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我孫子市 空き家対策条例

我孫子市の空き家対策条例 

 

「我孫子市空き家等の適正管理に関する条例」が平成26年4月1日から施行されました。

 

空き家等の適正管理に関する条例 ~平成26年4月1日から施行~

 

市内には、管理不全な状態の空き家等が増加しています。

 

本来、個人の財産は、その所有者等が自己の責任において管理することが原則ですが、所有者等の経済的問題や所有者等の不在や不明、相続などの権利問題等様々な事情から、管理不全な状態の空き家等が見受けられます。

 

そこで市は、空き家等の所有者等に対し、適正な管理を求めることで良好な生活環境を確保するため、「我孫子市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、4月1日から施行します。

 

条例の目的

この条例は、空き家等の適正管理について、所有者の責務、指導、勧告、命令及び代執行などを定めることにより、良好な生活環境の確保を目的としています。

 

条例の対象

この条例の対象は、「管理不全な状態の空き家等」です。

 

※空き家とは・・・

 

市内に所在する建物及びその他工作物(その一部が焼失し、又は損壊したものを含みます。)であって、現に使用されていない状態にあるものをいいます。

 

※管理不全な状態とは・・・

  1. 老朽化又は台風等の自然災害により、空き家等が倒壊し、又は空き家に用いられた建築資材等が 飛散し、もしくは剥落することにより、人の生命、身体、財産に被害を及ぼす恐れがある状態。

 

  1. 不特定の者が侵入すること等により、火災又は犯罪が誘発する恐れがある状態。

 

  1. 樹木もしくは雑草の繁茂または、害虫の発生により、周辺の生活環境に支障を及ぼすおそれがある状態。

 

※所有者等とは・・・

所有者のほか、占有者、所有者の相続人、相続財産管理人などをいいます。

 

市の対応

(1)実態調査

市民のみなさまからの情報提供やパトロール等により発見した適正に管理されていない空き家等の調査を行うことができるものです。

 

(2)応急措置

調査の結果、空き家等が老朽化又は台風等の自然災害により倒壊、建築資材等の飛散により人の生命、身体、財産に被害を及ぼす恐れがあるなど、危険を回避するために必要な最低限度の応急措置を行うことができるものです。

 

(3)助言又は指導

調査により、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、空き家等の所有者に対して、改善に必要な措置を講じることを助言又は指導をすることができるものです。

 

(4)勧告

空き家等の所有者等が、助言又は指導に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講じることを勧告することができるものです。

 

(5)命令

空き家等の所有者等が、勧告に基づく必要な措置を期限までに講じないときは、期限を定めて必要な措置を命ずることができるものです。

 

(6)公表及び標識の設置

所有者等が正当な理由がなく命令に従わないときは、あらかじめ意見を述べる機会を与えた上で、命令に従わない者の氏名や住所、空き家等の所在地、その他市長が必要な事項について、市のホームページなどに公表することができるものです。

 

(7)代執行

命令処分、公表及び標識の設置を行ったにもかかわらず、これに従わない場合は、最終的な手段として行政代執行法に基づき代執行を行うことができることとし、これにかかる費用は所有者から徴収することになります。

 

行政代執行を行使することは、憲法で保障されている「財産上の権利」の行使を著しく制限するものですが、広い範囲の市民の生活環境に支障を及ぼしたり、周辺の公共施設等の利用者の生命もしくは身体に被害を及ぼすおそれがある場合の社会生活上やむを得ないものと判断できる場合にのみに限定されます。

 

また、個人の財産は、その所有者が自己の責任において自主的に管理することが大原則ですので、行政指導を基本とし、代執行は最後の手段としています。

 

問い合わせ

市民安全課 電話:04-7185-1111(内線486)

 

お問い合わせについては

市民生活部 市民安全課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地

電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-5777

 

 

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

我孫子市ウェブサイト

http://www.city.abiko.chiba.jp/

 


我孫子市空き家等の適正管理に関する条例

 

 

我孫子市 空き家対策条例


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