秩父市 空き家対策条例
秩父市市の空き家対策条例
「秩父市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」が平成25年7月1日から施行されました。
近年、自然災害等により崩壊し、市民の皆さんの生命や財産に被害を与えるおそれがある空き家や、犯罪・火災等が誘発されるおそれがある空き家など、管理不全な状態の空き家が増えています。
このような被害を防止し、市民の皆さんの安全を確保するとともに、空き家を活用した地域づくりを推進するための条例が制定され、平成25年7月1日から施行されています。
条例の主な内容
この条例では、所有者等が適正な管理を行う責務を明確にするとともに、市は空き家に関する調査を行い、適正に管理していないと認められるときは、行政指導など、適正な管理を働きかける手続きを定めています。
さらに、場合によっては、所有者等に対して、改善措置命令や氏名等の公表などの行政処分を行うこともあります。
また、空き家等を有効活用するために、市が情報提供や相談を受けるなど必要な支援・協力を行うことも定めています。
対象となる「空き家等」と「その状態」とは
空き家等
建物その他の工作物で、現在使用者がいない状態、または、それと同様の状態にあるもの
対象となる空き家等の「状態」
・老朽化や自然災害により倒壊・飛散・剥落し、人の生命・財産等に被害を与えるおそれのある状態
・不特定者の侵入により、犯罪・火災等が誘発されるおそれのある状態
・動植物、害虫等が繁殖し、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
危険な空き家にしないために
空き家は、管理せずに放置すると、みるみる老朽化が進んでいきます。
危険な空き家にしないために、空き家を有効活用しましょう。
お問い合わせ先
総務部危機管理課 (歴史文化伝承館5階)
所在地/〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話番号/0494-22-2206 FAX/0494-22-1363
E-mail/ kiki@city.chichibu.lg.jp
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
秩父市ウェブサイト
http://www.city.chichibu.lg.jp/5029.html