足立区 空き家対策条例
足立区の空き家対策条例
「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」が平成23年11月1日から施行されました。
足立区の空き家の取り組みについて
平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。(関連情報へ)
空き家が地域住民の生活環境に引き起こす問題は、所有者等の適切な管理により未然に防ぐことができます。
空き家を所有されている方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切な管理に努めていただきますようお願いいたします。
先進的に空き家の取り組みを行っています
足立区は、すでに空き家を含めた老朽家屋やごみ屋敷の対策に先進的に取り組んでいます。
今後も引き続き、2つの条例による取り組みを推進していきます。(関連情報へ)
平成23年11月「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」施行
平成25年1月「足立区生活環境の保全に関する条例」施行
空き家の実態を把握して、対策を検討します
総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数が過去最高となり、管理が行き届いていない空き家が生活環境に影響を及ぼすことが懸念されています。
また、空き家の有効的な利用のための対応が各地において必要となるとされています。
足立区では、平成27年度に空き家の実態調査を行います。足立区内に空き家がどのように分布しているかを把握し、所有者の方にアンケートをお願いして意向調査を行います。
それらの結果を分析して、これからの空き家対策を検討していきます。
2つの空き家対策
空き家対策は大きくわけて2つあります。
「再利用する」
リフォームやリノベーションなど空き家に手を加えてあらたな利用を促進する対策です。住宅から店舗などの用途に変更することも考えられます。また、建物を売却することも再利用につながります。
「取り壊す」
空き家の期間が長かったり、建物が古い場合には、取り壊すことも対策です。更地にして、新たに建築したり、売却することも考えられます。
困った「空き家」を所有されている方へ
空き家である理由は様々です。空き家を所有することで、何かお困りのことがございましたら下記のお問合せ先にご相談ください。
お問い合わせ
建築室住宅課住宅計画係
電話番号:03-3880‐5963
条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。
足立区ウェブサイト
http://www.city.adachi.tokyo.jp/k-anzen/machi/taishinka/taisaku-rokyukaoku.html
足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例