「知らないと損をする?空き家の固定資産税」
Q1:空き家の場合、固定資産税などの税金は安くなりますか?
A1:築年数が古くなるほど原価償却の分だけは安くなります。 「賃貸物件」ならば賃料を多少下げても「入居」してもらった方が得だと言えます。 持家の場合も「貸家」になるのならば、貸した方が良いかも知れません。
Q2:空き家と更地、固定資産税はどのくらい違いますか?
A2:今まで土地の固定資産税は、住宅特例といって、土地の上に住宅が建っていると、住宅1戸につき200㎡までは6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されていました。
なぜなら住宅を壊すと建物分の固定資産税はなくなり、土地の固定資産税が大幅に上がってしまうからです。
そういった中、空き家でいわゆる廃屋になって、倒壊の恐れがある「危険な空き家」を減らすため「空き家対策特別措置法」が施行されました。
その内容は、更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になるということです。
国土交通省によると、施行後自治体ごとに空き家を調査し、5月末を目処に廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定し、所有者に管理をするよう、「指導」を行うということです。
この「指導」に従わない場合は、いままで更地の6分の1だった固定資産税の優遇措置が外されます。
Q3:住宅を空き家にしている状態なのですが、固定資産税を払わないでいるとどうなるのでしょうか?
また加算税などが掛かってしまうのでしょうか?
固定資産税を払わないようにするにはどうすればいいのでしょうか?
A3:固定資産税を払わないでいると 『納税義務者(≒所有者)』に対して財産の差し押さえがかかることになります。
どの財産に差押えがかかるのかは、その自治体の担当者の判断になります。
加算税は放置しておくと、所定の『延滞金』が上乗せされます。
※納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間: 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合=特例基準割合1.9%+1%=年換算2.9%
※それ以降の期間:特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合=特例基準割合1.9%+7.3%=年『9.2%』
固定資産税を払わないようにするには、 売買や贈与等の方法により、対象の固定資産を手放す以外に方法はありません。
所有権を移してしまえば、固定資産税は本人に対して課税されなくなります。
Q4:空き家を持っていたら、借家にしますか?売りますか?固定資産税はかかるけどそのまま所持しますか?
売却や借家、税金について相談したい場合はどこですれば本当のことを教えてもらえますか?
A4:資産課税に詳しい税理士、FPなどにどうしたらよいか相談してみるとよいです。 そのまま貸せる状態なら、貸家として、売却として、並行して考えてみます。
先に借り手が決まれば貸すし、買い手が見つかれば売却します。
問題は売却時の譲渡益課税額を予め計算しておいた方がよいと思われます。
なぜなら短期と長期で計算の仕方が異なるからです。
Q5:更地の固定資産税は、家があった時より数倍になります。どうしたら節税できますか?
固定資産税の節税方法でお尋ねします。
昨年遺産で土地(地目・宅地263.5㎡)と家屋を相続しました。
今年2月に家を解体し、更地にして来年1月1日もこの状態だと、役所税務担当者や不動産業者の試算でも、2008年度の固定資産税は3倍~5倍くらいと聞き、節税方法を考えました。
①コンクリートの基礎のある0.5坪(20万円以下)の物置小屋を建てる。
②市に無償で貸せば、固定資産税は免除なので手続をする。 そのほか土地が西側道路に面しているので、駐車場や、アパート経営など、意見もありましたが、私(フルタイム勤務会社員・離婚女性・子供1人有)は年齢も50歳を超えており、それほどの投資をしてまでは考えておりません。
つまりその土地での利益は望んでいません。
ただ家屋があった状態位の固定資産税であってほしいのです。
ここに挙げた①②の方法についてのご意見や、それ以外でよい節税方法があれば教えてください。
A5:住宅用地の特例(200㎡まで課税標準額の1/6、超える分は1/3) が解屋により外れたため、質問者がおっしゃるように宅地の税金が上がります。
この制度を知っている方は、節税対策で古い家屋をそのままにしています。 (家屋の固定資産税を払うほうが、特例が外れる土地の固定資産税を払うより有利な為)
①あくまでも「住宅」用地の特例ですので、居住用ではない「小屋」を立てても税金は元の金額にはなりません。
②市がその土地に利用価値(利用目的)があるのか判断すると思いますので無償だからといって借りてくれる保証はありません。
節税対策としては ・宅地から雑種地にする。 (線引きをして駐車場として貸し出す。宅地の約7割の税金になります。)