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空き家の売却で確認すべきポイントとは

「空き家の売却で確認すべきポイントとは」

空家にしていたマイホームを売ったとき

[平成27年4月1日現在法令等]

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例を受けるための要件の一つになっています。

しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。

(1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。

(2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。

この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。

※ この特例を受けるための他の要件や手続については、下記マイホームを売ったときの特例で説明しています。

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マイホームを売ったときの特例

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

2 特例を受けるための適用要件

(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(4) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。

(注)東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります

「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。

(5) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

3 適用除外

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

4 適用を受けるための手続

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。

また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2) マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し

この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。

(所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2、 31の3-14~15、35-2、35-5、震災特例法11の6) 

国税庁タックスアンサーから引用

 

空き家の売却で確認すべきポイントとは

知らないと損をする?空き家の固定資産税

「知らないと損をする?空き家の固定資産税」

Q1:空き家の場合、固定資産税などの税金は安くなりますか?

A1:築年数が古くなるほど原価償却の分だけは安くなります。 「賃貸物件」ならば賃料を多少下げても「入居」してもらった方が得だと言えます。 持家の場合も「貸家」になるのならば、貸した方が良いかも知れません。


Q2:空き家と更地、固定資産税はどのくらい違いますか?

A2:今まで土地の固定資産税は、住宅特例といって、土地の上に住宅が建っていると、住宅1戸につき200㎡までは6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されていました。

なぜなら住宅を壊すと建物分の固定資産税はなくなり、土地の固定資産税が大幅に上がってしまうからです。

そういった中、空き家でいわゆる廃屋になって、倒壊の恐れがある「危険な空き家」を減らすため「空き家対策特別措置法」が施行されました。

その内容は、更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になるということです。

国土交通省によると、施行後自治体ごとに空き家を調査し、5月末を目処に廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定し、所有者に管理をするよう、「指導」を行うということです。

この「指導」に従わない場合は、いままで更地の6分の1だった固定資産税の優遇措置が外されます。

Q3:住宅を空き家にしている状態なのですが、固定資産税を払わないでいるとどうなるのでしょうか?

また加算税などが掛かってしまうのでしょうか?

固定資産税を払わないようにするにはどうすればいいのでしょうか?

A3:固定資産税を払わないでいると 『納税義務者(≒所有者)』に対して財産の差し押さえがかかることになります。

どの財産に差押えがかかるのかは、その自治体の担当者の判断になります。

加算税は放置しておくと、所定の『延滞金』が上乗せされます。

※納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間: 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合=特例基準割合1.9%+1%=年換算2.9%

※それ以降の期間:特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合=特例基準割合1.9%+7.3%=年『9.2%』

固定資産税を払わないようにするには、 売買や贈与等の方法により、対象の固定資産を手放す以外に方法はありません。

所有権を移してしまえば、固定資産税は本人に対して課税されなくなります。


Q4:空き家を持っていたら、借家にしますか?売りますか?固定資産税はかかるけどそのまま所持しますか?

売却や借家、税金について相談したい場合はどこですれば本当のことを教えてもらえますか?

A4:資産課税に詳しい税理士、FPなどにどうしたらよいか相談してみるとよいです。 そのまま貸せる状態なら、貸家として、売却として、並行して考えてみます。

先に借り手が決まれば貸すし、買い手が見つかれば売却します。

問題は売却時の譲渡益課税額を予め計算しておいた方がよいと思われます。

なぜなら短期と長期で計算の仕方が異なるからです。


Q5:更地の固定資産税は、家があった時より数倍になります。どうしたら節税できますか?

固定資産税の節税方法でお尋ねします。

昨年遺産で土地(地目・宅地263.5㎡)と家屋を相続しました。

今年2月に家を解体し、更地にして来年1月1日もこの状態だと、役所税務担当者や不動産業者の試算でも、2008年度の固定資産税は3倍~5倍くらいと聞き、節税方法を考えました。

①コンクリートの基礎のある0.5坪(20万円以下)の物置小屋を建てる。

②市に無償で貸せば、固定資産税は免除なので手続をする。 そのほか土地が西側道路に面しているので、駐車場や、アパート経営など、意見もありましたが、私(フルタイム勤務会社員・離婚女性・子供1人有)は年齢も50歳を超えており、それほどの投資をしてまでは考えておりません。

つまりその土地での利益は望んでいません。

ただ家屋があった状態位の固定資産税であってほしいのです。

ここに挙げた①②の方法についてのご意見や、それ以外でよい節税方法があれば教えてください。

A5:住宅用地の特例(200㎡まで課税標準額の1/6、超える分は1/3) が解屋により外れたため、質問者がおっしゃるように宅地の税金が上がります。

この制度を知っている方は、節税対策で古い家屋をそのままにしています。 (家屋の固定資産税を払うほうが、特例が外れる土地の固定資産税を払うより有利な為)

①あくまでも「住宅」用地の特例ですので、居住用ではない「小屋」を立てても税金は元の金額にはなりません。

②市がその土地に利用価値(利用目的)があるのか判断すると思いますので無償だからといって借りてくれる保証はありません。

節税対策としては ・宅地から雑種地にする。 (線引きをして駐車場として貸し出す。宅地の約7割の税金になります。)

 

知らないと損をする?空き家の固定資産税

処分にお困りの空き家 買取なら

処分にお困りの空き家 買取なら」

Q:一戸建の自宅がなかなか売れません。空き家か賃貸か待つべきか。どのように選択すべきでしょうか?

首都圏近郊の街に住んでいます。戸建持ち家物件です。
訳あって主人の実家へ戻ることになり、昨年冬より自宅の売却を進めていますが一向に売れません。

地価が震災以降に値下がりしたため、大分購入価格よりも下回る価格で販売しているものの問い合わせ、見学案内がないという厳しい状況が続いています。

今春子どもが小学校へ入学するので、そのタイミングで引越しできればと考えていますが、何分にも販売開始以降の状況を鑑みると先行き不安になります。

引越先でも住宅ローンを使い新居を建築する予定です。

今回損益がでる場合は、買換え特例を使いたいところですが引越し先での居住期間が2年半の為、必要居住期間に2年年足りません。

もしこのまま今年の3月まで売却に至らなかった場合どうすればよいでしょうか?

不動産売買や税制上の観点からご意見をいただければ大変幸いに存じます。

不動産や税制には詳しくなく、我が家の状況に危機的感情を抱いております。

解決案としては、下記の3つになります。

①現在の自宅を空き家にして来春に引越し、引越し先では賃貸で売却できるまで買換え特例が申請できるまで待つこと。

②現在の自宅を賃貸(有期契約)にして来春に引越し、引越し先では賃貸で売却できるまで賃貸と並行して売却を進めること。

③このまま現在の自宅で、買換え特例を申請できる平成27年まで待つこと。

A:一戸建の自宅がなかなか売れないので困っているならば直接業者に買取してもらうことをおすすめします。

また一社に限らず他業者も含めて相談することです。

売却期限等を設定して最終の販売計画を立ててもらうといいです。期限が来た際の買取り金額も明示してくれる業者があると良いです。

買取は、早く売却することができる反面、仲介での金額よりも安くなってしまうデメリットがあります。

買い取りのメリット

・買い手が見つかるまで待つ必要がない

・仲介手数料は発生しない

・売却後の瑕疵担保責任が免責される

・周りに知られることなく売却することも可能

買い取りのデメリット

・仲介で売るよりも安くなる

解決案の中から

不動産売買の観点から②だけはお勧めできません。

なぜならば賃貸で貸して1ヶ月後に買い手がついた場合、入居者を追い出す訳にはいかないからです。 入居者がいる場合、例え定期借家契約だとしてもまず売れません。

大抵物件を買う人は、自分の目で室内を確かめないうちは買わないものです。

 

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空き家の有効活用無料相談/不動産活用を徹底比較!売却検討も可能

「空き家の有効活用無料相談/不動産活用を徹底比較!売却検討も可能」

マイホーム手放さず、空き家を生かして賃貸に

子どもが成長し、家を持て余している高齢世代は、家族構成の変化などを受け持ち家が広すぎるため、立地の良い住宅に住み替えたいと思う人は少なくありません。

そういった中、住まいを手放さずに他人に貸し、安定した賃料収入を得るという空き家を生かした活用法があります。

これにより自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができます。

「まさに幸運でした」と、敷地面積35坪ほどの家が立ち並ぶ東京都内にある住宅街の一角に住む60代夫婦は目を細めます。

近所に引越し、住んでいた家を賃貸に出したところ、借り手がついたそうです。

以前住んでいた住まいは、築35年ほどで長年、住み慣れた家ですが、息子一家が十数年前近所に家を購入しました。

以前の家をどうするか思案していた昨年10月、区の広報誌で、制度利用者(対象は五十歳以上)の自宅を借り上げて転貸するこの制度の説明会があることを知りました。

離れて暮らす娘一家が戻るかもという期待もあり、以前住んでいた家は売りたくなかったのです。

この制度なら元の家を手放さないまま経済的な負担を減らせる。

協賛する不動産業者が仲介に入るため、賃借人と直接かかわらなくてもよいという利点もあるということです。

高齢化や空き家の増加に悩む地方自治体は多く、新聞、雑誌などや説明会の会場で制度を紹介し、制度を生かそうとする自治体が増えています。

安心してこうした人が家を貸し出せるように制度はスタートしました。

これまで約700件が市場に出され、97%で入居者が見つかったそうです。

こうした申請はマンション、一戸建てどちらでもよいですが、一定の耐震性が確保されていることが条件です。

築20年以上の一戸建てとなると、自宅の売却を検討しても、建物の資産価値が考慮されないことが多くみられます。

また、売却には抵抗があり、家賃の不払いなどのトラブルの心配で貸すのも不安があり

売ることも貸すこともできず、結局そのまま抱え込むケースとなってしまいます。

申し込んで入居者が決定すれば、今後、空き家になった場合でも、査定賃料下限の85%を目安とした賃料収入が生涯にわたって得られることもあるそうです。

契約基準は借り手と、契約が3年ごとに終了する定期借家契約を結ぶということです。

契約更新しなければ、家主が自宅に戻したり売却したりすることもできます。

条件が家主に有利ですが、家賃は周辺の相場より1、2割安めです。また敷金や礼金もありません。

賃貸活用が容易な物件は、都市の中心部でなく、郊外のベッドタウンにある家が大半にあります。

子育て世代の需要が少ない過疎地にある古民家などは、この制度に向いていない」と話す。オーナーは、より便利な場所や元の家と同じ沿線で引っ越す傾向という。

需要が少数な過疎地にある子育て世代の古民家などは、この制度に向いていないと言います。

家主は、より一層便利なところや以前の家と同じ沿線に引っ越す傾向です。

広さを求める子育て世代に高齢層の住宅を、安く貸すことで、住宅需要の解消ができれば空き家流通性のアップにもつながります。

 

空き家の有効活用無料相談/不動産活用を徹底比較!売却検討も可能

空き家問題の対策のカギと成功事例

「空き家問題の対策のカギと成功事例」

マイホーム手放さず、空き家を生かして賃貸に

子どもが成長し、家を持て余している高齢世代は、家族構成の変化などを受け持ち家が広すぎるため、立地の良い住宅に住み替えたいと思う人は少なくありません。

そういった中、住まいを手放さずに他人に貸し、安定した賃料収入を得るという空き家を生かした活用法があります。

これにより自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができます。

「まさに幸運でした」と、敷地面積35坪ほどの家が立ち並ぶ東京都内にある住宅街の一角に住む60代夫婦は目を細めます。

近所に引越し、住んでいた家を賃貸に出したところ、借り手がついたそうです。

以前住んでいた住まいは、築35年ほどで長年、住み慣れた家ですが、息子一家が十数年前近所に家を購入しました。

以前の家をどうするか思案していた昨年10月、区の広報誌で、制度利用者(対象は五十歳以上)の自宅を借り上げて転貸するこの制度の説明会があることを知りました。

離れて暮らす娘一家が戻るかもという期待もあり、以前住んでいた家は売りたくなかったのです。

この制度なら元の家を手放さないまま経済的な負担を減らせる。

協賛する不動産業者が仲介に入るため、賃借人と直接かかわらなくてもよいという利点もあるということです。

高齢化や空き家の増加に悩む地方自治体は多く、新聞、雑誌などや説明会の会場で制度を紹介し、制度を生かそうとする自治体が増えています。

安心してこうした人が家を貸し出せるように制度はスタートしました。

これまで約700件が市場に出され、97%で入居者が見つかったそうです。

こうした申請はマンション、一戸建てどちらでもよいですが、一定の耐震性が確保されていることが条件です。

築20年以上の一戸建てとなると、自宅の売却を検討しても、建物の資産価値が考慮されないことが多くみられます。

また、売却には抵抗があり、家賃の不払いなどのトラブルの心配で貸すのも不安があり

売ることも貸すこともできず、結局そのまま抱え込むケースとなってしまいます。

申し込んで入居者が決定すれば、今後、空き家になった場合でも、査定賃料下限の85%を目安とした賃料収入が生涯にわたって得られることもあるそうです。

契約基準は借り手と、契約が3年ごとに終了する定期借家契約を結ぶということです。

契約更新しなければ、家主が自宅に戻したり売却したりすることもできます。

条件が家主に有利ですが、家賃は周辺の相場より1、2割安めです。また敷金や礼金もありません。

賃貸活用が容易な物件は、都市の中心部でなく、郊外のベッドタウンにある家が大半にあります。

子育て世代の需要が少ない過疎地にある古民家などは、この制度に向いていない」と話す。オーナーは、より便利な場所や元の家と同じ沿線で引っ越す傾向という。

需要が少数な過疎地にある子育て世代の古民家などは、この制度に向いていないと言います。

家主は、より一層便利なところや以前の家と同じ沿線に引っ越す傾向です。

広さを求める子育て世代に高齢層の住宅を、安く貸すことで、住宅需要の解消ができれば空き家流通性のアップにもつながります

 

空き家問題の対策のカギと成功事例

空き家を上手に管理するには

「空き家管理」

 :転勤で一戸建住宅を空き家にします。

空き家にすると傷みが早いと言われますが、具体的にはどんな感じに痛むのでしょうか?

外壁や庭は手入れをしないので汚れたり、ゴミがたまるのは想像できるのですが、室内は風が通らないからほこりがたまったりすると思います。

A:空き家による一戸建住宅、特に木造住宅は災害や破損が無くても傷みは早いです。
主たる原因は、ほこりがたまるからではなく、室内に風が通らないからというのが問題なのです。

問題となるのは汚れではなく、空気の流れが無い室内での湿気が原因になります。

家を長持ちさせるため特に問題となってくるのが「壁体内」の湿気です。

見えないところにも湿気がこもり、シロアリや腐朽菌、カビ・ダニが気付かないところで発生なんてことになってしまうこともあるようです。

木を長持ちさせないというのは腐朽菌が、「木を腐食させる」からで、バクテリア、カビ類、キノコ類などがそれにあたり、どれも木材の強度を弱くしてしまいます。

腐朽菌が繁殖するには適度な空間と、温度・空気・水分・栄養源が必要になるので、そういう要素を揃わない工夫をすることで家を守ることができます。

湿気対策で大事な点になっているが「耐久性と耐震性」です。

腐朽菌の繁殖には、木材の含水率が25%~30%以上必要とされていますが、通常の木材の含水率は約15%です。

家が呼吸できれば、湿気はこもらないのです。

湿気のこもらない工夫をしていくことで、「家」を守ることになるのです。

空気の流れが無いと、湿度の高い空気と低い空気の攪拌がおきませんので、湿度の高い部屋や場所、湿度の低い場所が固定することになります。

家全体で考えると、湿度の高い部分はいつも木材が膨張ぎみに、低い場所はいつも乾燥ぎみになります。

たとえば、乾いた空気は天井側に、湿気のある空気は重いので床側に移動します。

すると床はいつも湿っており天井は乾いています。

2階でも同様となり、2階の床は湿っていて、1階の天井は乾いています。

そうすると、湿気(膨張)と乾燥(収縮)にはさまれた状態となり、1階と2階の境にある構造躯体のゆがみがでてきます。

家がゆがんだ状態を続けることにより、隙間やゆがみが固定するからよくないのです。

これが何年も続くといわゆる傷んでくることになります。

冬の窓ガラスの結露も壁の内部でも現象がおきています。

見えない場所だから、気にはならないかもしれませんが、腐朽菌やシロアリなどの発生原因になってしまいます。

さらに、湿気があるところにはカビの問題があります。

カビを栄養源とするダニ類までも発生させてしまいます。

いろんな場所で一定した空気の流れがあると、時間的に家が乾燥したり膨張したり均等になりますから、全体として安定しているのです。

単純に乾燥すればよい、ということではなく「家が呼吸している」といわれるように、人が住んで空気の流れが頻繁に生じる状態によって、家全体があちこちで偏りなく膨張・収縮を繰り返す結果、家を長持ちさせます。

 

空き家を上手に管理するには

空き家問題 空き家の解体費用はいくらかかるの

「空き家問題 空き家の解体費用はいくらかかるの?」

空き家の解体費用

親の実家がぼろぼろで近所から色々と苦情がきています。

空き家を管理してくれるところに頼んでいますが、なかなか遠くて見に行けなくて困っています。

立地条件が悪いため更地にするしか方法はなさそうで見積もりをしてもらったら解体費用300万と家財道具等処分費用100万ほどかかるそうです。

空き家の解体費用の相場

空き家の解体費用は、物件がある道路幅、建物の状況によって異なります。

解体費用の相場の目安

木造住宅 坪当たり3万円~4万円くらい

鉄骨造住宅 坪当たり4万円~5万円くらい

鉄筋コンクリート(RC)  坪当たり5万円~6万円くらい

解体費用

各自治体により診断の結果、倒壊する可能性がある、または、高いと診断された建物の除却(解体)に対して助成をしております。

助成を受けられる条件は自治体によって異なりますので、老朽家屋の解体をご検討されている方は、物件の所在する自治体のホームページをご確認ください。

各都道府県の解体費用に関しては以下のリンク先をご確認ください。

北海道・東北地方

北海道青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県

関東地方

栃木県群馬県茨城県埼玉県東京都千葉県神奈川県

中部地方

山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県静岡県岐阜県愛知県

近畿地方

三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県

四国地方

徳島県香川県愛媛県高知県

中国地方

鳥取県島根県岡山県広島県山口県

九州・沖縄地方

福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県

 

 

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