銚子市 空き家対策条例
銚子市の空き家対策条例
「銚子市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例」が平成17年1月1日から施行されました。
○銚子市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例
(平成16年12月24日条例第24号)
(目的)
第1条 この条例は、犯罪の発生を防止し、市民生活の安全を確保することについて、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、これらの者が協働して取り組むことにより、犯罪のない安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 関係行政機関等 本市の区域を管轄する警察署その他の関係行政機関及び防犯、防災その他の市民生活の安全に関する団体をいう。
(2) 所有者等 本市の区域内に所在する土地又は建物若しくは工作物(第7条において「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
[第7条]
(3) 自主防犯組織 地域の住民等が自発的かつ自主的に結成する組織で、地域における犯罪の発生防止のために活動するものをいう。
(市の役割)
第3条 市は、犯罪の機会を減少させるための環境の整備並びに市民及び事業者による犯罪の発生防止のための自主的な活動の促進その他この条例の目的を達成するために必要な施策の実施に努めるものとする。
2 市は、前項に規定する施策の実施に当たっては、関係行政機関等と緊密な連携を図るものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らの安全な生活の確保に努めるとともに、相互に協力することにより、犯罪の発生を防止し、地域の安全の向上に努めるものとする。
2 市民は、この条例の目的達成のために市が実施する施策及び関係行政機関等が推進する犯罪の発生防止のための活動に協力するものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、自らの安全な環境の確保に努めるとともに、市民及び他の事業者と協力することにより、犯罪の発生を防止し、地域の安全の向上に努めるものとする。
2 事業者は、この条例の目的達成のために市が実施する施策及び関係行政機関等が推進する犯罪の発生防止のための活動に協力するものとする。
(犯罪の発生防止に配慮した公共施設の整備)
第6条 市長は、道路、公園その他の公共施設の整備に当たっては、当該公共施設における犯罪の発生防止のための設計、意匠等について十分配慮するものとする。
(土地等の適切な管理)
第7条 所有者等は、地域の安全を損なうことのないよう、その所有し、占有し、又は管理する土地等における犯罪の発生防止に配慮し、適切な管理に努めなければならない。
(空き家等の所有者等への要請)
第8条 市長は、建物又は工作物が空き家その他の現に使用されていない状態であって、その管理が不適切であり、犯罪の発生の原因となるおそれがあると認める場合は、その所有者等に対し、犯罪の発生防止に必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(啓発活動の推進)
第9条 市長は、市民及び事業者の防犯意識の高揚を図り、これらの者が自主性をもって犯罪の発生防止に取り組むことができるよう、関係行政機関等と連携して、犯罪の発生状況等の情報の提供、防犯に関する知識の普及その他の啓発活動を推進するものとする。
(自主防犯組織への支援)
第10条 市長は、自主防犯組織の活動に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
(人材の育成)
第11条 市長は、犯罪の発生防止のための自主的な活動を促進するため、当該活動において指導的役割を担う者その他の必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
銚子市ウェブサイト
https://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat05/bouhan/anzen.html
銚子市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例