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譲渡所得(マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき)

「譲渡所得(マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき)」

[平成27年4月1日現在法令等]

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。

家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。

しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。

(1)家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。

(2)その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。

(3)その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。

ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。

(措法35、措通31の3-10、31の3-18、35-2、35-5)

 

譲渡所得(マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき)

空き家をリフォームする費用について

「空き家をリフォームする費用について」

 

居住する人のいない状態の住宅を所有している方ならば、空き家をリフォームする方法で入居者を募ることに成功できます。

 

比較的新しい住宅であれば、大きな問題にならずに不動産会社によって仲介されることになりますが、ある程度の築年数が経過しており、一定期間を空き家として放置してしまった住宅の場合では、経年劣化が進んでしまっている場合も多く、リフォームを施す方法で綺麗な状態に仕上げることができます。

 

その際には費用面が気になる方も多く、できるだけ費用をかけずにリフォームをしたいという方も多い傾向にあります。

 

この場合でも基本的なリフォームを施す方法で問題を解消させることもできます。

 

室内環境に関しては入居者が最も気にする部分になり、クロスなどが酷く汚れてしまっている状態ならば、張り替えを行って綺麗にする方法と上から塗料を用いて塗装を施す方法なども用意されています。

 

水周りに使われている設備なども綺麗な状態になるように磨き上げることも必要になり、居室の木材部分が日焼けや劣化などを起こしている場合では、水性塗料でカラーリングを施す方法も用意されています。

 

外壁や屋根が傷んでいる場合では、補修が必要になり、DIYとして作業を行うことも可能ですが、雨漏りが起きてしまっては困る部分になり、専門家に依頼することもおすすめです。

 

特に一戸建て住宅の場合では、住宅の建造物の部分だけではなく、周囲のエクステリアにも配慮することも必要です。

 

草が多く生えている状態では見栄えが良いとは言えないことになり、草刈りを行って綺麗な環境を整えるだけで、随分と住宅の見栄えを変えることができます。

 

費用面で少し余裕のある方のケースでは、古い住宅ならば外壁をサイディングへと重ね張りする方法もあり、室内が絨毯や畳の室内が多い場合では、フリーリングに張り替えを行う方法で、住宅のランクを上げることに成功できます。

 

キッチンや浴室など古い設備をそのまま使っている場合では、新しい設備に交換する方法もあり、常に用意できる費用と相談しながら進めていく方法で上手に空き家を活用することができます。

 

DIYでも施工可能な部分は広く用意されていて、塗料を使った塗り替えリフォームや、タイルの張り替え、網戸の張り替えや照明器具の変更など簡単な作業に関しては所有者が自ら施工する方法で経費を抑制することができます。

 

全体的な部分では、清掃作業をしっかりと済ませておくことも大切で、落とせない汚れがあればプロに任せることも一つの方法です。

 

空き家をリフォームする費用について

空き家問題の固定資産税あなたは大丈夫?

「空き家問題の固定資産税あなたは大丈夫?」


現在では国内事情として空き家などが問題視されてしまうことが目立ちます。

 

いわゆる空き家問題と呼ばれているものになり、誰も住まなくなってしまった住宅を、所有者がそのまま放置してしまうことで、市街地周辺では様々なトラブルに発展してしまうことがあります。

 

具体的には倒壊の懸念があります。

 

あまりに古くなってしまった住宅に関しては、建造物そのものが酷く劣化している場合も多く、既に人が住めないような状態に陥ってしまい、屋根が剥がれて落下したり、住宅が傾いてしまうこともあります。

 

倒壊被害に関しては実際に発生した事例も存在しており、非常に危険性を持っている内容です。

 

他にもゴミの問題を挙げることができます。長期的に住宅を放置してしまうことで、敷地内には自然と不法投棄などが増えてしまうことになり、誰かが不法投棄を行ったことで、連鎖反応を引き起こすことが目立ちます。

 

その結果として近隣で生活を送っている方々に悪臭の被害があったり、火災が発生してしまう可能性もあることから、問題視されることの多い内容として知られています。

 

空き家問題に関しては、親などが生活していた住宅が、その子供に資産として遺産相続されたものなどが多く、借り手などが現れない状態が続いたことによって、引き起こされる現象も多々あります。

 

不動産の場合では、所有しているだけで毎年の固定資産税を支払う義務が生じています。

 

古い住宅であっても一定の固定資産税の支払いが必要になり、所有者側は大きな負担に感じているケースも目立ちます。

 

この状態であれば、空き家対策などを行っている団体などに依頼を行って解決策を導き出す方法も用意されています。

 

空き家対策の場合ではできるだけ早急に利用することがおすすめになり、老朽化が進んでしまう前に何かしらの対策を行うことが求められています。

 

早い段階であれば、賃貸住宅として貸し出しを行うこともでき、得ることのできた家賃収入でリフォームなどの経費に充てることも可能になります。

 

一方で不動産を売却することも不可能ではなく、安い価格設定に施す方法で空き家問題をクリアできる場合も見られます。

 

近隣の不動産会社を利用してみることも一つの方法ですが、あまりに古くなった住宅の場合では、借り手がいつまでも見つからない状態が続いてしまう可能性もあり、この状態に陥った住宅ならば、ある程度の資金を使ってリフォームを施した上で、人が生活できる環境を用意することができ、固定資産税の部分を回収することも可能です。

 

空き家問題の固定資産税あなたは大丈夫?

譲渡所得(共有のマイホームを売ったとき)

「譲渡所得(共有のマイホームを売ったとき)」

[平成27年4月1日現在法令等]

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

共有のマイホームを売った場合には、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。

共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。

特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円です。

なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してください。

また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。

 

【参考事例】家屋及びその敷地が夫と妻の共有である場合の図

3308

(措法35)

譲渡所得(共有のマイホームを売ったとき)

空家対策あなたは大丈夫?

「空家対策あなたは大丈夫?」

地域環境を保全するのは地方自治体にとって大きな課題の一つです。

 

その中で近年問題視されるようになってきているのが空き家の存在であり、住む人がいなくなって長期間放置されてきたことによって老朽化が進んでいる空き家が各地に散見されるようになっています。

 

空き家があるということは一見するとそれほど問題に感じられないように思う人もいますが、防災や衛生管理の観点及び防犯の面を考えるとデメリットが大きなものとなっているのが事実です。

空き家には所有者がいるものの、実際に管理している人がいない状況になっています。

 

そのため、火災や地震などの際に防災上の問題が生じます。

 

もし隣の家で火事があった場合にはそれが燃え広がるリスクが高く、地震の際には老朽化が進んでいるために倒壊して被害を拡大するおそれがあります。

 

一方、長く使用されていないことによってネズミのすみかとなってしまっていたり、害虫が発生したりしてしまうほどになってしまっていて衛生上の問題も生じています。

こういった問題があることから、空家対策を行うということが行政レベルでも重要視されるようになってきています。

 

少勇者が放置を続けてしまっているというのが問題であるのが事実ですが、老朽化が進んでしまった空き家の売却をするということも難しく、所有者も固定資産税を払い続けながら対処に困っていることも多いのが実情です。

 

そのため、補助金制度を作ることによって空家対策を行うという動きが生まれてきています。

補助金制度の形として典型的なのは空家の再生や改修を促進するというものです。

 

住むに耐えない状況になってしまっている空家をリフォームすることに対して改修補助金を交付するというのが空家対策としてよく行われるようになりました。

 

その金額や基準については地方自治体によって大小の差があるものの、豊かで衛生的なまちづくりの一環として補助金制度を導入することにより空家の改修を促すことが広まっています。

一方、空家の改修ではなく解体に対して補助金を出す地方自治体も見られるようになっています。

 

地域住民を増やして活性化するという観点からは改修して売買を行ってもらったり、賃貸経営を行ってもらったりすることが望ましいものの、それにかかる所有者の負担も大きなものです。

 

そのため、解体をしてくれるだけでも地域環境を整えることにつながることから解体についても補助が行われるようになってきています。

空家対策あなたは大丈夫?

空き家を有効活用する方法

「空き家を有効活用する方法」


空き家として物件を所有している方ならば、放置をせずにできるだけ有効活用する方法を模索することも良い方法です。

 

親が居住していた古い住宅などを受け継いでいる方も多く、この場合では固定資産税が毎年かかってしまいます。

 

そのため、何もせずに放置していても出費だけが増えてしまうことになり、得策ではありません。

 

空き家はアイデア次第で有効活用させることができるので、いくつかの事例に基づいてチャレンジしてみることもおすすめです。

 

事例の中には賃貸住宅として貸し出す方法があり、最も基本的な内容です。

 

通常であれば不動産会社に依頼を行って、仲介業務を委託する方法で借りる方を見つけ出す方法が用意されています。

 

不動産会社では1社に依頼をした場合でも、業界内で情報を共有しているシステムが存在しているので、結果的に多くの不動産会社に仲介してもらうことは可能です。

 

この方法でも長期的に借り主が現れない状態であれば、他の事例を利用する方法があります。

 

その中にはリフォームを手掛ける方法があり、特に古い住宅の場合では、古過ぎる環境故に借り主が現れないケースが多いので、この点に留意しながらリフォームを行うことが推奨されています。

 

例えば屋根や外壁塗装を行うだけでも随分と外観を綺麗にすることができます。

 

室内に関しては床面を全てフローリングに仕上げる方法などもあり、長期的に綺麗な状態を保つことにも向いているリフォームです。

 

水周りの設備などに目を向けることも良い方法になり、傷んで使用できない設備機器などがあれば、新品に交換しておくことも大切です。

 

賃貸の場合では入居者が快適な生活を送ることができるように配慮する必要があり、常に管理を行うことも最低限必要です。

 

資金面でリフォームすることに躊躇している方のケースでは一つの事例として物件を売却する方法もあります。

 

売却に関しても不動産会社などを経由する方法がメインになりますが、賃貸とは異なって、現状維持の状態で売却できるメリットがあります。

 

査定の際には傷んでいる部分に関してはマイナスになることがありますが、それでも一定の収入を得ることができ、余計な出費をせずに不動産を有効活用させることができます。

 

購入希望者に関しては、安く購入できる魅力的な物件として扱われる事例もあり、購入者が後に自由にリフォームなどを施して生活を送ることが一般的に行われています。

 

古い住宅でも現在ではリノベーションの技術も進化しているので、どのような状態でも再生させることは可能です。

 

空き家を有効活用する方法

譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」

[平成27年4月1日現在法令等]

1 譲渡所得とは

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

2 所得の計算方法

譲渡所得は、次のように計算します。

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

(1) 収入金額

収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。

しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。

(2) 特別控除額

土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用となります)。

(イ) 収用等により土地や建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円

(ロ) 居住の用に供している家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円

(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円

(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円 

(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合・・・1,000万円

(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

(ホ)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。

(ホ)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除できます。

(注1) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。

(注2) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。

3 税額の計算方法

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用されており、所得税の額は次のように計算します。

(1) 長期譲渡所得

課税長期譲渡所得金額×15%

(2) 短期譲渡所得

課税短期譲渡所得金額×30%

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(所法33、36、措法31、32、33の4、34~34の3、35、35の2、36、復興財確法13)

 

譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

空き家 購入したい方必見!適したタイミングとは?

「空き家 購入したい方必見!適したタイミングとは?」


マイホームブームが広まってから久しくなり、新しく自宅を購入して生涯住んでいくということが広まってきました。

 

もともと賃貸生活を行っていた人が新しく家を手に入れるというケースが最も多いものの、もともと自宅を持っていた人も同じ潮流にのって新しい家を手に入れるということもしばしば見られています。 東京に住むというのは多くの人にとって魅力的な選択肢です。

 

経済や産業の中心地であることから多くのものが流通していて手に入れやすく、多様なサービスを行うお店が林立しています。

 

交通網も発達していることから移動も行いやすく、新幹線や空港などを利用して各地にも移動しやすいというメリットがあります。

 

そういった観点から東京に魅力を感じて家を購入したいと考える人もしばしばいます。 一方、都内に住むと物価も地価も高いということが問題になってしまう場合もあります。

 

そのため、都内に住んでいた人が東京を離れて住み始めるということも多くなってきており、都内に自宅を持っていた人が別の地域に新しく家を購入して引っ越してしまうことも多くなりました。

 

その結果として、都内に空き家が発生するということもしばしば見られるようになってきています。 空き家があるというのは防災や防犯といった観点からあまり好ましくない状況であるというのが事実です。

 

空き家への放火によって火災が発生してしまったり、隣の家で火災が発生した際にはそれを広げてしまうことになります。

一方で、空き家が古くなるとネズミなどが巣くうようにもなってしまうことから、衛生上の問題も発生してきてしまいがちです。

 

そういった空き家の放置が地方自治体レベルで問題視されるほどの状況を生み出すようになってきています。

東京に自宅を購入したいという人にとって空き家は安価に手に入れられる選択肢となっています。

 

全般的なリフォームや建て替えが必要になる場合もあるものの、都内の立地条件の良いような場所にも空き家が散見されることから、まずは家を建てられる土地を確保するという視点から購入するのも賢い考え方となっています。

所有者としても固定資産税がかかる空き家を処分したいと考えていることが多いものの、そのままでは買い手がつかなかったことから放置してしまっていることがよくあります。

 

そういった物件が徐々に市場に上ってきているのが現状であり、購入したいと考える人にとって適したタイミングとなってきているのが現状です。

 

空き家 購入したい方必見!適したタイミングとは?

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

 

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

2 特例を受けるための適用要件

この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件全てに当てはまることが必要です。

(1) 日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。

なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

また、これらの家屋が災害により滅失した場合には、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。

ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2) 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。

(3) 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。

(4) 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。
 

(5) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

3 税率

マイホームを売ったときの軽減税率の表
課税長期譲渡所得金額(=A)

税額

6,000万円以下 A×10%
6,000万円超 (A-6,000万円)×15%+600万円

(注)

1 課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額です。
(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税長期譲渡所得金額

2 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

4 適用を受けるための手続

この特例を受けるためには、次の書類を添えて確定申告をすることが必要です。

(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕

(2) 売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書

(3) マイホームを売った日から2か月経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し

 この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。

  

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

譲渡所得(マイホームを売ったときの特例)

「譲渡所得(マイホームを売ったときの特例)」

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

2 特例を受けるための適用要件

(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(4) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。

(注)東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)

(5) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

 特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

3 適用除外

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

4 適用を受けるための手続

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
 

また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2) マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
 

この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。

(所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2、 31の3-14~15、35-2、35-5、震災特例法11の6)

譲渡所得(マイホームを売ったときの特例)