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久喜市 空き家対策条例 | 空き家売買.com

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久喜市 空き家対策条例

久喜市の空き家対策条例

 

「久喜市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25年7月1日から施行されました。

 

近年、ライフスタイルの多様化による核家族や単独世帯の増加に加え、人口減少を伴う少子高齢化が加速したことにより空き家等が増加し、適正に管理されない老朽化した危険な空き家等が社会問題となっています。

 

空き家等が放置されて管理不全な状態になると、空き家等の倒壊などによる近隣住民への被害のほか、不審者の侵入により火災や犯罪が生じるおそれがあるなど、安全で安心な市民生活が脅かされることが懸念され、本市のまちづくりを進めるうえで、大きな課題となっています。

 

そこで、市では、管理不全な空き家等に伴う諸問題を解決するため「久喜市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成25年7月1日から施行しました。

 

条例の制定目的

この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進を図り、市民の安全で安心な暮らしを確保することを目的としています。

 

条例の主な内容

空き家等の所有者等は、周辺の生活環境に配慮し、常に空き家等を適正に管理する責務があります。

 

市民は、管理不全な状態の空き家等の情報を市に提供することができます。

 

市は、管理不全な状態の空き家等があると認めるときは、実態調査を行います。

 

市は、管理不全な状態の空き家等の所有者等に対して、助言・指導・勧告・命令をすることができます。

 

所有者等が正当な理由なく、命令に従わないときは、所有者等の氏名、所在地、命令の内容などを公表することができます。

 

空き家等の所有者等の皆さんへ

敷地・建物内に他人が勝手に出入りできないように、施錠などを行ってください。

 

建築材等が剥がれ落ちて、飛散し、周辺住民や通行人などに危害を与える恐れがありますので、適性な管理を行ってください。

 

敷地内の草木や雑草が繁茂しないよう定期的な管理を行ってください。

 

家屋などを空き家にする場合には、近隣の方に連絡先を伝えるなどの対応をお願いします。

 

久喜市空き家等の適正管理に関する条例

http://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/bosai_bohan/bohan/akiyajyourei_sekou.files/akiya-jyourei.pdf

 

久喜市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

http://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/bosai_bohan/bohan/akiyajyourei_sekou.files/akiya-sekoukisoku.pdf

 

久喜市空き家等の適正管理に関する条例施行規則様式第1号(第3条関係

http://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/bosai_bohan/bohan/akiyajyourei_sekou.files/akiya-sekoukisoku-yousiki.pdf

 

久喜市空き家等の適正管理に関する条例の骨子

http://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/bosai_bohan/bohan/akiyajyourei_sekou.files/akiya-gaiyou.pdf

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 生活安全課

〒346-8501 久喜市下早見85番地の3

電話:0480-22-1111 Eメール:seikatsu@city.kuki.lg.jp

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

久喜市ウェブサイト

http://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/bosai_bohan/bohan/akiyajyourei_sekou.html

 

 

 

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