は空家を次に掲げるところにより管理し、雑草地又は廃屋とならないよう努めなければならない。

 

(1)空地の管理者は、廃棄物等の投棄、病害虫の発生、火災の発生その他不適正な管理により周囲の土地及び地域社会に生ずる危被害を防止するため必要な範囲において、定期的に繁茂する雑草等を除去すること。また、当該除去した雑草等についても法に従い適正に処理すること。

 

(2空家の管理者は、廃棄物等の投棄、犯罪の発生、火災の発生その他不適正な管理により周囲の土地及び地域社会に生ずる危被害を防止するため、不法侵入者の防止、自然倒壊の予防その他必要な措置を講ずること。

 

(適正管理の指導)

 

第18条 市長は、雑草地又は廃屋が著しく不適正な管理状態にあり、かつ、市民生活に重大な障害が生ずるおそれがあると認めたときは、その管理者に対し、必要な指導をすることができる。

 

2 市長は、前項に規定する指導を行うにあたり、当該空地等の管理者に対し、管理状況その他必要な報告を求めることができる。

 

(適正管理の勧告)

第19条 市長は、前条第1項の規定による指導にもかかわらず、当該雑草地又は廃屋に係る適正な管理がなされない場合は、その管理者に対し、期限を定め、とるべき措置を勧告することができる。

 

(措置命令)

第20条 市長は、前条の規定による勧告を履行しない管理者に対し、期限を定め、とるべき措置を命ずることができる。

 

(関係機関への通報)

第21条 市長は、第19条の規定による勧告又は前条の規定による命令を行うにあたり、当該雑草地又は廃屋の著しく不適正な管理を原因とする事件、事故等の発生のおそれがあると認めるときは、保健所、消防署、警察署その他の関係行政機関にその旨を通報しなければならない。

 

(緊急措置)

第22条 市長は、第19条の規定による勧告又は第20条の規定による命令をした雑草地又は廃屋が切迫して市民生活に著しく障害を与えるおそれがあると認めたときは、当該切迫した障害を排除するため必要な限度において、雑草の除去その他の措置を講ずることができる。

 

2 市長は、前項の規定により切迫した障害を排除するため雑草の除去その他の措置を講じたときは、それに要した経費を、当該雑草地又は廃屋の管理者に請求するものとする。

 

第6章 自動車等の放置行為の禁止等

 

(自動車等の放置行為の禁止等)

 

第23条 何人も、自動車等を正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に放置し、若しくは他人をして放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

 

2 自動車所有者等は、当該自動車等を廃棄するときは、法の定めるところに従い適正にこれを処分しなければならない。

 

(自動車関連事業者の責務)

 

第24条 自動車関連事業者は、自動車等が放置自動車とならないよう適切な措置を講ずるとともに、市が実施する放置自動車の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 

(土地管理者の責務)

第25条 土地の管理者は、その管理に係る土地について自動車等が放置されないよう適切な管理を行うとともに、市が実施する放置自動車の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 

(市民の責務)

 

第26条 市民は、市が実施する放置自動車の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 

(通報等)

第27条 放置自動車又はこれに類する自動車等を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

 

2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、当該自動車等が放置されている場所の不動産の管理者及び関係行政機関にその内容を通報する等適切な措置を講ずるものとする。

 

(調査の依頼)

第28条 公共の場所以外の土地の管理者は、その土地について自動車等が放置されないよう適切な管理をしていたにもかかわらず、自動車等を放置されたときは、当該自動車等の調査を市長に依頼することができるものとする。

 

2 前項に規定する適切な管理の基準は、規則で定める。

 

(調査)

第29条 市長は、第27条第1項の規定により通報のあった自動車等が公共の場所に放置されている場合及び前条の規定により調査の依頼があった場合において必要があると認めるときは、当該職員をして自動車等の状況、所有者その他の事項を調査させることができる。

 

2 市長は、前項に規定する調査により自動車所有者等が判明したときは、当該自動車所有者等に対し、管理状況その他必要な報告を求めることができる。

 

(判定等)

第30条 市長は、前条の規定により放置されている自動車等の調査をしたときは、当該自動車等が放置自動車であるか否かのいずれかの判定をしなければならない。

 

2 市長は、前条の規定により放置されている自動車等が放置自動車であることの判定をしたときは、速やかにその旨を第28条第1項の規定により調査を依頼した者に通知するものとする。

 

(処理の依頼)

第31条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、その判定の結果が放置自動車であったときは、当該放置自動車の処理等を市長に依頼することができる。

 

2 市長は、前項の規定により放置自動車の処理等の依頼があったときは、当該放置自動車が市民の安全で快適な生活に特に支障があるものとして規則で定める場合に限り、その依頼を受けることができる。

 

3 市長は、前項の規定により放置自動車の処理等の依頼を受託したときは、この条例の規定を適用し、当該依頼のあった者に代わって、当該放置自動車の処理等をすることができる。

 

(費用請求権)

第32条 市長は、前条第3項の規定により依頼を受託し、当該放置自動車の処理等をしたときは、その依頼をした者が当該放置自動車の所有者等に対して有する処理等に係る費用の請求権を取得する。

 

(警告書)

第33条 市長は、放置自動車に係る自動車所有者等に適正な処置を促すため、速やかに撤去すべき旨を記載した警告書を当該車両にはり付けるものとする。

 

(所有者等への勧告)

第34条 市長は、放置自動車に係る自動車所有者等が判明したときは、当該自動車所有者等に対し、期限を定め、放置自動車の撤去その他適切な措置をとるべきことを勧告することができる。

 

(措置命令)

第35条 市長は、前条の規定による勧告を受けた自動車所有者等が当該勧告に従わないときは、期限を定め、とるべき措置を命ずることができる。

 

(放置自動車の移動等)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、放置自動車を移動し、これを保管することができる。ただし、移動し、これを保管したときは、その放置されていた場所に当該放置自動車を移動等した旨の表示をしなければならない。

 

(1)自動車所有者等が前条の規定による命令に従わない場合

 

(2)第33条の規定により放置自動車に警告書をはり付けた日から規則で定める期間を経過した後において、当該放置自動車に係る自動車所有者等が判明しなかった場合(次条第1項第2号において「自動車所有者等不明の場合」という。)又は自動車所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れなかった場合(同号において「連絡先不明の場合」という。)であって、市民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認められるとき。

 

2 市長は、前項第1号に規定する事由により放置自動車を移動し、これを保管したときは、当該自動車所有者等に対し、期限を定め、引き取るよう通知するものとする。

 

(廃物認定)

第37条 市長は、放置自動車が次の各号いずれかに該当する場合は、第43条に規定する東金市放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。

 

(1)前条第2項の規定による通知をした日後3月を経過しても自動車所有者等が引き取らない場合であって、自動車等として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるとき。

 

(2)自動車所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合であって、自動車等として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるとき。

 

2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

 

(処分等)

第38条 市長は、前条の規定により放置自動車を廃物として認定をしたときは、処分等をすることができる。

 

(廃物認定外放置自動車の措置)

 

第39条 市長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)を移動し、これを保管することができる。

 

2 市長は、廃物認定外放置自動車を保管したときは、自動車所有者等に当該廃物認定外放置自動車の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

 

(引取通知等)

 

第40条 市長は、保管している廃物認定外放置自動車に係る自動車所有者等の住所、居所その他連絡先が判明し、かつ、連絡が可能となったときは、当該自動車所有者等に対し、期限を定めて引き取るよう通知するものとする。

 

2 第34条及び第35条の規定は、保管している廃物認定外放置自動車に係る自動車所有者等の住所、居所その他連絡先が判明し、かつ、連絡が可能となったときについても準用する。この場合において、第34条中「放置自動車の撤去等必要な措置をとるべきこと」とあるのは「放置自動車の引取り」と読み替えるものとする。

 

(保管した廃物認定外放置自動車の措置)

 

第41条 市長は、第39条第2項の規定による告示の日後3月を経過してもなお当該保管している廃物認定外放置自動車の引取りがないときは、これを処分等することができる。

 

(費用の請求)

第42条 市長は、放置自動車を処分した日以後に所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その処分等に要した費用を請求することができる。

 

2 市長は、第39条第1項の規定により保管している廃物認定外放置自動車に係る自動車所有者等が当該廃物認定外放置自動車を引き取ろうとするときは、当該自動車所有者等に対し、その移動及び保管に要した費用の徴収を行うことができる。

 

3 市長は、廃物認定外放置自動車を移動し、これを保管する場合は、善良な管理者の注意をもってこれを行うものとする。ただし、災害、火災、第三者の行為等により当該廃物認定外放置自動車が損壊し、若しくは滅失した場合にあっては、その責を負わない。

 

4 第1項及び第2項に規定する費用の算定方法は、規則で定める。

 

(放置自動車廃物判定委員会)

第43条 放置自動車の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、東金市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

 

3 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

 

(1)自動車等について専門知識を有する者

 

(2)学識経験を有する者

 

(3)関係行政機関の職員

 

(4)その他市長が必要と認める者

 

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第7章 雑則

 

(この条例の解釈)

第44条 この条例に規定する市民等の責務に関する規定は、秩序ある地域社会において市民等に期待される社会的ないし道徳的規範を明らかにしたものであり、いやしくもこの条例により市民等に対し新たな法的な義務を課し、又は責任を負わせるものと解釈してはならない。

 

(市の責務)

第45条 市は、この条例に規定するほか、環境衛生の向上及び快適な市民生活に支障となる行為の防止に関し、必要な施策の実施に努めなければならない。

 

(関係法との調整)

第46条 市長は、第2章、第3章及び第6章の規定による調査、勧告、命令等を行う場合において、当該放置行為等がされている場所に道路法(昭和27年法律第180号)第3章第1節に規定する道路管理者又は河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者がいるときは、当該道路管理者又は河川管理者と協議してこれを行うものとする。

 

2 第7条第2項、第13条第2項、第18条第2項及び第29条第2項の規定により市長が行う報告の徴収は、法第18条第1項の規定による報告の徴収を妨げるものではない。

 

(行政手続に関する特例)

第47条 第8条、第14条、第20条及び第35条の規定による命令の処分については、東金市行政手続条例(平成10年東金市条例第1号)第3章の規定は、適用しない。

 

(立入調査)

第48条 市長は、この条例に基づく指導、勧告及び命令を行うため必要があると認めるときは、当該職員をして必要な限度において当該土地又は家屋に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

 

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

 

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第8章 罰則

 

(罰則)

第50条 第8条、第14条、第20条又は第35条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

 

第51条 第7条第2項、第13条第2項、第18条第2項又は第29条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者は、5万円以下の過料に処する。

 

(両罰規定)

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務に関し、第50条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人若しくは人に対しても、同条の罰金刑を科する。

 

附 則

(施行期日)

 

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第6章及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。

 

(平成13年規則第20号附則第2項で平成13年6月1日から施行)

 

(東金市特別職等の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

 

2 東金市特別職等の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。

 

〔次のよう〕略

 

附 則(平成20年3月21日条例第11号)

 

この条例は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成23年3月22日条例第5号)

 

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

 

附 則(平成27年3月19日条例第13号)

 

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

東金市ウェブサイト

http://www.city.togane.chiba.jp/


東金市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例

 

 

東金市 空き家対策条例


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