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空き家 解体費用のローンと補助、補助金と固定資産税低減措置の適用

「空き家 解体費用のローンと補助、補助金と固定資産税低減措置の適用」

 

空き家は少子化と人口の高齢化により確実に増加しています。

 

空き家が増加する要因としては高度成長期に郊外に建てられた住宅に住む住人の高齢化と、核家族による家族の分散化、高齢者が郊外から都心部へ住み替えを行っていることなどが考えられます。

 

空き家は放置しておくと不法投棄の原因となる捨て場を作っていまい放火を助長することになり、地震時における建物の倒壊で避難路を塞いでしまう危険性の増加など、多くのデメリットが指摘されています。

空き家 解体が進まない理由としては解体費用が小規模なものでも100万円程度要し、大規模なものだと数百万円におよぶ経費負担があります。

 

また、空き家 解体により固定資産税の軽減がなくなり税率が跳ね上がってしまうことが考えられます。

 

空き家の中には建築基準法による建物の道路に接する義務を満たしていない狭隘道路に面した建物もあり、所有者の解体意欲を削いでいます。

 

危機感を強める国土交通省は地方自治体と共に費用の補助をするために空き家再生等推進事業を進め、解体費用の4/5を上限とした補助金を地方自治体と共に負担する取り組みを行っています。

 

この制度は空き家所有者の要請により補助金を出して、所有者が自主的に空き家 解体を進めることができる制度です。

国土交通省と地方自治体は空き家対策特別措置法により、倒壊の恐れや治安維持のため空き家の取り壊しを行政が命令・指導できる体制を整えました。

 

行政により取り壊しを受けた建物の所有者には行政から費用の弁済を求められますが、支払いのできない所有者のために民間の金融機関等が空き家 解体のためのローンを用意しています。

 

一般の銀行ローンよりも安い金利が設定されており、空き家の所有者が解体費用の弁済のために利用することができます。

空き家を解体した場合に固定資産税の住宅用地優遇措置が適用されなくなることについて、国は固定資産税収の増加よりも空き家の撤去に要する財政負担が増えることの可能性が高いとの判断から、所有者が自主的に空き家を撤去した場合に固定資産税の住宅用地優遇措置を継続する政策をとろうとしています。

空き家問題は日本の人口問題や都市問題も絡んだ複雑な展開を見せており、所有者に任せて放置していたのでは社会的な問題に発展することは明らかです。

 

国土交通省と地方自治体は所有者への補助による空き家の自主的解体を進めると共に、危険性が高い場合に限り強制的な手段で解体を進めることも視野に入れた行政を行う必要があります。

そのために必要となる立法は国会においてすみやかな法制化が急がれます。

 

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空き家 解体費用のローンと補助、補助金と固定資産税低減措置の適用

危険家屋の解体撤去の法律、条例適用及び固定資産税の税金対策

「危険家屋の解体撤去の法律、条例適用及び固定資産税の税金対策」

最近、空き家が非常に増えています。

高齢化が進み老人ホームなどに入居した後、その家の面倒を見る人がいなくなり、放置されたままの家が増えているのです。

その背景には、固定資産税などの税金のからくりと建築基準法などの法律が密接に絡んでいることによるものです。

しかし、これらの空き家は放置されたままになるとやがて家が崩れて危険家屋となる可能性があり、近隣にとって非常に危険な状態となるため大きな問題となっています。

なぜ空き家のまま放置されることが多いかというと、これは固定資産税の制度と大きく関係が有ります。

固定資産税には住宅用特例という法律の適用が有り、住宅として住む場合に限り土地や家屋の固定資産税が最大1/6まで減額される制度が有ります。

逆に空き家を撤去して更地にするとこの住宅用特例が除外され、高い固定資産税を支払わなければならなくなるため、いわゆる税金対策として空き家をそのままにしているケースが多いのです。

しかし、最近ではこの空き家が危険家屋となり、近隣に迷惑をかける問題が頻発していることから、解体を促進する条例はこれまでもあちこちの自治体で施行されています。

しかし、明確な罰則規定がなかったことから、解体や撤去が思うように進まず、問題が大きくなるケースが増えてきていました。

その為今回、特定空き家の指定とこれに伴う法律が施行されることになったという背景があります。

この法律では、特定空き家を倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家と定義し、この定義を受けた家の持ち主に対しては早期の修繕や撤去の勧告を行うほか、住宅用特例の適用を除外することになっています。

また、特定空き家と指定するかどうかを判断する為に当該の家屋に対して立ち入り検査を行う権限も市町村に与えられているという、非常に厳格なものになっています。

その為、この立ち入り調査を拒否することはできず、拒否したり妨害した場合には罰せられることになるため、注意が必要です。

また、特定空き家に指定された場合、一定期間内に対策を実施しない場合には罰金の支払いを命じることが出来るほか、建築基準法に基づき危険家屋として強制撤去をされることも有ります。

このように今回の特定空き家に関する法律は従来の条例などで規定されたものに対して非常に厳しく、また実際の罰則も明確に規定されています。

その背景には今までの条例等だけでは危険家屋の対策が十分ではなかったこと、さらに倒壊による被害などが社会問題になっていることから国としても何らかの対策を講じる必要があると判断され、施行されたものであり、今後適用される機会が増えていくと思われます。

 

危険家屋の解体撤去の法律、条例適用及び固定資産税の税金対策

相続した家、マンションの使い道と管理 東京の空き家 売却の税金相談

「相続した家、マンションの使い道と管理 東京の空き家 売却の税金相談」

 

不動産は高価な資産の代表格であることは今も昔も変わりませんが、その一方少子化で一人っ子の家庭が増え、例えば結婚して将来片方の家を使ったとしても、もう一方には住む人がいなくなるなど、空き家が社会問題化しているのも現実です。

東京の中でも、都心を離れた地域では、一戸建てやマンションの利用していない物件が増えてきています。

利用していない住宅は、固定資産税などの税金、維持補修の費用が掛かるだけでなく、不審火や放火、不審者の侵入など、防犯のための管理をしておかないと、隣近所にご迷惑をかけてしまうことも心配です。

そこで、相続した住宅、マンションに、将来的にも利用の予定がない場合は空き家 売却を検討するのも有効な選択肢です。

日本の国土は限られており、利用していない住宅を費用をかけて維持し続けていくよりは、使ってくれる人に有効活用してもらうのも社会への貢献の一つと考えることもできます。

空き家 売却の相談をする場合、売却にかかる費用や税金を差し引いて、手元に残るお金がいくらになるかを知ることが大切です。

住宅売却の税金は、売却金額ではなく買ったときの金額と売却した金額の差額=譲渡益に対して、分離課税という方法で計算した所得税と住民税が課税されます。

東京では、空き家でも思わぬ高額で売却できる可能性もあるので、税金にも注意をして試算しておくと安心です。

ところで、譲渡所得の計算では、買ったときの金額と売ったときの差益に対して、所有期間が5年以下の短期譲渡所得か、5年超の長期譲渡所得かで税率も異なるため、税負担に大きな違いができます。

ただし、相続した資産を売却する場合の買った金額は、相続した時の価格ではなく、元もと親が購入した金額を引き継ぎ、所有期間も、相続してから出はなく、親が購入してからの期間を計算することになっています。

 

もしも、先祖代々受け継いできた不動産など、買った金額が不明な場合は、概算取得費といって、売却金額の5%を取得金額にみなして計算することが認められており、実際に買った金額がわかっていても、概算取得費の計算が有利な場合は利用していいことになっています。

相続した物件の管理にコストをかけ続けるか、空き家 売却を検討する場合、売却にかかる費用や税金についても、不動産会社や税理士などの税の専門家に相談して、手元にいくら残るかを計算してみると効果的です。

とくに、マンションの場合は、管理費や修繕積立金など、毎月支出する維持費も積み重ねになるので、早目の選択が有効です。

 

相続した家、マンションの使い道と管理 東京の空き家 売却の税金相談

相続による田舎の実家 処分費用、方法と空家のデメリット

「相続による田舎の実家 処分費用、方法と空家のデメリット」

実家や土地を相続したけれど、いざ相続して何をどうしたらよいのかわからない人が多いでしょう。

 

空家にしないために田舎の実家 処分を検討し、取り掛かる場合は方法や費用をどこに相談するかで迷います。

 

家や土地の売却なので、不動産会社に相談すればある程度の手順を教えてくれます。

 

信頼できる不動産会社を選ぶことがポイントになります。

 

重要なポイントは信用できる仲介業者を探すことです。

 

現代社会では、田舎の場合の実家 処分は、費用や空家問題、相続のトラブルなどのさまざまな問題があり難しい現状です。

 

田舎は家を売りたくても売れない不動産事情もあります。

 

遺産による土地を売却するまでの方法で大切なことは相続に誰がどの土地を相続するのかを明確に決めることからはじめます。

 

明確にしなければ、実家 処分をすることはできません。

 

当然空家のままになります。

 

実家 処分をせずに、実家や土地をそのままにしておくと多くのデメリットがあります。

 

固定資産税を権利者全員が連帯して払うことになります。

 

また、家や土地を放置しておくと老朽化が激しくなります。

 

時間がたつといろいろな問題がでて、人間関係のトラブルになり複雑化します。

 

費用もさらにふくらむことになります。

 

売却する場合は死者の名義では売却できません。

 

家の場合は築10年を超えると建物の評価はゼロになります。

 

田舎では、空家にならないために解体し、費用がかかっても実家 処分がベストな方法といえます。

 

信頼できる業者をさがすためには情報をえることが大切です。

 

口コミや実際に相談し、見積もりなどをそろえます。

 

業者に土地の買取りをしてもらうこともできます。

 

しかし、できる限り早く手放したい思いから業者に買取ってもらうことは避ける方が賢明です。

 

田舎の場合の方法としては親戚や縁故をたよって売却を検討することも賢明な方法といえます。

 

費用も安く、手数もかからず、欲しい人に売却することになりますから、売主と買主との信頼関係がうまれ、多くのメリットになります。

 

お互いの連帯感が生まれ、地域の活性化にもなります。

 

空家対策のために早期売却をする場合は売主の努力が必要になります。

 

努力と誠実な姿勢が伝わり、地域の協力も広げられるようにする気持ちをもって取り組むことで、いろいろなメリットがうまれることになり、人間関係にも絆がうまれます。

 

日本人はこれまで、土地を大切にして、伝統を守ってきました。

 

未来につながるように活動することが大切です。

 

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相続による田舎の実家 処分費用

空き家 不動産と投資 知っておきたいポイント

「空き家 不動産と投資 知っておきたいポイント」

現在日本では空き家 不動産が社会問題となりつつあります。

 

この問題は人口減少に起因するものですから、その抜本的な解決は難しいのが現実です。

 

さらに追い打ちをかけるのがこの空き家 不動産の維持費です。

 

特に毎年課税となる固定資産税の負担が大きく、建物を取り壊した後の土地の税額が6倍と元に戻ってしまいます。

 

増税を嫌がる人からは、建物を放置して増税を避け、何とか不動産業者等に売却が出来ないかどうかを探っているのが現実です。

ただ、売れるのであればすでに業者等が適切に鑑定して、購入をしようとしているでしょう。

 

減価償却などを考えても投資案件として魅力があると思えば、必ず業者側が営業をかけてきているはずです。

 

それがなかったということであれば、業者が見落としているか、そうでなければ投資物件として魅力敵な地域ではないということにつながります。

建物にしろ土地にしろ、人口が減少し続けている日本ですから、今後も空き家 不動産は増え続けると考えられています。

 

したがって、あまり高値での売値にこだわっていると買い手が付かないまま推移し、固定資産税などの維持費ばかりが嵩んでくる事態も想定されるところです。

場合によっては隣近所も同様の状態となりゴーストタウンと化し、その地域一帯が不動産価値が暴落する危険性すら生じるでしょう。

売却する上で必ず考えるのが減価償却による価値の下落や、必要経費の存在です。

 

必要経費は維持費と考えてもよく、庭の草むしりにかかる費用などが該当します。

 

放置すればそのことが物件の価値の暴落につながるため、決しておろそかにはできない部分です。

 

鑑定時にもこうした点は必ずチェックされ、手入れが出来ていなければそれだけ売却金額を買い叩かれる危険性が高くなります。

不動産神話は完全に崩れました。

 

いまや、保有すること自体がリスクになりつつあります。

 

人口減少の影響はこれからじわりじわりと出てくるでしょう。

 

外国人が購入するから大丈夫というわけにもいきません。

 

彼らも日本の物件が投資案件として安いために購入しているだけであって、入居者がいないとなればすぐにでも手放すでしょう。

 

こうした情報は一気にすぐに広がりますから、連鎖的に暴落を引き起こす要因になり得ます。

今後、不動産を購入することのリスクをよく踏まえた上で、購入の是非を考えていくことが求められます。一戸建てだけではなく、マンションにも同様のことが言えるところです。

 

空き家 不動産と投資 知っておきたいポイント

空き家買い取り

「空き家買い取り」

空き家売買.comでは、空き家の売買及び空き家を活用したリフォーム、リノベーションのマッチングを行っております。

空き家は人が住まなくなると老朽化が進み、庭木が伸び、家の中には湿気が溜まり、カビが発生する原因にもなります。

近隣には迷惑を掛けてしまい、不法投棄や空き巣の可能性もでてきます。

そういった中、空き家の活用でまず考えなくてはならないのが、売却するか賃貸にするかということです。

賃貸に出さないのであれば売却する必要も考えられます。

なぜなら固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は、税制措置を適用されてしまった場合は、特例が受けられなくなるので固定資産税も高くなってしまいます。

空き家をお持ちでお困りの方、相続したが空家を放置したままでいる方などは、思いきって売却するかリフォームをして賃貸に出し賃料収入を得るかの選択になります。

賃貸にする場合、管理会社に建物及び入居者等を管理してもらうという方法もあります。

建物の管理を管理会社に依頼すれば、修繕が必要なところや不具合があれば連絡があり、修繕業者の手配もしてくれます。

しかし建物の管理費、維持費は必要になります。

立地と建物の需要があるかどうか、賃貸にする場合、どのくらいリフォーム費用がかかるか、事前に調べておく必要があります。

空き家の売却、購入等の活用依頼につきましてはこちらをご覧下さい。

空き家買取の流れ

現在東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県関東近郊で不要になった空き家がありましたら空き家売買.comへご相談ください。

査定料など含め全て無料にて対応させて頂きます。

またあなたの空き家を無料で紹介する「無料空き家掲示板」を用意しておりますので、空き家でお困りの方は、是非ご利用ください。

無料空き家掲示板掲載フォームはこちらから>>


お問い合わせ

空き家の売却及び購入したい方は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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売却希望の方は、事前無料査定も行っております。

(※物件状況、立地等によっては買取を断らせて頂く場合もございますのでご了承ください。)

 

空き家買い取り

空き家 活用 事例

「空き家 活用 事例」

増え続ける空き家を、高齢者の住まいや、子供の保育の場など、福祉の分野で活用する取り組みが各地で進んでいます。

物件に求められる条件は厳しく、使える空き家が少なかったり、大規模な改修が必要だったりするため、なかなか広がらないのが現状です。

施設と自宅の中間

高齢化率約40%の大分県豊後大野市。市内で最も高齢化率の高い緒方地区に、低所得の高齢者などのための住まい「くすのきハウス」があります。

同市の養護老人ホーム「条楽荘」の運営法人が、築22年、木造平屋の3DKの空き家を借りて2014年10月から運営しています。

利用料は、家賃と食費や光熱費込みで、1日1900円です。

入居者の見守りを兼ね、食事は条楽荘が用意します。

この家は、住人の女性が亡くなってから10年ほど空き家で、親族の女性が、草刈りや風通しのため隣の大分市から1時間ほどかけて毎月訪れていました。

女性は「空き家の管理は大変。借りてもらえるだけで助かるし、法人相手の契約なので安心」と喜んでいます。

常楽荘は昨秋、豊後大野市内に3ヶ所の「くすのきハウス」を整備。

家族から虐待を受けたり、認知症になったりして一人暮らしが難しくなった高齢者の受け皿になり、この1年間で27人が利用しました。 

昨年11月に入居した男性(78歳)は下宿先が火事になり、市の仲介で住み始めました。

今は、元の大家だった認知症の男性(74歳)と2人で暮らしています。

常楽荘の施設長は

「空き家は多いが、老巧化が激しく使える物件を見つけるのは大変」としつつ、「手助けがあれば地域で暮らせる高齢者は多く、施設と自宅の中間の場所として、一軒家を使う意味は大きい」と話しています。

定期的見守り

京都市は、ソフト面のサポートで空き家減らしに取り組んでいます。

市の呼びかけで不動産業者と社会福祉法人が協力し、独り暮らしの高齢者と空き家のマッチングを行っています。

失火や孤独死などを心配し、高齢者に貸し渋る大家が多いことから、入居者の定期的な見守りを約束し、大家が安心して貸せるようにしました。

今年度は17件の契約が成立しました。

不動産会社は、この取り組みが広まれば、何となく不安という理由で貸し出されていない優良な空き家も市場に出てくるはずと期待しています。

保育事業に活用する動きもあります。

NPO法人フローレンスは東京都内を中心に14ヶ所で、マンションの空き家などを活用した小規模保育所を運営しています。

資金が一般的な保育所より少なくてすみ、比較的開設しやすく、どこもほぼ満員です。

今後もこのタイプの保育所を増やして行く予定です。

高いハードル

いずれの取り組みも、活用できる物件が少ないのが課題です。

小規模保育所の場合、1階にあり、避難経路を二つ確保できるなどの立地条件に加え、自治体の認可を受けるためには子供用トイレや給食設備など前面リフォームが必要になります。

高齢者福祉施設やグループホームに転用するにも、防火設備の設置などで大規模な改修が必要になる場合があるため、ハードルは高くなります。

また日本の建築関係の法律は、新築が前提で、中古の活用がしにくく、時代に合わなくなってきているのも要因です。

今後は規制の緩和や、活用を進めるコーディネーター役となる人材など、ハードとソフト両面のサポートが必要になってきます。 

<空き家を福祉の用途で活用しやすい物件の条件>

・1階または平屋

・子供の泣き声などに近隣の理解がある

・近所に公園がある(保育所の場合)

・坂道がない(高齢者の場合)

・バリアフリー(段差がない)対応

 

空き家 活用 事例

放置空き家の解決とは

「放置空き家の解決とは」

質問:現在住んでいる隣の家が、放置されているようです。

持ち主の方は、個人所有ではなく、法人所有のようです。 法律では空き家を放置している場合、空き家の対象は個人または企業所有なのでしょうか?

外から見た感じでは、ガラスが割れて建物の中が少し見える状態で、電気メーターが止まっています。

敷地にゴミが捨てられていて、片づけられている様子がありません。
何本か植わっている敷地内にある木は、かなり茂っていて手入れがされていません。

また、ツタで建物の半分ほどが覆われている状態です。 ツタや木が茂っているせいで、虫がけっこう発生して現在困っています。

ハエや虫が飛んでいて不衛生な状態です。 以下の質問になります。

1.法人が所有している放置空き家は、法律で何らかの改善を求めることができますか?

2.直接やり取りするともめる可能性があるので、第三者に間に入ってもらう場合、どこに頼めばよいのでしょうか?

改善を求めることができる場合は、役所の方でしょうか?


回答:空家等対策の推進に関する特別措置法の定義として 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)

従って法人・個人の別を問わない(国又は地方公共団体が所有・管理する物を除く)

市町村は特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能であるが、特定空家の定義が

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(2 条 2 項) 以上のように、設問にある状況が「著しく」危険又は有害であるかは市町村の判断となります。

従って、所有者が個人または法人であっても法適用には変わりはありません。

また助言や勧告命令などの措置は市町村が行うことになっています。

尚こうした措置が適用になるのは全ての空き家ではなく、いわゆる「迷惑空き家」です。

周辺に様々な形で迷惑がかかっているのであれば、空き家対策の推進に関する特別措置法の適用になる可能性があります。

 

 

放置空き家の解決とは

空き家を購入するポイントとは

「空き家を購入するポイントとは」 

質問1:隣の空き家になっている家の購入を考えていますが 持ち主がわかりません 。

6年ほど前に引っ越してきましたが、2~3回見かけただけで最近は全く誰も生活している様子はありません。

訪ねてきた人が 置き手紙をしているようですがそのままです。

築年数が古い家のようで、大分傷んでいるようです。

庭の草木が生い茂っています。 購入したいと思うのですが、持ち主がわかりません。

ご近所付き合いもなかったらしく、名前だけは解りましたが 何処に行かれたか解りません。

80歳以上で存命ではあるようです。 このような場合、何処にお願いすれば購入できそうでしょうか?  


回答1:持ち主の特定と連絡先は、法務局で調べられます。 管轄の法務局に行き、土地登記簿から家人を特定し連絡を取る方法か、他には、不動産屋か弁護士を通して調べる方法があります。

「売ってください」といきなり連絡しても、かえって警戒されるかもしれません。

出来れば、仲介料がかかっても間に不動産屋にお願いした方が、交渉しやすいかと思います。


質問2:家を空き家バンクにて格安で購入しました。一戸建の物件には、50~60mぐらい離れた所にみかん畑が付いています。

年間の固定資産税は7800円になります。

不動産屋仲介で売買契約を済ませ、不動産屋紹介の司法書士さんに頼み、その後、登記済証書と請求書が不動産屋さんから送られてきました。

登記費用の総額は、101,000円でした。

明細は、
1.所有権移転登記25,000円
2.原因情報、評価閲覧10,000円
3.農地法18,000円
4.日当8,000円
5.旅費・交通費4,000円
6.登録印紙税又は印紙税30,800円

です。 以上の費用は、相場内でしょうか?

私は、素人なのでよくわかりませんが、2.原因情報、評価閲覧がよくわかりません。

また電子申請されているようですが、交通費や日当はいるのでしょうか? 農地法の内訳にも、代行料と日当という項目があります。

相場よりも高い場合、今の時点でも交渉して、少しでも減額してもらうことは可能でしょうか?
回答2:登録免許税以外は、自分でやれば4000円+評価証明代です。

所有権移転登記の登録免許税は、課税標準額で計算し、建物2%、土地1.5%です。

オンラインで行うと10%引き、上限3000円までになります。


質問3:隣の空き家を購入したいと考えています。 法務局に行けば、その土地の所有者などわかりますか?


回答3:法務局に行けば、登記上の所有者が分かります。

登記上の住所で連絡がつくかどうかは不明です。

手数料はかかりますが、不動産屋さんなどプロに頼んだほうが良いと思います。

また法務局に行かなくてもネットでも調べられます。 1件400円くらいです。

 

http://www1.touki.or.jp/  

 

空き家を購入するポイントとは

 

空き家の処分にお困りの方

「空き家の処分にお困りの方」

質問1:身内のトラブルもあり、実家の処分を考えています。 私は他県へ嫁ぎ、父も近所に越してきました。

そのため実家は空き家状態です。 私は、一人っ子で、受け継ぐ者もいません。

現在住んでいるところが離れているので、メンテナンスも出来ません。

ちなみに実家は本家ではありません。父のマイホームです。

売りに出そうかと思っていたのですが、父が突然、叔母に住んでもらおうかと言い始め困っています。

今叔母(父の妹)は未婚で、都心で賃貸暮らしですが、病を抱えているため思うように働けず生活するのが大変みたいです。

そういったことで父は、うちの実家で暮らす案を出したらしいです。 叔母とは面識もほとんどないので、わかりません。

身内なので確かに父の気持ちも分かります。でも、うちの実家は電車もない車がないと不便な田舎です。

父は、とりあえず一緒に住むつもりはなく、叔母には家だけを提供して、もし亡くなった時や出て行くようなことになれば、家の名義や財産は娘の私にいくように手配すると言っています。

父も高齢です。しかも叔母とはほとんど面識ありません。

娘の私からすれば迷惑な話です。私はもちろん反対しています。 私としては、家の処分を早く行ってすっきりしたいです。

家はまだそう古くないのでそれなりの価格になるのではないかと思います。

私にも自分の生活があるので早く面倒なことは片付けたいです。 父を説得するしかないのですが、頑固で困っています。

主人から一度話ししてもらおうかと思っています。

私の案としては、実家を売却し、資金がどうしても必要なら、売却したお金で施設などの金銭的な手助けをしてあげたらと思っています。

もしくは、父の兄弟たちでお金を出し合って、暮らしの手助けしたらと、父に告げたのですが、聞く耳もたずです。 どうすればいいでしょうか?

回答1:大変なことではありますが、円満解決が望ましいことです。

現在実家を所有している名義が父親ならば、あなたが自分の意見を言うのは自由ではあっても、最終的には父親自身が決めることになります。

ですから、あなた個人がいかに不服であっても、父親がこういう風に決めたから、といってくれば、あなたはそれを受け入れるしかありません。

貸す場合、お父様には地価相当の家賃を頂かないと、贈与税に接触する可能性が考えられます。

また家賃を格安にしたとしても、お父様には家賃収入が発生しますので税の申告が必要になります。

家屋の固定資産税の支払いは、家賃収入から可能になると思います。

叔母様にもし家をあげる場合は所有権が移りますから、贈与税を支払い、家屋をもらうことができます。

不動産を所有すると固定資産税の支払いが発生します。

その後は権利が叔母様の所有になりますので、子供さんがおられない未婚者ですから、その家屋の相続はお父様を始めとする存命の兄妹になります。

あなたに戻ることはすんなり行かないことになります。

居住されていない家屋については、お父様亡き後に相続税が発生するので、 処分されるなら生前にご自身の意志で処分されておかれるのが良いと思います。

批判や避難をせずに、司法書士さんや税理士さんに相談をしたりしてアドバイスを受けたら良いと思います。

質問2:空き家の処分について 両親が亡くなり、住んでいた実家が空き家になりました。もう誰も住む予定がないので処分したいと考えています。

家は同じ土地に2軒(木造:昭和56年、鉄骨:平成8年築)あり、2軒の家、土地とも私が相続しました。(登記済)

1)このままだと空き家になり、私がずっと固定資産税を支払うことになりますので、建ててからの年数によっては、減免措置ありますか?

2)家を処分したいので、不動産会社に売却や買い取り相談することになると具体的にはどういった内容で話しは進むのでしょうか?

よく新聞の折込広告やインターネットに掲載して買い手が見つかるように手配してくれると思いますが、もし買い手が見つからなかったら処分できないということなのですか。

これからずっと固定資産税がかかるという負担をなくしたいため、売却を希望しています。

もちろん売却できればそれに越したことはありませんが、とにかく無償でもいいから登記を他人名義にして、処分したいと思っています。

例えば、登記を不動産会社の名義にする買取といった交渉もあるのでしょうか?

万が一他人に売却できなければ、不動産会社に買い取ってもらうことができるのでしょうか?

家、土地の状態等によってケースバイケースだと思いますが、不動産会社と基本的な知識を持って交渉したいと思いますのでよろしくお願いします。

回答2:不動産屋さんは自らの買取りをあまり行っていません。

媒介契約をして仲介販売になります。

売れるかどうかは、不動産物件と価格次第です 価格を市場価格より安く設定すれば売れる確率は高くなります。

どちらにしても売れなければ所有者である以上、あなたに固定資産税の支払い義務があります。

不動産の売却は、成約するまでは、早い時もあれば遅い時もあります。

当然売れない時は、価格を下げないと売れません。

「高価買取り」・「買取専門」などとうたっている新聞の折込チラシやインターネットで日常で多く見かけられますが、基本的にはすべて、「売主発掘」するための手法と言っても過言ではありません。

「売買仲介」専門の業者さんにしてみれば、「売主発掘」が、最優先の営業目的になります。

従って、その背景を踏まえれば、どの業者さんであろうと、試しに相談と言うことでも問題ないです。

要は、「なるべく高く」買ってくれる買主が、一人(1社)出れば大成功になるのです。

基本的には価格の目安はなく、高く買ってくれる基準の金額ですので、最初に本当に買うと言う買主が出たら、その買主と話を進めるのが最良です。

先ずそこで、あなたがすべきことは、最寄りの不動産業者(不動産屋)さんへ相談に行き、売却するにあたっての相場金額を教えてもらうことです。

もし本当に「低価格」、「正常な物件」などの物件であれば、業者自体が買うかも知れません。

広告宣伝する多くの不動産業者さんの基本的な目的は、「売買仲介」をして手数料を得るためのものです。

再建築可能な物件であれば、買い取りする場合もあります。

しかし、法令上の問題や、心理的瑕疵がある場合、買い取りできないことがあります。

質問3:空き家の処分についての相談です。 18年前に亡くなった祖父名義の不動産を売却したいのですが、手順がわかりません。

大阪市で100坪の土地に築40年の70坪の家と結構しっかりした造りの納屋が建っていますが、不動産屋さんにまずは相談すればよいのでしょうか?

仲介業者が仲介に入らない分、ご近所に買っていただけるとしたら、双方にメリットがありますか?

家の中は、家具や家電をはじめ食器布団などの家財道具はそのままです。

家を解体する際にいらないものばかりなので一緒に処分できればいいのですが、費用がそのぶん割り増しになったりするなら、あらかじめ家の中を空にしておいたほうがよいのでしょうか?

回答3:売却したいのであれば、大阪市の物件の基準地価はインターネットで公開されていますから、物件の住所地から検索してみてください。

基準地価がわかれば、不動産屋に相談された方がいいと思います。

なぜ基準地価かというと、ほとんど家屋には価値がないため、売るなら「古家付き土地」として売ることが一般的だからです。

また、ご近所に売却する場合、不動産屋への仲介手数料は節約でき値段交渉もスムーズかと思いますが、瑕疵担保責任や付帯条件で双方トラブルになる可能性もあります。

双方に後腐れない取引を望まれるなら間に業者は入れるべきと思います。

まずは、相続登記が必要です。

亡くなった祖父が売買契約できません。

相続人全員の合意により、登記名義人になる人が不動産業者に買取や仲介を依頼すればよいです。

不動産の知識もなく、できれば個人間で売買などしない方がよいと思います。

近所に欲しい人がいるなら、17年もほっときません。

古家に関しては、家財道具等が一緒でも別でも、動産処分費用はかかります。

そういったことも含めて解体業者に解体見積もりを依頼します。

大きな農家の動産処分で50万かかったことがありました。事前にリサイクルショップ等に少しでも引き取ってもらった方がよいです。

家財道具は売ることができるものがあるなら、リサイクル業者に出張見積りしてもらうのも一つの方法です。売れれば搬出してもらえます。

 

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空き家の処分にお困りの方