「ローンが残っている持ち家 売却の可否と持ち家を賃貸にする場合税金はどうなるか」
住宅ローンが残っている場合にはローンを確実に返済して行かなければなりませんが、会社をリストラされた場合など住宅ローンが返せなくなることがあります。
この場合、持ち家 売却は可能でしょうか。
また、売却ではなく賃貸物件として貸し出す場合、税金の支払いはどうなるでしょうか。
前者の場合には、借金の残額よりも住宅の価値の方が高い場合にはその家を売って借金をなくすことができます。
一方で、借金の残額よりも住宅の価値が低い場合には通常売却をすることができません。
やはり債権者としては確実に貸した分とその利息は返してもらいたいからです。
ですが、例外的に売却ができる場合があります。
一つはその差額を現金で支払うことです。
もう一つは任意売却をする場合です。
任意売却は債権者の許可を得て相場で売却をすることです。
この場合そのまま競売されるよりも任意売却の方が高く売却をすることができるからです。
任意売却の場合は、売却後まだ借金が残るようであれば、債権者との話し合いにより分割で返済することになります。
このように、売却をすることはできますが、一定の制限がつくのです。
では、持ち家を賃貸にする場合にはどのようなメリットがあるでしょうか。
この場合、基本的にローンの支払いが残っている場合、債権者が特別に許してくれる場合でなければ賃貸にすることはできません。
ですので、持ち家を賃貸に出す場合にはローンが残っていない場合に限定されると考えていいでしょう。
次に、賃貸に出す場合には税金はどうなるでしょうか。
この場合には家賃がすべて手元に入る訳ではなく、税金を支払わなければならないのです。
税の計算方法は所得によって変わってきますが、課税所得金額が195万円以下の場合には5パーセント、課税所得金額が195万円から330万円の場合には5パーセント、課税所得金額が330万円から695万円までは20パーセントの課税になります。
それ以上の額の課税所得金額ではさらにパーセンテージが上がりますが、自己所有の持ち家を貸し出して700万円以上の課税所得金額になることは普通考えられませんので、5パーセントから10パーセントの間ぐらいで国に支払うと考えた方がいいでしょう。
このように、持ち家を貸し出す場合にも、すべての家賃を手にすることができそれを資産運用したり貯金をすることができる訳ではありません。
やはり、一定の税を支払わなければならないのです。それを前提に貸し出すことを考えましょう。
ローンが残っている持ち家 売却の可否と持ち家を賃貸にする場合税金はどうなるか