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放置空き家の解決とは

「放置空き家の解決とは」

質問:現在住んでいる隣の家が、放置されているようです。

持ち主の方は、個人所有ではなく、法人所有のようです。 法律では空き家を放置している場合、空き家の対象は個人または企業所有なのでしょうか?

外から見た感じでは、ガラスが割れて建物の中が少し見える状態で、電気メーターが止まっています。

敷地にゴミが捨てられていて、片づけられている様子がありません。
何本か植わっている敷地内にある木は、かなり茂っていて手入れがされていません。

また、ツタで建物の半分ほどが覆われている状態です。 ツタや木が茂っているせいで、虫がけっこう発生して現在困っています。

ハエや虫が飛んでいて不衛生な状態です。 以下の質問になります。

1.法人が所有している放置空き家は、法律で何らかの改善を求めることができますか?

2.直接やり取りするともめる可能性があるので、第三者に間に入ってもらう場合、どこに頼めばよいのでしょうか?

改善を求めることができる場合は、役所の方でしょうか?


回答:空家等対策の推進に関する特別措置法の定義として 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)

従って法人・個人の別を問わない(国又は地方公共団体が所有・管理する物を除く)

市町村は特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能であるが、特定空家の定義が

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(2 条 2 項) 以上のように、設問にある状況が「著しく」危険又は有害であるかは市町村の判断となります。

従って、所有者が個人または法人であっても法適用には変わりはありません。

また助言や勧告命令などの措置は市町村が行うことになっています。

尚こうした措置が適用になるのは全ての空き家ではなく、いわゆる「迷惑空き家」です。

周辺に様々な形で迷惑がかかっているのであれば、空き家対策の推進に関する特別措置法の適用になる可能性があります。

 

 

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