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座間市 空き家対策条例

座間市の空き家対策条例 


「座間市空き家等の適正管理に関する条例」が平成25
年7月1日から施行されました。

座間市空き家等の適正管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定め、空き家等の管理の適正化を図ることにより、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地(現に人が使用していない土地をいう。)をいう。

⑵ 管理不全な状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。

ア 建物その他の工作物が、老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態又は建築材等の飛散による危険な状態

イ 不特定者の侵入による火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態

ウ 草木が著しく繁茂し、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態

⑶ 所有者等 市内に所在する空き家等を所有し、又は管理する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないように適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第4条 市民は、管理不全な状態である空き家等を発見したときは、市長に対し当該空き家等に関する情報を提供するものとする。

(実態調査)

第5条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき又は管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

(助言又は指導)

第6条 市長は、前条の実態調査により当該空き家等が管理不全な状態である又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

(勧告)

第7条 市長は、前条の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、当該空き家等の所有者等に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第8条 市長は、前条の規定による勧告に従わない所有者等に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(公表)

第9条 市長は、前条の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその命令に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。

⑴ 所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

⑵ 空き家等の所在地

⑶ 管理不全な状態である建物、工作物、敷地又は土地の別

⑷ 命令の内容

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表に係る所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察署長その他関係機関の長と必要な措置について協議することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

◆対象

〇空き家等とは、市内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地(現に人が使用していない土地をいう。)をいいます。 

〇人が現に住居として生活している建物の場合は、対象外となります。   

〇次のいずれかに掲げる状態(「管理不全な状態」)の「空き家等」が対象です。  

 

ア 建物その他の工作物が、老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態又は建築材等の飛散による危険な状態  

イ 不特定者の侵入による火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態  

ウ 草木が著しく繁茂し、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態

◆市の対応

⑴市民等からの情報提供を受けて、所有者等の特定や空き家等の現状把握(「実態調査」)を行います。 

⑵「実態調査」に基づき、所有者等に対して助言又は指導を行います。 

⑶助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお空き家等が管理不全な状態にあるときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告を行います。 

⑷所有者等が勧告に従わない場合で、なお管理不全な状態である場合は期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令を行います。 

⑸命令をした場合において、命令を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその命令に従わなかった場合は、所有者等に意見を述べる機会を与えた上で所有者等の住所、氏名、所在地、管理不全な状態である建物、工作物、敷地又は土地の別、命令の内容を公表します。

条例の内容等については、次のリンク先からご覧になれます。

 

座間市ウェブサイト

https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1364874214954/index.html


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